○大分県市町村職員共済組合会の議員選挙規程

昭和37年12月14日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第20条の規定に基づき、組合会の議員の選挙の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙長の委任)

第2条 定款第10条の規定により理事長が選挙長を委嘱したときは、別記第1号様式により本人に通知しなければならない。

(組合員の数及び代議員の報告)

第3条 定款第13条第5項の規定により組合員の代表者が当該市町村長以外の組合員の数及び代議員の数を選挙長に届け出るときは、別記第2号様式によるものとする。

2 定款第13条第3項の規定により組合員の代表者が代議員を選挙長に届け出るときは、別記第3号様式によるものとする。

(選挙人名簿)

第4条 選挙長は、選挙の期日前3日までに別記第4号様式により選挙人名簿を調製し代議員を登録しなければならない。

(選挙立会人)

第5条 選挙長は、各選挙区ごとに各選挙区内における選挙人のうちから本人の承諾を得て、選挙立会人二人を選任し、通知しなければならない。

(投票の特例)

第6条 公務上又はその他天災等の事情により定款第10条に規定する選挙の場所において投票できないときは、選挙の期日までに電報及び封書により投票を行うことができる。

(投票所の設置)

第7条 選挙区の選挙長は、当該選挙区に属する市役所又は町村役場を指定して投票所を設けることができる。

(投票用紙の様式)

第8条 投票用紙は、別記第5号様式によるものとする。

2 投票用紙は、選挙の当日、選挙の場所において、選挙人名簿と照合の上交付する。

(投票)

第9条 投票は、各選挙につき、一人一票とする。

2 前項の投票は、単記無記名とする。

3 選挙長は、投票に関して、その秘密その他公正を害しないように配慮しなければならない。

(開票)

第10条 選挙の場所に集まった市町村長又は代議員の投票が終わったときは、選挙長は、その投票を開票する。

(無効投票)

第11条 左の投票は無効とする。

(1) 正規の用紙を用いないもの。

(2) 一票中に二人以上の被選挙人の氏名を記載したもの。

(3) 被選挙権のない者の氏名を記載したもの。

(4) 被選挙人の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

(5) 被選挙人の氏名を自書しないもの。

(6) 被選挙人の何人を記載したかを確認し難いもの。

(指名推薦)

第12条 選挙を指名推薦によって行う場合においては、選挙長は、選挙の場所に集まった市町村長又は代議員(以下「有権者」という。)の過半数の者に異議のないことを確かめた後、組合会の議員となるべき者を指名し、更にその指名に対し有権者の過半数の者に異議のないことを確認しなければならない。

(その他投票及び開票に関する事項)

第13条 前8条に規定するものを除くほか、必要な事項については、選挙長が定める。

(届出等による様式)

第14条 定款第16条第1項の規定による報告は、別記第6号様式によるものとする。

第15条 選挙長は、別記第7号様式による選挙録を調製し前項の報告に添付するものとする。

第16条 定款第16条第2項による当選報告書は、別記第8号様式によるものとする。

この規程は、昭和38年2月13日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(平成30年9月25日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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大分県市町村職員共済組合会の議員選挙規程

昭和37年12月14日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)