○大分県市町村職員共済組合定款

昭和37年12月1日

自治許第355号

第1章 総則

(設立の根拠及び名称)

第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、大分県市町村職員共済組合(以下、「組合」という。)という。

(一部改正 昭39定款第6号)

(目的)

第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もってこれらの者の生活安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条 組合の事務所は、大分市大手町2丁目3番12号に置く。

(一部改正 昭39定款第3号・昭55定款第41号)

(所属所及び所属所長)

第4条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、大分県市町村職員共済組合運営規則(以下「運営規則」という。)で定めるところにより理事長が定める。

2 所属所に所属所長を置き理事長が定める職にあるものをもって充てる。

3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。

(公告の方法)

第5条 組合の公告は、組合広報に掲載して行う。ただし、決算に関する事項にあっては、大分県公報に掲載して行う。

第2章 組合会

(組合会の名称)

第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、大分県市町村職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。

(議員の定数)

第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、16人とする。

(一部改正 平22定款第101号)

(議員の任期)

第8条 議員の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、選挙の日から起算する。

(選挙区)

第9条 議員は、各選挙区において選挙する。

2 市町村長が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。

区分

選挙区

議員の数

第1区

大分市・臼杵市・津久見市・日出町

2人

第2区

別府市・杵築市・豊後高田市・国東市・姫島村

2人

第3区

宇佐市・中津市・日田市・玖珠町・九重町

2人

第4区

由布市・竹田市・豊後大野市・佐伯市

2人

(一部改正 昭38定款第2号・昭42定款第11号・昭45定款第16号・昭51定款第29号・昭54定款第36号・昭55定款第39号・昭59定款第48号・平16定款第82号・平17定款第85号・平17定款第87号・平18定款第89号・平22定款第101号)

3 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。

区分

選挙区

議員の数

第1区

大分市・臼杵市・津久見市・日出町・大分県退職手当組合・大分県消防補償等組合・大分県市町村職員共済組合・大分県交通災害共済組合・大分県市町村会館管理組合・杵築速見環境浄化組合・大分県後期高齢者医療広域連合・臼津広域連合

2人

第2区

別府市・杵築市・豊後高田市・国東市・姫島村・杵築速見消防組合・別杵速見地域広域市町村圏事務組合

2人

第3区

宇佐市・中津市・日田市・玖珠町・九重町・日田玖珠広域消防組合・玖珠九重行政事務組合・宇佐・高田・国東広域事務組合

2人

第4区

由布市・竹田市・豊後大野市・佐伯市

2人

(一部改正 昭38定款第2号・昭39定款第6号・昭40定款第7号・昭45定款第17号・昭47定款第21号・昭52定款第30号・昭53定款第32号・昭57定款第43号・昭58定款第47号・昭59定款第49号・昭60定款第52号・昭61定款第54号・昭63定款第57号・平2定款第58号・平12定款第73号・平成16定款第80号・平16定款第82号・平17定款第85号・平17定款第86号・平17定款第87号・平18定款第89号・平19定款第93号・平22定款第101号・令3定款第118号・令4定款第119号)

4 前項の規定の適用については、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)附則第3条の規定により組合員となった者は組合に所属する職員である組合員と、法第144条の2第1項の規定による組合員であるものとみなされた者は退職のときの市町村(組合、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を含む。以下同じ。)に所属する職員である組合員とみなす。

(一部改正 昭40定款第7号・昭57定款第43号・平27定款第107号)

(選挙長)

第10条 各選挙ごとに、選挙長を置く。

2 選挙長は、理事長が委嘱する。

3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の期日等の公告)

第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。

(市町村長が選挙する議員の選挙)

第12条 市町村長が選挙する議員の選挙は、市町村長の互選によって行う。

(市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙)

第13条 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙は、代議員の互選によって行う。

2 市町村長以外の組合員は、その所属する市町村ごとに第11条に規定する公告のあった日から選挙の期日前3日までに、市町村長以外の組合員100人ごとに1人(市町村長以外の組合員の数が100人に満たない市町村にあっては、1人)の代議員を互選しなければならない。この場合においては、(一部事務組合及び組合に所属する組合員が行う代議員の互選については、当該事務所の所在する市町村に所属する組合員とみなす。)第9条第4項の規定を準用する。

3 前項の規定により代議員が互選されたときは、市町村長以外の組合員の代表者は、その氏名を当該市町村(一部事務組合員及び組合を含む。以下同じ。)の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。

4 第2項の規定により互選すべき代議員の数の基準となるべき市町村長以外の組合員の数は、第11条の規定する公告のあった日における当該市町村の市町村長以外の組合員の数によるものとする。

5 市町村長以外の組合員の代表者は、前項の市町村長以外の組合員の数及び代議員の数を選挙の期日前4日までに、当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。

(選挙の方法)

第14条 前2条に規定する選挙は、投票によって行う。ただし、第12条の規定による互選にあっては市町村長、前条第1項の規定による互選にあっては代議員、同条第2項の規定による互選にあっては市町村長以外の組合員(次条第3項においてこれらの者を「有権者」という。)の過半数の者に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。

(当選人)

第15条 投票によって選挙を行う場合にあっては、各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区において選挙すべき議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。

3 指名推せんによって選挙を行う場合においては、選挙の場所に集まった有権者の3分の2以上の者に異議がないときは、被指名人をもって当選人とする。

(当選人の報告等)

第16条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属市町村名を理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、当選人の氏名及び所属市町村名等を公告しなければならない。

(任期満了による選挙)

第17条 議員の任期満了による選挙は、議員の任期満了の日前30日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。

(一部改正 平24定款第103号)

(再選挙)

