○大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程
全改 昭和63年4月8日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合定款第31条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程で職員とは、大分県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)定款第31条に規定する職員をいう。
(給与の種類)
第3条 この規程による給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払及び控除)
第4条 この規定による給与は、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、職員の金融機関の預金口座振替の方法により支払うことができる。
2 職員の福利厚生に資するための徴収金は、給与を支払う際に、控除することができる。
(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第6条 給料表は(別表第1)のとおりとする。
(職員の分類)
第7条 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的職務の内容は、級別標準職務表(別表第2)によるものとする。
(職員の職務の級の決定)
第8条 職員の職務の級は、定数に関する規程、処務規程の趣旨に従い及び前条の規定に基づく級別標準職務表に従い決定する。
(初任給、昇給、昇格等)
第9条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号級は、細則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務から他の職務の級に移った場合における号給は、細則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、細則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 大分県市町村職員共済組合事務局職員就業規程(昭和62年規程第2号。以下「就業規程」という。)第42条の6第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する級に応じた額に、就業規程第22条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第10条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の理由があるときは、理事長はこれを変更することができる。
第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降級等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その死亡した日の属する月の末日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき別に定める額を管理職手当として支給する。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫。
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、又は扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第14条の2 第6条の給料表の適用を受ける職員のうち、東京都特別区内に在勤する職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に細則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は細則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で細則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員、支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当りの運賃等相当額」という。)55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当りの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員、その者の使用する自動車等の使用距離の区分に応じ5,300円以上37,900円を超えない範囲内でそれぞれ細則で定める額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1箇月あたりの通勤回数を考慮して支給する。
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で細則に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則が定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、細則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1ヵ月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1ヵ月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1箇月を単位として細則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、細則で定める。
(単身赴任手当)
第16条の2 所属所を異にする異動に伴い、住居移転し、父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、単身で生活することを常態とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、細則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(細則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が細則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて細則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は細則で定める。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で細則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務に限る。)
(3) 前第2号に掲げる勤務以外の勤務
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を休日勤務手当として支給する。年末年始で細則で定める勤務した職員についても同様とする。
3 前2項の「休日」とは、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して一月以内の範囲内において理事長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第5項の規定の適用を受ける職員及び細則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規程第43条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一部差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一部差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該事実を取り消すことを妨げるものではない。
5 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。
これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(細則で定める職員を除く。)についても同様とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第23条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に理事長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものからその年度の就業規程第27条第1項第1号及び第2号に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(就業規程第26条に規定する週休日と重なる日を除く。)の正規の勤務時間を差し引いたもので除して得た額とする。
(臨時職員及び非常勤職員の給与)
第25条 臨時的任用職員及び常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この規程の規定にかかわらず、理事長が常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(休職者等の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項の規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100の分100を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職したときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、それに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が刑事事件に関し休職したときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
第27条 削除
(退職手当)
第28条 職員が退職した場合は、その者に、死亡した場合は、その遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける範囲、退職手当の額及び支給方法については、別に規程で定める。
(委任)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年12月14日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
(暫定手当)
2 職員には当分の間、月額の暫定手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が定める。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 就業規程第42条の2第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(2) 就業規程第42条の5第1項又は第2項の規定により同規程第42条の3に規定する異動期間(同規程第42条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第42条の5第1項に規定する管理職を占める職員
10 就業規程第42条の3第3項に規定する他の職への降任をされた職員であって、その他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定によりその職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定によりその職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(一部改正 昭和38年8月25日規程第2号)
1 この規程は、昭和38年8月25日から施行する。
附則(一部改正 昭和39年2月11日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年2月11日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 規程第5条第5項中「12月」を「9月」に改める。ただし、次の表に該当するもの。
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号級 | 1~23 | 5~24 | 9~23 | 12~22 | 19~25 |
