休業給付

Q2

子どもが3歳になるまで育児休業を取得しようと思いますが、育児休業手当金はどうなりますか?

 

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、産前産後休暇を含みます)が限度となります。

■育児休業手当金
支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※3
(注) 1.  支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
2.  報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
3.  勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
4.  同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
5.  育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
※1 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合などは1歳6か月。(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2歳)
※2 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合などは1年6月。(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2年)
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
(3) 当該被保険者の他の休業が終了した場合
  • 当該子に係る休業が、他の子に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子に係る休業が、当該他の子の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき
  • 当該子にかかる休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
※3 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

 
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