第18条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行う。

(補欠選挙及び繰上補充)

第19条 議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた日から50日以内に補欠選挙を行う。ただし、第15条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかったものがあるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。

(選挙の実施に関し必要な事項)

第20条 この定款に規定するものを除くほか、議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(代理による表決)

第21条 議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会に出席することができないときは、市町村長である議員にあっては市町村長である他の議員を、市町村長以外の組合員である議員にあっては市町村長以外の組合員である他の議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行うことができる。

2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。

(会議規則)

第22条 組合会は、会議規則を設けなければならない。

(会議録)

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所(当該場所に存しない議員が組合会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

(2) 議員の定数

(3) 出席議員の氏名並びに出席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名

(4) 議事の要領

(5) 議決した事項及び賛否の数

(一部改正 令3定款第118号)

(組合会の傍聴)

第24条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の決議があったときは、この限りでない。

(議員の旅費)

第25条 議員は、その職務を行うために要する旅費の支給を組合から受け取ることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

第3章 役員及び職員

(理事の定数)

第26条 理事の定数は、6人とする。

(役員の任期)

第27条 役員の任期は、選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)から起算する。

(一部改正 平24定款第103号)

(役員の選挙)

第28条 理事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)による選挙は、第17条本文の規定による選挙の日以後前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行う。

2 前項の規定による理事の選挙が前任の理事の任期満了の日までに行われた場合は、第17条本文の規定による選挙の当選人により理事の選挙を行うことができる。この場合において、当該理事の選挙の効力は、同条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、理事の選挙は、災害その他やむを得ない事由のため前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行うことができないときはその事由がやんだ日から、議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該選挙の日から、それぞれ10日以内に行うことができる。

4 理事に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

5 第1項第3項及び前項の選挙の期日及び場所は、理事長が定める。

6 第1項及び第3項の規定による選挙により理事の当選人が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。ただし、第2項の規定による理事の選挙が行われた場合は、当該理事の選挙により選挙された者により理事長の選挙を行うことができる。

7 前項ただし書の規定による理事長の選挙の効力は、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。

8 監事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以後に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了日前に招集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合における前条の規定の適用については、同条中「選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)」とあるのは、「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。

9 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。

10 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(一部改正 平24定款第103号)

(監事の報酬)

第29条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

(役員の旅費)

第30条 第25条の規定は、役員について準用する。

(事務局及び職員)

第31条 組合に事務局を置き、事務局長、その他の職員を置く。

2 事務局長、その他の職員は、理事長が任免する。

3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。

4 その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。

5 事務局長、その他の職員に関し、必要な事項は、理事長が定める。

第4章 組合員

(組合員の範囲)

第32条 組合は、次に掲げる者をもって組合員とする。

(1) 別表に掲げる市町村の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい、法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)

(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるものとされた者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)第11条の規定により法律第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして組合員であるものとされた者。

(3) 法第141条第1項に規定する組合役職員

(一部改正 昭39定款第6号・昭49定款第26号)

(4) 法第141条の2の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員

(5) 法第141条の3の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員

(6) 法第141条の4の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員

(7) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者

(追加 昭60・2改正、昭61・7定款第55号、平14・3定款第76号 平21定款第99号 平22定款第100号 平27定款第109号)

(組合員の種別)

第33条 組合員は、一般組合員、短期組合員、市町村長組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、市町村長長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。

2 一般組合員は、次項から第12項まで掲げる組合員以外の組合員とする。

3 短期組合員は、法第74条第2項各号に規定する職員である組合員とする。

4 市町村長組合員は、市町村長である組合員(第8項に規定する市町村長長期組合員を除く。)とする。

5 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。

6 長期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する後期高齢者等短期組合員を除く。)とする。

7 後期高齢者等短期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等である短期組合員とする。

8 市町村長長期組合員は、市町村長である長期組合員とする。

9 船員一般組合員は、船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第1項の規定による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する船員短期組合員を除く。)とする。

10 船員短期組合員は、船員保険の被保険者である短期組合員とする。

11 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。

12 任意継続組合員は、前条第7号に掲げる組合員とする。

(一部改正 昭38定款第2号・昭39定款第6号・昭49定款第26号・昭55定款第40号・昭59定款第49号・昭60定款第51号・昭61定款第53号、平14・3定款第76号、平16・3定款第79号、平20・4定款96号、平21定款第99号、平22定款第100号・平24定款第103号・平27定款第109号・令4定款第119号)

第5章 給付

(短期給付)

第34条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員、後期高齢者等短期組合員及び市町村長長期組合員に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで、同項第11号から第13号まで及び法第54条に規定する短期給付は行わない。

(一部改正 昭39定款第6号・昭60定款第51号、平14・3定款第76号、平16・3定款第79号、平20・4定款96号、平21定款第99号、平27定款第109号、令4定款第119号)

(附加給付)

第35条 組合が法第54条の規定により附加給付として行う給付は、次のとおりとする。

(1) 家族療養費附加金

(2) 家族訪問看護療養費附加金

(3) 埋葬料附加金

(4) 家族埋葬料附加金

2 附加給付の支給手続に関し、必要な事項は、理事長が定める。

(一部改正 昭41定款第10号・昭47定款第20号・昭49定款第25号・昭50定款第27号・昭63定款第58号・平6定款第62号・平18定款第90号・平25定款第104号)

(家族療養費附加金)

第35条の2 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第76条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる組合員又は船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船員保険法施行令」という。)第9条第1項第2号若しくは第3号に掲げる被保険者である組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(一部改正 平27定款第107号)

2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、100,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)未満の場合にあっては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前2項に規定する家族療養費附加金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを支給しない。

4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条各号に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは地方公共団体の長の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。