(給与の内払い)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和40年3月25日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和40年3月25日から施行する。ただし、第2条の規程は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号級を受けていた職員及び同表に号級の掲げられている職務の等級の最高の号級を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する規程第5条第5項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用について、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける昇給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号級若しくは給料月額及びそれらを受けることなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号級等の調整)
5 昭和37年12月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び理事長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料額及びそれらの受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号級等の基礎)
6 附則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の内払い)
7 第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定による期末手当の内払いとみなす。
(給与の内払い)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和41年2月21日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和41年2月21日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第10条の規程は、昭和41年2月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号級を受けていた職員及びこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する規程第5条第5項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規定の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第2条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける昇給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号級若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号級等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(期末手当の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の職員の給与に関する規程の規定による期末手当の内払いとみなす。
(給与の内払)
6 改正前の職員の給与に関する規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和42年2月23日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年2月23日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号級等)
2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第2条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における等級又は号級若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、理事長が定める切替表による。
(給与の内払)
3 改正前の職員の給与に関する規程に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和43年2月21日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、別表を改正する規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号級の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号級又は最高の号級を超える給料月額を受ける職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は理事長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規定で定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号級等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号級等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は同規程及びこれに基づく命令規定に従って定められたものでなければならない。
(暫定手当)
6 職員には昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
7 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号級又は給料月額ごとに、当該号級又は給料月額についての規程で定める暫定手当の月額(以下「暫定手当定額」という。)に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
8 職員に暫定手当が支給される間第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と第10条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と第17条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と第18条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と第19条第2項及び第3、第4、第5項中「及び扶養手当」とあるのは「及び扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
9 改正後の規程別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等の号級について切替日における暫定手当額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号級を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、規程で定める額とする。
(給与の内払い)
10 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定により給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和44年2月14日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年2月14日から施行し、別表を改正する規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号級等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号級又は最高の号級を超える給料月額を受ける職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規程で定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号級等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号級等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、同規程及びこれに基づく命令規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和45年2月26日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年2月26日から施行し、別表を改正する規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たな俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の規程第9条に規定する書類を理事長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の法第9条第1項の規定による届出がなされた者(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から20日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がなされた者を有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から20日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定により届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から20日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から20日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があった者
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた者(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から20日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第17条及び第18条の規定の適用については、同規程第17条第2項中「職員がうけるべき」とあるのは「職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年分共済規程第3号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第17条中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和46年1月25日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年1月25日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和47年2月28日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年2月28日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和48年1月18日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年1月18日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属している職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同規程及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和48年11月24日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、交付の日から適用する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、理事長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第10条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうち、改正後の規程第10条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第10条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和49年8月21日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、交付の日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において、改正前の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、理事長が定める。
