○大分県市町村職員共済組合会会議規則

昭和37年12月14日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市町村職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)の会議に関しては、法令及び大分県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 議員は、招集の公告に指定された期日に、開会定刻前その場所に集合しなければならない。

2 議員は、招集に応ずることができず、又は招集に応じたが会議に出席することができないときは開会の定刻前にその事由を議長に届出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、くじで定める。

2 補欠議員の議席は、前任者の議席とする。

(開会)

第4条 組合会が成立したときは、議長が開会を宣告するものとする。

(会期)

第5条 会期は、議長が定め、議員に告知しなければならない。

2 会期を変更する場合についても又同様とする。

(閉会)

第6条 閉会は議長が宣告する。

(会議中の出席、退出)

第7条 議員は、会議中に出席し着席しょうとするときは、議長に申し出なければならない。

2 議員は、会議中みだりに議場を退出してはならない。ただし、やむをえない事情があるときは、議長の許可を得て退出することができる。

(付議すべき事件以外の処理)

第8条 付議すべき事件のほか会議中に起こったすべての事件は、議長が会議に諮りこれを決する。

第2章 議事

(議事日程)

第9条 議長は、議事日程をつくり、その日の議事を始める前に議員に配布する。

2 議員は、議事日程変更の動議を提出することができる。

3 前項の動議に対して議員二人以上の賛成があるとき又は議長において特に必要と認めるときは、議長は会議に諮って議事日程を変更することができる。

(議事の審議)

第10条 会議事件を議題に供するときは、議長はこれを宣告しなければならない。

第3章 動議

(動議)

第11条 動議は、出席議員の二人以上の賛成者がなければこれを議題としない。

2 議題となった動議は、議長の許可を受けなければこれを撤回することができない。

3 否決された動議は、その会期中再びこれを提出することができない。

第4章 発言及び討論

(発言)

第12条 議長が開会を宣告しない間は、発言することができない。

2 議員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けた後、自己の氏名又は席順番号を告げて発言しなければならない。

3 二人以上の者が同時に発言を求めたときは、議長はその一人を指定して発言させなくてはならない。この場合においては、議員の発言の前後につき異議を申し立てることはできない。

4 議題につき議長において発言がないと認めたときは直ちに採決することができる。

(討議)

第13条 討議は、必ず議長に対してなされなければならない。

2 討議は、議題外にわたることがあってはならない。

(表決の宣告)

第14条 議長が採決しようとするときはその議題及び採決すべき旨を会議に宣告しなければならない。

2 前項の宣告をした後は、その議題については、議員は発言することはできない。

3 会議に出席した議員は、採決すべき議題につき可否の数に入らなければならない。

4 表決の際議席にいない議員は、表決に加わることができない。ただし、定款第21条の規定により代理人により議決権を行使するときは、この限りでない。

5 表決の方法は起立による。ただし、議長の意見により他の方法を用いることができる。

6 議長は、表決の結果を報告しなければならない。

7 議題に関して出席議員に異議がないと認めるとき議長は、これを確かめた後採決の手続きをとらないで、可決したものとしてその旨を宣告することができる。

第6章 組合会の傍聴

(傍聴人)

第15条 組合会の会議を傍聴しようとする組合員は、組合員証又は組合員を認めるに足る書面を提出した上で入場しなければならない。ただし、議長の許可を受けたときは、この限りでない。

(傍聴人の秩序)

第16条 傍聴人は、静粛を旨とし、会議の言論に対して可否を表明したり、又は談話をしたり、若しくは騒がしくしたり、その他会議の妨害となるような行為をしてはならない。

2 前項の規定に違反する傍聴人がいるときは、議長はこれを制止し命令に従わないときは、退去させることができる。

(傍聴の禁止)

第17条 定款第24条の規定に基づき、組合会において傍聴禁止の議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。

第18条 会議録に署名すべき議員は、会議の始めに議長が組合会に諮って定める。ただし、組合会の議決により議長は指名することができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるものを除くほか、組合会の会議に関し必要な事項は、そのつど議長が会議に諮って定める。

1 この規則は、昭和43年11月5日から施行する。

2 大分県市町村職員共済組合会会議規則(昭和37年12月14日制定)は、廃止する。

大分県市町村職員共済組合会会議規則

昭和37年12月14日 規則第1号

(昭和37年12月14日施行)