5 1件の家族療養費又は高額療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合の第1項第2項及び前項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。

(一部改正 昭41定款第10号・昭45定款第17号・昭47定款第20号・昭47定款第22号・昭50定款第27号・昭51定款第28号・昭54定款第35号・昭55定款第37号・昭56定款第42号・昭57定款第44号・昭58定款第45号・昭59定款第50号・平6定款第63号・平12定款第71号・平14定款第77号・平18定款第90号・平22定款第100号・平25定款第104号・平30定款第115号)

(家族訪問看護療養費附加金)

第35条の3 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第78条の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費附加金については、支給しない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。

(一部改正 平22定款第100号・平25定款第104号・平30定款第115号)

(埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金)

第35条の4 埋葬料附加金は、法第65条第1項の規定に基づき、埋葬料を支給する場合において、これに附加して支給するものとし、その額は埋葬料1件につき50,000円とする。

2 家族埋葬料附加金は、法第65条第3項の規定に基づき、家族埋葬料を支給する場合において、これに附加して支給するものとし、その額は家族埋葬料1件につき50,000円とする。

第36条 削除

(平25定款第104号)

(長期給付)

第37条 組合は、組合員(短期組合員、後期高齢者等短期組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。

(一部改正 令4定款第119号)

第6章 共同業務

第37条の2 組合は、法第27条第4項の規定に基づき、施行令第17条の2第1項各号に掲げる業務(以下「共同業務」という。)を行う。

第7章 福祉事業

(福祉事業)

第38条 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。

(1) 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業

(1)の2 組合員の保健に関する事業

(2) 組合員の貯金の受入れ又はその運用

(3) 組合員の臨時の支出に対する貸付け

(4) 組合員の需要する生活必需物資の供給

(5) 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導

(一部改正 昭38定款第2号・昭39定款第6号・昭59定款第48号・昭59定款第49号・昭59定款第50号、平20・4定款96号)

第8章 掛金及び負担金

(掛金及び負担金の額)

第39条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

組合員の種別

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

1,000分の55.30

1,000分の8.58

1,000分の2.0

1,000分の55.30

1,000分の8.58

1,000分の2.0

短期組合員

市町村長組合員

特定消防組合員

船員一般組合員

1,000分の53.35

1,000分の8.58

1,000分の2.0

1,000分の57.25

1,000分の8.58

1,000分の2.0

船員短期組合員

長期組合員

1,000分の2.59

1,000分の2.59

後期高齢者等短期組合員

市町村長長期組合員

(一部改正 平27定款第108号・平31定款第116号・令2定款第117号・令3定款第118号・令4定款第119号・令5定款第120号・令6定款第121号)

2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。

(一部改正 平21定款第99号・平22定款第100号・平23定款第102号・平24定款第103号・平25定款第104号・平26定款第105号・平27定款第109号・平28定款第110号・平29定款第112号・平30定款第114号)

(任意継続掛金の額)

第39条の2 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の110.60を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同項に規定する標準報酬の月額に1000分の17.16を乗じて得た額とする。

(一部改正 平21定款第99号・平22定款第100号・平23定款第102号・平24定款第103号・平25定款第104号・平26定款第105号・平27定款第108号・平27定款第109号・平28定款第110号・平28定款第111号・平29定款第112号・平30定款第114号・平31定款第116号・令2定款第117号・令3定款第118号・令4定款第119号・令5定款第120号・令6定款第121号)

第9章 財務

(経理単位)

第40条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、退職等年金預託金管理経理、業務経理、保健経理、貯金経理、貸付経理及び物資経理とする。

(一部改正 昭59定款第48号・平27定款第108号・平27定款第109号・平30定款第113号)

(資金の繰入れ)

第41条 令和6年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、1,435円とする。

(一部改正 平21定款第99号・平22定款第100号・平23定款第102号・平24定款第103号・平25定款第104号・平26定款第105号・平27定款第108号・平28定款第110号・平29定款第112号・平30定款第114号・平31定款第116号・令2定款第117号・令3定款第118号・令4定款第119号・令5定款第120号・令6定款第121号)

(事業計画及び予算又は決算の公告)

第42条 理事長は、事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があったときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。

第10章 監査

(監査)

第43条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は臨時に組合の事業を監査するものとする。

2 監査は、給付の決定(長期給付の決定を除く。)、その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。

(監査の立会い)

第44条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他の出納職員は、監査に立ち会うものとする。

(一部改正 平24定款第103号)

(監事の権限)

第45条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひょう書類その他の書類の提示並びに事実の説明等を求めることができる。

(監査報告書)

第46条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。

(1) 監査年月日

(2) 監査の対象となった期間

(3) 監査事項

(4) 監査の結果の概況及び意見

(5) 出納職員に対して直接注意した事項

(6) その他必要な事項

1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭61定款第55号 昭63定款第56号 平6定款第62号 平18定款第88号)

2 削除

(平27定款第108号)

3 当分の間、第13条第1項の規定の適用については、「代議員の互選」とあるのは、「代議員が当該代議員の属する選挙区に属する代議員及び市町村長以外の組合会の議員であった者でその者の退職のさい当該代議員の属する選挙区に属していた者のうちから選挙する」とする。

(昭61定款第55号 昭63定款第57号 平2定款第59号 平4定款第61号・平26定款第106号)

4 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)を行う。

(一部改正 平22定款第100号)

5 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第83条の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。

(一部改正 平22定款第100号・平25定款第104号)

6 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者に係るものにあっては、100,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額又は船員保険法施行令第8条第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)以上のもの(以下この項において「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下この項において「特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)未満の場合にあっては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(一部改正 平22定款第100号・平25定款第104号・平30定款第115号)