附則(一部改正 昭和49年10月30日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、交付の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、細則で定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく細則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた者(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子になかった者。
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があった者。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があった者。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第8条第3項の規定の適用についてはこれらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた者(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和50年12月20日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における等級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第10条の2の規定により住宅手当を支給されている期間のうちに、改正後の規程第10条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第10条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和52年1月24日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第8条、第9条、第10条、第10条の2及び別表第1の規定による改正は昭和51年4月1日から、第17条及び第18条の規定による改正は昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給、最高の号給を超える給料月額又は最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和53年3月24日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給、最高の号給を超える給料月額又は最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第10条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第10条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第10条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和54年11月10日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料表の切替え等)
6 切替日において、改正前の規程の規定により、「別表第1」に掲げる1等級及び2等級の職務に属していた職員について、附則第2項から第5項までの規定にかかわらず切替日における改正後の規程の規定により「別表第1」に掲げる1等級及び「別表第2」に掲げる1等級の適用を受けることとなる職員は、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、次表1及び2の表に基づき切替えを行い、同日から適用するものとする。
切替表1
〔別表第1〕
切替日の前日において受けていた等級、号給 | 切替日における等級、号給 | 切替日の前日において受けていた等級、号給 | 切替日における等級、号給 | ||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 |
2 | 14 | 1 | 1 | 256,300 | 2 | 20 | 1 | 7 | 303,100 |
2 | 15 | 1 | 2 | 264,100 | 2 | 21 | 1 | 8 | 311,100 |
2 | 16 | 1 | 3 | 271,900 | 2 | 22 | 1 | 9 | 319,100 |
2 | 17 | 1 | 4 | 279,700 |
|
| 1 | 10 | 327,100 |
2 | 18 | 1 | 5 | 287,500 |
|
| 1 | 11 | 335,100 |
2 | 19 | 1 | 6 | 295,300 |
|
| 1 | 12 | 343,100 |
切替表2
〔別表第2〕
切替日の前日において受けていた等級、号給 | 切替日における等級、号給 | 切替日の前日において受けていた等級、号給 | 切替日における等級、号給 | ||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 |
1 | 1 | 1 | 1 | 170,500 | 1 | 12 | 1 | 12 | 263,100 |
1 | 2 | 1 | 2 | 177,300 | 1 | 13 | 1 | 13 | 272,100 |
1 | 3 | 1 | 3 | 185,600 | 1 | 14 | 1 | 14 | 281,100 |
1 | 4 | 1 | 4 | 192,800 | 1 | 15 | 1 | 15 | 290,000 |
1 | 5 | 1 | 5 | 200,100 | 1 | 16 | 1 | 16 | 298,800 |
1 | 6 | 1 | 6 | 208,700 | 1 | 17 | 1 | 17 | 307,300 |
1 | 7 | 1 | 7 | 217,500 | 1 | 18 | 1 | 18 | 315,100 |
1 | 8 | 1 | 8 | 226,300 | 1 | 19 | 1 | 19 | 321,200 |
1 | 9 | 1 | 9 | 235,400 | 1 | 20 | 1 | 20 | 327,300 |
1 | 10 | 1 | 10 | 244,500 | 1 | 21 | 1 | 21 | 331,600 |
1 | 11 | 1 | 11 | 253,800 |
|
|
|
|
|
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第10条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第10条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第10条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和55年3月24日規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(一部改正 昭和55年10月30日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和56年11月24日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料表の切替え等)
6 切替日の前日において、改正前の規程の規定により、「別表第1」及び「別表第2」の給料表の適用を受けていた職員(切替日の前日において改正前の規程の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者を除く。)の切替日における職務の等級及び号給は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受けていた職務の等級及び号給に対応する次表(「別表第1」の給料表)に掲げる職務の等級及び号給に基づく給料月額に切替えを行い、同日から適用するものとする。
切替表
〔別表第1〕
切替日の前日において受けていた等級、号給 | 切替日における等級、号給 | |
等級号給 | 等級号給 号給 | 給料月額 |
| 1―1 | 222,600 |
| 1―2 | 231,200 |
| 1―3 | 239,800 |
| 1―4 | 248,400 |
| 1―5 | 257,000 |
| 1―6 | 265,600 |
| 1―7 | 274,200 |
| 1―8 | 282,800 |
| 1―9 | 291,300 |
| 1―10 | 299,800 |
| 1―11 | 308,300 |
(別表第2) | 1―12 | 316,800 |
| 1―13 | 325,300 |
1―19 | 1―14 | 333,800 |
| 1―15 | 342,500 |
| 1―16 | 351,200 |
| 1―17 | 359,900 |
| 1―18 | 368,600 |
| 1―19 | 377,300 |
| 1―20 | 384,000 |
| 1―21 | 390,700 |
| 1―22 | 397,400 |
| 1―23 | 404,100 |
| 2―1 | 185,200 |
| 2―2 | 192,000 |
| 2―3 | 198,800 |
| 2―4 | 206,100 |
| 2―5 | 214,000 |
| 2―6 | 222,600 |
| 2―7 | 231,200 |
| 2―8 | 239,800 |
| 2―9 | 248,400 |
| 2―10 | 257,000 |
| 2―11 | 265,600 |
| 2―12 | 274,200 |
| 2―13 | 282,800 |
| 2―14 | 291,300 |
| 2―15 | 299,800 |
1―4 | 2―16 | 308,300 |
1―5 | 2―17 | 316,800 |
1―6 | 2―18 | 325,300 |
1―7 | 2―19 | 333,800 |
1―8 | 2―20 | 342,500 |
1―9 | 2―21 | 351,200 |
1―10 | 2―22 | 359,900 |
1―11 | 2―23 | 368,600 |
1―12 | 2―24 | 377,300 |
1―13 | 2―25 | 384,000 |
| 3―1 | 158,200 |
| 3―2 | 158,200 |
| 3―3 | 164,900 |
| 3―4 | 171,600 |
| 3―5 | 178,400 |
| 3―6 | 185,200 |
2―3 | 3―7 | 192,000 |
2―4 | 3―8 | 198,800 |
2―5 | 3―9 | 206,100 |
2―6 | 3―10 | 214,000 |
2―7 | 3―11 | 222,600 |
2―8 | 3―12 | 231,200 |
2―9 | 3―13 | 239,800 |
2―10 | 3―14 | 248,400 |
2―11 | 3―15 | 257,000 |
2―12 | 3―16 | 265,600 |
2―13 | 3―17 | 274,200 |
1―1 | 3―18 | 282,800 |
1―2 | 3―19 | 291,300 |
1―3 | 3―20 | 299,800 |
| 3―21 | 308,300 |
| 3―22 | 315,500 |
| 3―23 | 320,500 |
| 3―24 | 325,300 |
| 3―25 | 329,900 |
| 4―1 | 119,700 |
| 4―2 | 125,600 |
| 4―3 | 131,600 |
| 4―4 | 137,900 |
3―4 | 4―5 | 144,600 |
3―5 | 4―6 | 151,400 |
3―6 | 4―7 | 158,200 |
3―7 | 4―8 | 164,900 |
3―8 | 4―9 | 171,600 |
2―1 | 4―10 | 178,400 |
2―2 | 4―11 | 185,200 |
| 4―12 | 191,000 |
| 4―13 | 196,600 |
| 4―14 | 202,200 |
| 4―15 | 207,800 |
