マイナンバーカードが健康保険証として使えます

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が令和3年10月20日から開始になりました。組合員及び被扶養者の皆様におかれましては次の点にご留意の上ご利用ください。

 

1 マイナンバーカードを保険証利用して医療機関等を受診する場合は、受診する医療機関等がオンライン資格確認等システムを導入している医療機関等(以下「導入医療機関等」といいます。)であること及びマイナンバーカードを保険証として利用するための申込(初回登録)をしておくことが必要です。

 

2 導入医療機関等でない医療機関等を受診する場合は、マイナンバーカードではなく、従来どおり組合員証又は組合員被扶養者証等の提示が必要です。

 

3 共済組合に資格情報の異動(組合員及び被扶養者の資格の得喪、氏名変更等)を届出してから、オンライン資格確認上に資格情報が反映されるまでにはタイムラグが生じます。そのため、資格情報の反映前にマイナンバーカードで受診した場合は10割負担となります。(この場合、後日資格情報の反映後に医療機関等から自己負担割合に応じた額の返金を受けるケースと、共済組合に療養費請求して償還払いを受けるケースがあります。)

 

4 導入医療機関等では、本人が情報提供に同意をすれば限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

 

導入医療機関等の一覧はこちらをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

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