7 前2項に規定する一部負担金払戻金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを行わない。

(追加 平22定款第100号)

8 第35条の2第4項の規定は一部負担金払戻金について準用する。この場合において同項中「第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない」とあるのは、「附則第5項及び第6項に規定する一部負担金払戻金は、その受けることとなる限度において行わない」と読み替えるものとする。

(一部改正 平22定款第100号)

9 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(一部改正 平22定款第100号)

10 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに共同業務のほか、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する事業(次項において経過的長期給付事業」という。)を行う。

(全部改正 平28定款第110号)

11 組合の経理単位については、経過的長期給付事業を行う間、第40条中「退職等年金経理、」とあるのは「退職等年金経理、経過的長期経理、」と、「退職等年金預託金管理経理、」とあるのは、「退職等年金預託金管理経理、経過的長期預託金管理経理、」として同条の規定を適用する。

(全部改正 平30定款第113号)

(昭和38年5月29日定款第2号)

この変更は、昭和38年5月29日から施行し、昭和38年3月10日から適用する。

(昭和39年1月17日定款第3号)

この変更は、昭和39年1月17日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年2月24日定款第4号)

1 この変更は、昭和39年2月24日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和38年度分の資金の繰り入れについて、改正後の定款第40条の規定を適用する場合において、同条中「400円」とあるのは、「150円」と読み替えるものとする。

(昭和39年7月6日定款第5号)

この変更は、昭和39年7月6日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和39年10月1日定款第6号)

この変更は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、「玖珠郡衛生組合」は、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和40年5月29日定款第7号)

この変更は、昭和40年5月29日から施行する。ただし、「宇佐郡清掃事業組合」については、昭和39年12月1日から適用し、「三重町外三ヶ町村伝染病隔離病舎組合」については、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月21日定款第8号)

この変更は、公告の日から施行し、第9条の規定は、昭和40年9月1日から、第39条の規定は、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年4月12日定款第9号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年7月29日定款第10号)

この変更は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和42年2月23日定款第11号)

この変更は、公告の日から施行し、第9条第3項中「宇佐郡平坦四町消防組合」にあっては、昭和41年7月1日から、第39条第2項後段の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年2月21日定款第12号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年5月27日定款第13号)

この変更は、公告の日から施行し、第9条第3項の表「東国東郡環境浄化組合」にあっては、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月24日定款第14号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月26日定款第15号)

この変更は、昭和44年5月26日から施行し、第9条第3項の表「日田郡町村衛生組合」にあっては、昭和44年4月1日から、「第32条第1項第3号、第33条第4項、第37条、第38条第1項第2号、第39条の表中」にあっては、昭和44年1月31日から適用する。

(昭和45年2月26日定款第16号)

この変更は、昭和45年2月26日から施行し、第9条第3項の表「緒方町外三ヶ町村伝染病隔離病舎組合」にあっては、昭和44年4月1日から、「竹田市直入郡清掃組合」にあっては、昭和44年8月1日から、「第40条中」にあっては、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月30日定款第17号)

この変更は、昭和45年4月30日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月4日定款第18号)

この変更は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表の変更については、当該設立が行われた日からそれぞれ適用する。

(昭和46年5月28日定款第19号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年2月28日定款第20号)

1 この変更は、昭和47年4月1日から施行する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和47年4月1日以降の診療に係る家族療養費附加金について適用する。

3 変更後の第35条の3の規定は、昭和47年4月1日以降に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用する。

(昭和47年5月30日定款第21号)

この変更は、昭和47年5月30日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日定款第22号)

この定款は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年2月23日定款第23号)

この変更は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日定款第24号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和48年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第36条第2項及び第3項の規定は、昭和48年10月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

(昭和49年2月27日定款第25号)

1 この定款は、昭和49年4月1日から施行する。

2 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第39条の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの期間において、組合員の給料(運営規則で定める仮定給料を含む。)の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

組合員種別

掛金率

負担金率

一般組合員

1,000分の38

1,000分の38

市町村長組合員

3 変更後の第36条の2の規定は、昭和49年4月1日前に法第64条に規定する育児手当金の支給要件が生じた者については適用しない。

(昭和49年8月21日定款第26号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和49年6月21日から適用する。

2 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める額は、変更後の第39条の2の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から昭和51年3月31日までの間においては、その者の退職時の給料の額に1000分の76を乗じて得た額とする。

(昭和50年2月26日定款第27号)

1 この変更は、昭和50年4月1日から施行する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和50年4月1日以降の診療に係る家族療養費附加金について適用する。

3 変更後の第36条の3の規定は、昭和50年4月1日以降に給付事由が生じた出産費附加金及び配偶者出産費附加金について適用する。

4 変更後の第36条の4の規定は、昭和50年4月1日以後に給付事由が生じた埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金について適用する。

(昭和51年2月27日定款第28号)

1 この変更は、昭和51年4月1日から施行する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和51年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第39条の2の規定は、昭和51年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和51年7月30日定款第29号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、変更後の第9条第3項の表及び別表の規定は、当該設立の行われた日から適用する。

2 変更後の表第39条の2の規定は、昭和50年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和52年6月22日定款第30号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和53年3月27日定款第31号)

1 この変更は、昭和53年4月1日から施行する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和53年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和53年6月26日定款第32号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年8月22日定款第33号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和53年5月31日から適用する。

(昭和53年12月6日定款第34号)

この変更は、公告の日から施行し、「県北地域と畜場事業組合」については、昭和53年6月1日から、「宇佐高田地域広域市町村圏事務組合」については、昭和53年11月7日から適用する。

(昭和54年3月23日定款第35号)

