休業給付

Q1

組合員や被扶養者が出産したときはどのような給付がありますか?

 

組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

組合員出産費 404,000円
(令和4年1月以降の出産の場合は、408,000円)
被扶養者家族出産費 404,000円
(令和4年1月以降の出産の場合は、408,000円)
(注) 1.  妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
2.  双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
3.  産科医療補償制度に加入している医療機関等において在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)がなされたことが認められた場合、上記の額に16,000円(令和4年1月以降の出産の場合は、12,000円)が加算されます。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は上記の額となります。

■直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

(1) 直接支払制度
出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受け取りを組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。
(2) 受取代理制度
出産費等について、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、医療機関等から差額を受け取ります。
対象者は、出産予定日まで2月以内の者です。申請は、出産予定日の2月以内に共済組合に行ってください。

なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。
また、組合員等は上記の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。


■出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。
多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注) 1.  報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
2.  勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
3. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の(A)と(B)のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。ただし、平成28年8月31日までに支給を始めた場合で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間を12月以上有する場合は、下記(A)の額の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
  (A) 出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額(支給開始日の属する月が平成27年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬月額)の22分の1に相当する金額
  (B) 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日(支給開始日の属する月が平成29年4月1日前である場合には、平成27年10月1日)における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額
 
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