○大分県市町村職員共済組合職員定数規程

昭和37年12月14日

規程第1号

第1条 この規程で、職員とは、大分県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の事務局に常時勤務するもの(嘱託及び6月以内の期間を定めて雇用された者を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

事務局長 1名

事務局次長 若干名

課長 3名

参事 若干名

主幹 若干名

係長・副主幹 若干名

主査・主任・主事・主事補 若干名

専門員 若干名

計 24名

第3条 前条に掲げる職員の定数の組合の事業計画に基づく経理単位における配分は、事務局長が定める。

この規程は、昭和37年12月14日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年6月14日規程第1号)

この規程は、昭和38年6月17日から施行する。

(昭和48年11月24日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年1月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年規程第3号)

この改正は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年8月1日規程第6号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年10月1日規程第5号)

この規程は、平成3年10月1日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月4日規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規程第2号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年10月1日規程第4号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規程第8号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合職員定数規程

昭和37年12月14日 規程第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4章 人事・給与
沿革情報
昭和37年12月14日 規程第1号
昭和38年6月4日 規程第1号
昭和48年11月24日 規程第4号
昭和55年3月24日 規程第4号
昭和61年1月10日 規程第2号
昭和63年4月1日 規程第3号
平成元年8月1日 規程第6号
平成3年10月1日 規程第5号
平成6年3月4日 規程第4号
平成13年3月26日 規程第5号
平成16年2月24日 規程第6号
平成16年12月28日 規程第2号
平成17年10月1日 規程第4号
平成19年4月1日 規程第12号
平成29年8月25日 規程第8号