○大分県市町村職員共済組合事務局職員の再任用に関する規程

平成14年6月7日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合事務局職員就業規程(昭和62年規程第2号。以下「就業規程」という。)第42条の2及び第42条の3の規定に基づき採用された職員(再任用職員という。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 就業規程第42条の2第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して、就業規程第42条の規定により、退職した者に準ずるものとして再任用を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(職名)

第5条 再任用職員の職名は、専門員とする。

(施行期日)

1 この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規程の適用については、同条中「65歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる字句とする。

平成14年4月1日から平成16年3月31日まで

61歳

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62歳

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63歳

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64歳

(平成25年3月28日規程第7号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規程第10号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合事務局職員の再任用に関する規程

平成14年6月7日 規程第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4章 人事・給与
沿革情報
平成14年6月7日 規程第1号
平成25年3月28日 規程第7号
平成29年8月25日 規程第10号