○大分県市町村職員共済組合役員選挙規程

昭和37年12月14日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第28条第10項の規定に基づき、役員の選挙の実施に関し、必要な細目を定めることを目的とする。

(選挙長)

第2条 各選挙区に選挙長を置く。

2 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。

3 選挙長は各選挙区の選挙権を有する議員の中から最年長者をもってあてる。ただし、理事に欠員が生じたため行う補欠選挙の選挙長は理事長とする。

(通知)

第3条 理事長は、選挙の期日前に選挙の期日及び場所を各議員に通知しなければならない。

(選挙の方法)

第4条 役員の選挙は、投票によって行う。ただし、各議員において異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

(投票)

第5条 投票は、一人一票とする。ただし、定款第21条の規定による代理人については、この限りでない。

2 前項の投票は、単記無記名とする。

(投票用紙)

第6条 投票用紙の様式は、理事長が定める。

2 投票用紙は、選挙の当日、選挙会場において交付する。

(その他投票及び開票に関する事項)

第7条 前二条に規定するものを除くほか、投票及び開票については、下記の各号に定めるところによる。

(1) 選挙に関する立会人は置かない。

(2) 投票の有効無効の判定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。

(3) 投票は、選挙長及び選挙長の指名する議員二人以上の者が点検する。

(4) 投票によって選挙を行う場合にあっては、各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

(5) 投票により当選人を定めるに当り投票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。

(6) 選挙に関する記録は、組合会の会議録の例により作成し、選挙長が署名する。

(7) 理事長は、選挙に関する記録を当該選挙に係る役員の在任期間保管しなければならない。

(理事長の選挙)

第8条 理事長の選挙は、理事が協議して定める方法によって行う。

この規程は、昭和38年2月13日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(平成26年11月12日規程第7号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合役員選挙規程

昭和37年12月14日 規程第8号

(平成26年12月1日施行)