| 4―16 | 213,000 |
| 4―17 | 218,200 |
| 4―18 | 222,900 |
| 4―19 | 227,600 |
| 4―20 | 232,000 |
| 4―21 | 236,400 |
| 4―22 | 240,800 |
| 5―1 | 89,200 |
| 5―2 | 92,100 |
| 5―3 | 95,400 |
5―1 | 5―4 | 99,200 |
5―2 | 5―5 | 102,900 |
4―1 | 5―6 | 108,200 |
4―2 | 5―7 | 113,900 |
4―3 | 5―8 | 119,700 |
3―1 | 5―9 | 125,600 |
3―2 | 5―10 | 131,600 |
3―3 | 5―11 | 137,900 |
| 5―12 | 143,100 |
| 5―13 | 148,300 |
| 5―14 | 153,500 |
| 5―15 | 158,600 |
| 5―16 | 163,400 |
| 5―17 | 168,200 |
| 5―18 | 173,000 |
| 5―19 | 177,800 |
| 5―20 | 182,200 |
| 5―21 | 186,300 |
| 5―22 | 190,400 |
| 5―23 | 194,500 |
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第10条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第10条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第10条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当の額及び勤勉手当の額の特例措置)
8 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当の額に関する第17条第2項並びに昭和56年6月及び同年12月に支給する勤勉手当の額に関する第18条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する規程の改正による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の規程の規定による給料月額」と、第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の規程の規定による給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和57年3月30日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の規程にかかわらず別表第1に掲げる給料表の適用を受ける職員には、次の各号に定める期間においては、給料及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の調整手当を支給する。
(1) 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの期間においては100分の2
(2) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの期間においては100分の1
附則(一部改正 昭和57年1月1日規程第2号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(一部改正 昭和59年2月25日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和61年1月10日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第8条第3項、第10条第2項第1号、第2号、第3号、第10条の第2項第1号及び別表第1の改正規定は、昭和60年7月1日から、別表第2の改正規定は、昭和60年10月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和61年12月15日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改定後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 昭和62年9月1日規程第4号)
この改正は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(一部改正 昭和63年4月8日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和62年4月1日から、第2条の改正規定は昭和63年4月1日からそれぞれ適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において在職する職員の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められた職員の切替日における号給(以下「新号級」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号級欄に定める号給とする。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
5 大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和37年12月14日規程第3号)は、廃止する。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の等級 |
5等級 | 1級 |
4・3等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 5級 |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
給料表の号給切替表
旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
新号級 |
|
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| |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 10 |
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 11 |
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 |
4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 13 |
5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 15 |
7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 11 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 17 |
9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 18 |
10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 19 |
11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 20 |
12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 | 21 |
13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 17 | 22 |
14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 18 | 23 |
15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 19 |
|
16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 20 |
|
17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 21 |
|
18 |
| 18 | 18 | 23 | 23 | 22 |
|
19 |
| 19 | 19 | 24 | 24 | 23 |
|
20 |
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| 20 | 25 | 25 |
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21 |
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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附則(一部改正 平成元年3月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、第13条第3項、第15条第1項第2号の改正規定及び別表第1の改正規定は、昭和63年4月1日から適用し、第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(一部改正 平成2年2月1日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規程の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規程を除く。)による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(一部改正 平成2年12月25日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規程を除く。)による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規程は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(一部改正 平成3年11月21日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。ただし、第13条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(附則第7項を除く。)による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(一部改正 平成4年7月31日規程第6号)
1 この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(一部改正 平成4年12月1日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程(附則第4項及び第11項を除く。)による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長が定める職員の改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規定第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の規程により理事長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第14条第2項及び第3項の規程の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大分県市町村職員共済組合の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年規程第7号。以下「改正法」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第7項の規定による届出が改正法の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第7項」と、「同項第2号」であるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子父母等で同項)とあるのは「(扶養親族たる子、父母等同項又は改正附則第7項)と、「のうちは扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正法附則第7項」とする。