1 この変更は、昭和54年4月1日から施行する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和54年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和54年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和54年7月6日定款第36号)

この変更は、公告の日から施行し、「大分県市町村会館管理組合」については、昭和53年9月11日から、「中津市三光村中学校組合」については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月2日定款第37号)

1 この変更は、昭和55年4月1日から適用する。

2 変更後の第35条の2の規定は、昭和55年4月1日以後の診療にかかる家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和55年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和55年7月5日定款第38号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年7月14日定款第39号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、変更後の附則第2項の規定は、昭和55年5月31日から適用する。

2 変更後の第9条の規定は、昭和55年12月1日以後を任期とする組合会議員選挙区について適用し、同年11月30日までを任期とする組合会議員の選挙区については、なお従前の例による。

(昭和55年9月6日定款第40号)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和55年12月8日定款第41号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年11月26日から適用する。

(昭和56年2月28日定款第42号)

1 この変更は、昭和56年3月1日から施行する。

2 変更後の第35の2の規定は、昭和56年3月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第35条の3の規定は、昭和56年3月1日以後に廃失年金又は廃失一時金の支給を受けることとなったときは、なお従前の例による。

4 組合員の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であって、医療の給付又は療養費の支給開始後昭和56年3月1日前に3年を経過したものに関する傷病手当金附加金については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日定款第43号)

この変更は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日定款第44号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年2月25日から適用する。

2 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条の規定の適用を受ける者に対する変更後の定款第35条の2第2項の規定の適用については、同法附則第3条第1項の規定による給付は、予防接種法第16条第1項の適用による給付に該当するものとする。

(昭和58年3月9日定款第45号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

2 老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第7条の規定に基づく改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費に係る変更後の定款第35条の2第2項の規定については、なお従前の例による。

(昭和58年7月21日定款第46号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日定款第47号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年1月9日定款第48号)

この変更は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月7日定款第49号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和59年5月25日から適用する。

(昭和59年11月12日定款第50号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 変更後の第35条2第1項の改正規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同年9月30日の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和60年2月20日定款第51号)

この変更は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第35条の2第2項中の改正規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年6月27日定款第52号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和65年7月1日から適用する。

(昭和61年2月27日定款第53号)

この変更は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年4月22日定款第54号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月14日定款第55号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月から適用する。

2 変更後の第36条第2項及び第3項の規定は、昭和61年4月1日以後給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の附則第2項の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日定款第56号)

1 この変更は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に変更前の第36条の2、第36条の3及び第36条の4の規定により給付事由が生じた育児手当附加金、出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、昭和63年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和63年7月15日定款第57号)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、附則第3項の変更は、昭和63年6月21日から、別表の変更は、昭和63年4月1日からそれぞれ適用する。

(平成2年6月22日定款第58号)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成2年7月9日定款第59号)

この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。

(平成3年4月30日定款第60号)

この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月21日定款第61号)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。

(平成6年3月4日定款第62号)

1 この変更は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に変更前の第35条の3の規定により給付事由が生じた傷病手当附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成6年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成6年11月22日定款第63号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 変更後の第35条の2の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(平成9年7月16日定款第64号)

この変更は、公告の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年3月6日定款第65号)

この変更は、公告の日から施行し、平成10年3月6日から適用する。

(平成10年4月3日定款第66号)

この変更は、公告の日から施行し、平成10年3月30日から適用する。

(平成10年6月1日定款第67号)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年9月1日定款第68号)

この変更は、公告の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

(平成11年3月8日定款第69号)

この変更は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月6日定款第70号)

この変更は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年3月6日定款第71号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 変更後の第35条の2第1項及び第3項の規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金については、なお従前の例による。

(平成12年3月6日定款第72号)

この変更は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年7月14日定款第73号)

この変更は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年7月14日定款第74号)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成13年2月20日定款第75号)

この変更は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日定款第76号)

1 この定款は、公告の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成14年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成14年12月2日定款第77号)

この変更は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年3月7日定款第78号)

1 この定款は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条に規定する掛金との割合については、平成15年4月から平成16年3月分までの間は、附則第2項の規定にかかわらず「1000分の43.775」とあるのは「1000分の43.775」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.875」法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の0.175」)、「1000分の35.02」とあるのは「1000分の35.02」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.50」法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の0.14」)とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成15年4月から平成16年3月分までの間、前項中「1000分の43.775」とあるのは「1000分の35.02」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.50」法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の0.14」)とする。

4 変更後の第39条の2中「1000分の87.55」とあるのは、平成15年4月から平成16年3月分までの間にあっては、「1000分の87.55」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.875」法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の0.175」)とする。

5 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成15年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

6 変更後の第35条の2及び第35条の3の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養附加金の払戻しについては、なお従前の例による。

7 変更後の附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る一部負担金の額の払戻しから適用する。

(平成16年3月4日定款第79号)

1 この定款は、公告の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の46.125」とあるのは、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、「1000分の46.125」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.875」及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の2.70」)とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の36.90」とあるのは、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、「1000分の36.90」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.50」及び法附則第14条第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の2.16」)とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金の額については、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、前項中「1000分の46.125」とあるのは「1000分の36.90」(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分「1000分の1.50」及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の2.16」)とする。

4 変更後の第39条の2中「1000分の92.25」とあるのは、平成16年4月分から平成17年3月分までの間にあっては、「1000分の92.25」(このうち法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分「1000分の2.70」)とする。

5 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成16年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成16年4月14日定款第80号)

この定款は、公告の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年8月17日定款第81号)

この定款は、公告の日から施行し、平成16年8月17日から適用する。

(平成16年11月18日定款第82号)

