出産のため休んだときはどのような給付がありますか?
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
■出産手当金
支給期間
出産日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)
出産の日後56日までの期間
支給額
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
1.
報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
2.
勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
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