9 職員の次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大分県市町村職員共済組合の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年規程第7号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において改正前の規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第15条の規程による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規程による住居手当の額が改正前の規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住基代手当については、改正後の規程第15条の規定にかかわらず、なお従前例による。この規程の施行の際改正前の規程第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第15条の規程による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に理事長が定める事由が生じた職員にあっては、理事長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(一部改正 平成5年12月16日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く。)による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(一部改正 平成6年12月12日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は理事長が定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(一部改正 平成7年12月20日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(一部改正 平成8年12月20日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(一部改正 平成9年12月20日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(一部改正 平成10年12月25日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(一部改正 平成11年12月25日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行する。ただし第15条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第15条第2項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第21条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額に、平成12年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額から、調整額(改正後の給与規程第21条第2項の規定に基づく平成11年12月の期末手当基礎額(以下「改正後の12月基礎額」という。)に100分の190を乗じて得た額に、平成11年12月1日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(以下「在職期間割合」という。)を乗じて得た額から、改正後12月基礎額に100分の165を乗じて得た額に、在職期間割合を乗じて得た額を減じて得た額をいう。)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第21条第2項から第4項まで、若しくは第26条第1項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「規準額」という。)から、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を規準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が規準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第21条第1項後段又は第26条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのものから施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して理事長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第21条第2項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同規程第21条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは、「2箇月15日以上3箇月未満」と、同規程第21条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日2箇月以上15日未満」と、同規程第21条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(理事長への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の大分県市町村職員共済組合の給与に関する規程第21条第2項及び第3項から第5項まで、若しくは第26条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「規準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、理事長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の理事長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(理事長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(一部改正 平成18年3月17日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(一部改正 平成19年2月21日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、この規程による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
附則別表第2 号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月未満以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月未満以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月未満以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月未満以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月未満以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月未満以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月未満以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月未満以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月未満以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月未満以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月未満以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月未満以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月未満以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月未満以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月未満以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月未満以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月未満以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月未満以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月未満以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月未満以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月未満以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月未満以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月未満以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月未満以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 72 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 73 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月未満以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
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6月以上9月未満 |
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| 99 | 74 | 103 |
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9月以上12月未満 |
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| 100 | 74 | 104 |
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12月以上 |
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| 101 | 75 | 105 |
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26 | 3月未満 |
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| 101 | 75 | 105 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 102 | 75 | 106 |
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6月以上9月未満 |
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| 103 | 76 | 107 |
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9月以上12月未満 |
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| 104 | 76 | 108 |
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12月以上 |
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| 105 | 76 | 109 |
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27 | 3月未満 |
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| 105 | 77 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 106 | 77 |