この変更は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年1月5日定款第83号)

この変更は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月28日定款第84号)

1 この定款は、公告の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成17年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日定款第85号)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成17年3月1日

(2) 第2条の規定 平成17年3月3日

(3) 第3条の規定 平成17年3月22日

(4) 第4条の規定 平成17年3月31日

(5) 第5条の規定 平成17年4月1日

(平成17年8月25日定款第86号)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、「大分県町村職員退職手当組合」については、平成16年10月1日から適用し、「大分県町村交通災害共済組合」については、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年9月29日定款第87号)

この変更は、公告の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年2月21日定款第88号)

1 この定款は、公告の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 変更後の第35条の2、第35条の3及び附則第5項、第6項の規定は、平成18年4月分以後の診療に係る一部負担金払戻金、家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る一部負担金払戻金、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金の払戻しについては、なお従前の例による。

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成18年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日定款第89号)

この変更は、公告の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

(平成18年11月22日定款第90号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 変更後の第35条の2及び第35条の3の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第35条の4の規定は、平成18年10月1日以降に給付事由の生じた埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金について適用する。

4 変更後の附則第5項及び第6項の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成19年2月21日定款第91号)

この変更は、公告の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年2月21日定款第92号)

この変更は、公告の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日定款第93号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日定款第96号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条の表(1)給料と掛金との割合の欄中「1000分の52.8375」とあるのは、平成20年4月分から平成21年3月分までの間にあっては、「1000分の52.8375(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の3.0375)」とし、同条の表(2)期末手当等と掛金との割合の欄中「1000分の42.7」とあるのは、平成20年4月分から平成21年3月分までの間にあっては「1000分の42.27(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.50及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の2.43)」とする。

3 変更後の附則第2項に規定する特別職の職員等の組合員の給料又は期末手当等との掛金との割合については、平成20年4月分から平成21年3月分までの間にあっては、「1000分の42.27」とあるのは「1000分の42.27(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.50及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の2.43)」とする。

4 変更後の第39条の2中「1000分の105.675」とあるのは、平成20年4月から平成21年3月分までの間にあっては、「1000分の105.675(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1000分の3.0375)」とする。

5 変更後の第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成20年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日定款第97号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月1日定款第98号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月23日定款第99号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年4月から平成22年3月の間における変更後の定款第39条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項(1)の表中「1,000分の51.5」とあるのは「1,000分の51.5(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の0.1125)」と、同項(2)の表中「1,000分の41.2」とあるのは「1,000分の41.2(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.50及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の0.09)」とする。

3 平成21年4月から平成22年3月までの間における変更後の定款第39条の2の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、「1000分の103.0」とあるのは「1000分の103.0(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1000分の1.875及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1000分の0.1125)」とする。

4 平成21年4月から平成22年3月までの間に限り、変更後の定款附則第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、「1,000分の41.2」とあるのは「1,000分の41.2(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.50及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の0.09)」とする。

5 変更後の定款第39条、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成21年4月分以後の掛金、負担金及び任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金、負担金及び任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成22年2月24日定款第100号)

1 この定款は、公告の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 変更後の定款第35条の2及び第35条の3並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金については、なお従前の例による。

(平成22年8月26日定款第101号)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、この変更の日から平成22年11月30日までの間に行われる補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成23年3月1日定款第102号)

1 この変更は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月から平成24年3月までの間における変更後の定款第39条第1項の規定の適用については、同項(1)の表中「1,000分の57.7」とあるのは、「1,000分の57.7(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.025)」と、同項(2)の表中「1,000分の46.16」とあるのは、「1,000分の46.16(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.02)」とする。

3 平成23年4月から平成24年3月までの間における変更後の定款第39条の2の規定の適用については、「1,000分115.4」とあるのは、「1,000分の115.4(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.025)」とする。

4 平成23年4月から平成24年3月までの間における変更後の定款附則第2項の規定の適用については、「1,000分の46.16」とあるのは「1,000分の46.16(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.02)」とする。

5 変更後の定款第39条第1項、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成23年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成24年3月1日定款第103号)

1 この変更は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月から平成25年3月までの間における変更後の定款第39条第1項の規定の適用については、同項(1)の表中「1,000分の63.55」とあるのは、「1,000分の63.55(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.25及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の2.7625)」と、同項(2)の表中「1,000分の50.84」とあるのは、「1,000分の50.84(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.00及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の2.21)」とする。

3 平成24年4月から平成25年3月までの間における変更後の定款第39条の2の規定の適用については、「1,000分127.1」とあるのは、「1,000分の127.1(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.25及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の2.7625)」とする。

4 平成24年4月から平成25年3月までの間における変更後の定款附則第2項の規定の適用については、「1,000分の50.84」とあるのは「1,000分の50.84(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.00及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の2.21)」とする。

5 変更後の定款第39条第1項、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成24年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成25年3月12日定款第104号)

1 この変更は、平成25年4月1日から施行する。

2 変更後の第35条の2第1項及び第2項、第35条の3第1項並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成25年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

3 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、変更後の第35条の2第1項、第35条の3第1項及び附則第5項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「50,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

33,000円

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

41,000円

4 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、変更後の第35条の2第2項本文及び附則第6項本文の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100,000円」とあるのは、同表の中欄に掲げる字句に、変更後の第35条の2第2項ただし書及び附則第6項ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「50,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

66,000円

33,000円

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

82,000円

41,000円

5 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

6 平成25年4月から平成26年3月までの間における変更後の第39条第1項の規定の適用については、同項(1)の表給料と掛金との割合の欄中「1,000分の65.35」とあるのは、「1,000分の65.35(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.25及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の3.4125)」と、同項(2)の表期末手当等と掛金との割合の欄中「1,000分の52.28」とあるのは、「1,000分の52.28(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.0及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の2.73)」とする。

7 平成25年4月から平成26年3月までの間における変更後の第39条の2の規定の適用については、「1,000分の130.7」とあるのは、「1,000分の130.7(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.25及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の3.4125)」とする。

8 平成25年4月から平成26年3月までの間における変更後の附則第2項の規定の適用については、同項の表給料又は期末手当等と掛金との割合の欄中「1,000分の52.28」とあるのは、「1,000分の52.28(このうち法附則第14条の3第4項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.0及び法附則第14条の4第5項の規定による交付金をもって充てる部分1,000分の2.73)」とする。

9 変更後の第39条第1項、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成25年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日定款第105号)

1 この変更は、平成26年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成26年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成26年7月1日定款第106号)

1 この変更は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年1月6日定款第107号)

1 この変更は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月9日定款第108号)

1 この変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第39条第1項、第39条の2及び附則第2項の規定は、平成27年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

3 大分県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年10月1日定款第109号)第1条の規定による変更後の第39条第1項、第39条の2、第39条の3及び附則第2項の規定は、平成27年10月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年9月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(一部改正 平27定款第109号・平28定款第110号)

4 大分県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年10月1日定款第109号)第1条の規定による変更後の第39条の2の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用する。

(全部改正 平27定款第109号、一部改正 平28定款第110号)

5 大分県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年10月1日定款第109号)第1条の規定による変更後の第39条の3の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

(追加 平27定款第109号、一部改正 平28定款第110号)

6 前項の場合において、平成27年10月1日前に退職した任意継続組合員の平成29年4月分から同年9月分までの任意継続掛金に係る変更前の第39条の2の規定の適用については、「施行令第48条第3項各号」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第172条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の施行令第48条第3項各号」と、「1,000分の90.64」とあるのは「1,000分の103.54」と、「1,000分の10.64」とあるのは「1,000分の13」とする。

(追加 平28定款第110号、一部改正 平29定款第112号)

(平成27年10月1日定款第109号)

この変更は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公告の日から施行する。

(平成28年2月26日定款第110号)

1 この変更は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

2 平成28年4月から平成29年3月までの間における変更後の第39条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1,000分の49.58」とあるのは、「1,000分の49.58(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.6)」とする。

3 平成28年4月から平成29年3月までの間における変更後の第39条の3の規定の適用については、「1,000分の99.16」とあるのは、「1,000分の99.16(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.6)」とする。

4 変更後の第39条第1項及び第39条の3の規定は、平成28年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日定款第111号)

1 この変更は、平成28年7月1日から施行する。

2 平成28年7月1日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

(平成29年2月23日定款第112号)

1 この変更は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月から平成30年3月までの間における変更後の第39条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1,000分の51.77」とあるのは、「1,000分の51.77(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.79)」とする。

3 平成29年4月から平成30年3月までの間における変更後の第39条の2の規定の適用については、「1,000分の103.54」とあるのは、「1,000分の103.54(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.79)」とする。

4 第1条の規定による変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、平成29年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による変更後の大分県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年3月9日定款第108号)附則第6項の規定は、平成29年4月分以後の任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年1月1日定款第113号)

この変更は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年2月23日定款第114号)

1 この変更は、平成30年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、平成30年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年6月21日定款第115号)

1 この変更は、平成29年8月1日から施行する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成31年2月26日定款第116号)

1 この変更は、平成31年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、平成31年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和2年2月20日定款第117号)

1 この変更は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年4月から翌年3月までの間における変更後の第39条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1,000分の48.00」とあるのは、「1,000分の48.00(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.515)」とする。

3 令和2年4月から翌年3月までの間における変更後の第39条の2の規定の適用については、「1,000分の96.00」とあるのは、「1,000分の96.00(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.515)」とする。

4 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和2年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日定款第118号)

1 この変更は、令和3年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和3年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日定款第119号)

1 この変更は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第39条の2の規定は、令和4年1月1日から適用する。

3 第2条の規定による変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和4年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による変更後の第9条第3項の規定は、この変更の施行の日以後初めて行われる任期満了による選挙から適用し、この変更の施行の日の前日までに期日を公告された選挙に係る補欠選挙については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日定款第120号)

1 この変更は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月から翌年3月までの間における変更後の第39条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1,000分の50.75」とあるのは、「1,000分の50.75(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.15)」とする。

3 令和5年4月から翌年3月までの間における変更後の第39条の2の規定の適用については、「1,000分の101.50」とあるのは、「1,000分の101.50(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.15)」とする。

4 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和5年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和6年3月1日定款第121号)

1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年4月から翌年3月までの間における変更後の第39条第1項の規定の適用については、同項の表標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の欄中「1,000分の55.30」とあるのは、「1,000分の55.30(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.23)」と、「1,000分の53.35」とあるのは、「1,000分の53.35(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の0.28)」とする。

3 令和6年4月から翌年3月までの間における変更後の第39条の2の規定の適用については、「1,000分の110.60」とあるのは、「1,000分の110.60(このうち法附則第14条の3第5項の規定による調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.0及び同項の規定による特別調整交付金をもって充てる部分1,000分の1.23)」とする。

4 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和6年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

別表

大分市 別府市 中津市 日田市 臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市 豊後高田市 杵築市 由布市 宇佐市 豊後大野市 国東市 姫島村 日出町 玖珠町 九重町

大分県退職手当組合 大分県消防補償等組合 日田玖珠広域消防組合 玖珠九重行政事務組合 大分県交通災害共済組合 杵築速見消防組合 杵築速見環境浄化組合 大分県市町村会館管理組合 大分県市町村職員共済組合 大分県後期高齢者医療広域連合 臼津広域連合 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 宇佐・高田・国東広域事務組合

(一部改正 昭39定款第6号、昭40定款第7号、昭42定款第11号、昭45定款第16号、昭45定款第17号、昭46定款第18号、昭47定款第21号、昭51定款第29号、昭52定款第30号、昭53定款第32号、昭53定款第34号、昭54定款第36号、昭55定款第39号、昭58定款第46号、昭58定款第47号、昭59定款第49号、昭60定款第52号、昭61定款第54号、昭63定款第57号、平2定款第58号、平9定款第64号、平10定款第66号、67号、68号、平11定款第70号、平12定款第73号、平16定款第80号、平16定款第82号、平17定款第85号、平17定款第86号、平17定款第87号、平18定款第89号、平18定款第90号、平19定款第93号、令3定款第118号、令4定款第119号)

大分県市町村職員共済組合定款

昭和37年12月1日 自治許第355号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和37年12月1日 自治許第355号
昭和38年5月29日 定款第2号
昭和39年1月17日 定款第3号
昭和39年2月24日 定款第4号
昭和39年7月6日 定款第5号
昭和39年10月1日 定款第6号
昭和40年5月29日 定款第7号
昭和41年2月21日 定款第8号
昭和41年4月12日 定款第9号
昭和41年7月29日 定款第10号
昭和42年2月23日 定款第11号
昭和43年2月21日 定款第12号
昭和43年5月27日 定款第13号
昭和44年2月24日 定款第14号
昭和44年5月26日 定款第15号
昭和45年2月26日 定款第16号
昭和45年4月30日 定款第17号
昭和46年3月4日 定款第18号
昭和46年5月28日 定款第19号
昭和47年2月28日 定款第20号
昭和47年4月1日 定款第20号
昭和47年5月30日 定款第21号
昭和47年12月21日 定款第22号
昭和48年2月23日 定款第23号
昭和48年10月1日 定款第24号
昭和49年2月27日 定款第25号
昭和49年8月21日 定款第26号
昭和50年2月26日 定款第27号
昭和51年2月27日 定款第28号
昭和51年7月30日 定款第29号
昭和52年6月23日 定款第30号
昭和53年3月27日 定款第31号
昭和53年6月26日 定款第32号
昭和53年8月22日 定款第33号
昭和53年12月6日 定款第34号
昭和54年3月23日 定款第35号
昭和54年7月6日 定款第36号
昭和55年2月29日 定款第37号
昭和55年7月5日 定款第38号
昭和55年7月14日 定款第39号
昭和55年9月6日 定款第40号
昭和55年12月8日 定款第41号
昭和56年2月28日 定款第42号
昭和57年3月24日 定款第43号
昭和57年9月30日 定款第44号
昭和58年3月9日 定款第45号
昭和58年7月21日 定款第46号
昭和58年12月23日 定款第47号
昭和59年1月9日 定款第48号
昭和59年7月7日 定款第49号
昭和59年11月17日 定款第50号
昭和60年2月20日 定款第51号
昭和60年6月27日 定款第52号
昭和61年2月27日 定款第53号
昭和61年4月22日 定款第54号
昭和61年7月14日 定款第55号
昭和63年4月1日 定款第56号
昭和63年7月15日 定款第57号
平成2年6月22日 定款第58号
平成2年7月9日 定款第59号
平成3年4月30日 定款第60号
平成4年7月21日 定款第61号
平成6年3月4日 定款第62号
平成6年11月22日 定款第63号
平成9年7月16日 定款第64号
平成10年3月6日 定款第65号
平成10年4月3日 定款第66号
平成10年6月1日 定款第67号
平成10年9月1日 定款第68号
平成11年3月8日 定款第69号
平成12年3月6日 定款第70号
平成12年3月6日 定款第71号
平成12年3月6日 定款第72号
平成12年7月14日 定款第73号
平成12年7月14日 定款第74号
平成13年2月20日 定款第75号
平成14年3月8日 定款第76号
平成14年12月2日 定款第77号
平成15年3月7日 定款第78号
平成16年3月4日 定款第79号
平成16年4月14日 定款第80号
平成16年8月17日 定款第81号
平成16年11月18日 定款第82号
平成17年1月5日 定款第83号
平成17年2月28日 定款第84号
平成17年3月4日 定款第85号
平成17年8月25日 定款第86号
平成17年9月29日 定款第87号
平成18年2月21日 定款第88号
平成18年3月31日 定款第89号
平成18年11月22日 定款第90号
平成19年2月21日 定款第91号
平成19年2月21日 定款第92号
平成19年3月28日 定款第93号
平成20年4月1日 定款第96号
平成20年4月1日 定款第97号
平成20年12月1日 定款第98号
平成21年2月23日 定款第99号
平成22年2月24日 定款第100号
平成22年8月26日 定款第101号
平成23年3月1日 定款第102号
平成24年3月1日 定款第103号
平成25年3月12日 定款第104号
平成26年4月1日 定款第105号
平成26年7月1日 定款第106号
平成27年1月6日 定款第107号
平成27年3月9日 定款第108号
平成27年10月1日 定款第109号
平成28年2月26日 定款第110号
平成28年6月22日 定款第111号
平成29年2月23日 定款第112号
平成30年1月1日 定款第113号
平成30年2月23日 定款第114号
平成30年6月21日 定款第115号
平成31年2月26日 定款第116号
令和2年2月20日 定款第117号
令和3年3月2日 定款第118号
令和4年2月28日 定款第119号
令和5年2月28日 定款第120号
令和6年3月1日 定款第121号