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6月以上9月未満 |
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| 107 | 78 |
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9月以上12月未満 |
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| 108 | 79 |
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12月以上 |
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| 109 | 80 |
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28 | 3月未満 |
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| 109 | 81 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 110 | 81 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 | 82 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 83 |
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12月以上 |
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| 113 | 84 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 | 85 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月未満以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、細則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え等の特例)
6 附則第2項から前項までの規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新号給又は施行日における給料月額について、必要と認められた限度において、理事長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程又はこれらに基づく細則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大分県市町村職員共済組合の給与に関する規程の一部改正(平成21年規程第4号)の施行の日において附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、細則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、」細則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第12条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年規程第9号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給料月額に関する経過措置)
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、理事長が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
13 附則第6項及び前項に規定する理事長の定める給料月額を受ける職員の昇給については、改正後の給与規程第9条第4項から第6項までの規定にかかわらず、当分の間、理事長が定めるところによる。
(委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、細則で定める。
附則(一部改正 平成19年12月17日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月17日から施行する。ただし、第2条の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(一部改正 平成21年3月27日規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(一部改正 平成21年5月29日規程第2号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(一部改正 平成21年11月20日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大分県市町村職員共済組合の給与に関する規程第25条に規定する職員を除く。以下この項について同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して理事長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与に関する規程第16条の2第2項に規定する細則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他理事長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の等級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して理事長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は理事長が定める。
附則(一部改正 平成21年11月20日規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(一部改正 平成21年12月16日規程第7号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(一部改正 平成22年12月1日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は理事長が定める。
附則(一部改正 平成23年3月25日規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(一部改正 平成23年8月11日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成23年8月11日から施行する。
附則(一部改正 平成24年2月24日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成24年3月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(一部改正 平成24年3月30日規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成26年3月11日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規程第1号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月8日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年4月24日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。
(給料表の改正に伴う経過措置)
2 改定日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額から、同日に属する職務の級ごとに定める次の額を減じた額に達しないこととなる職員には、改定日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 7級の職員 給料月額に100分の5を乗じて得た額
(2) 6級の職員 給料月額に100分の4を乗じて得た額
(3) 5級の職員 給料月額に100分の3を乗じて得た額
(4) 4級の職員 給料月額に100分の2を乗じて得た額
(5) 3級の職員 給料月額に100分の1を乗じて得た額
(6) 2級の職員 給料月額に100分の1を乗じて得た額
附則(平成27年12月1日規程第7号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年12月1日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年3月30日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第13条第3項の適用については、同項中「前項第1号に掲げる扶養親族については6,500円」とあるのは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「前項第1号に掲げる扶養親族については12,500円」、同年4月1日から平成31年3月31日までの間においては「前項第1号に掲げる扶養親族については11,000円」、同年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「前項第1号に掲げる扶養親族については9,500円」、同年4月1日から平成33年3月31日までの間においては「前項第1号に掲げる扶養親族については8,000円」とする。また、「同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という)については一人につき6,500円」とあるのは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては「同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という)については一人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
附則(平成29年4月1日規程第7号)
この変更は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規程第11号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年3月1日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成31年2月26日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年12月1日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附則(令和3年2月15日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月29日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項から第3項まで及び第22条第2項から第3項までの規定の適用については、第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同条3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と、第22条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
別表第1(第6条関係)
給料表
令和5年4月1日
単位(百円)
職員の区分 | 級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 級別 |
号俸 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 号俸 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 1,626 | 2,086 | 2,416 | 2,724 | 2,963 | 3,241 | 3,666 | 1 |
2 | 1,637 | 2,103 | 2,431 | 2,740 | 2,984 | 3,263 | 3,692 | 2 | |
3 | 1,649 | 2,120 | 2,445 | 2,755 | 3,004 | 3,285 | 3,716 | 3 | |
4 | 1,660 | 2,135 | 2,459 | 2,771 | 3,023 | 3,305 | 3,740 | 4 | |
5 | 1,671 | 2,150 | 2,471 | 2,786 | 3,041 | 3,325 | 3,759 | 5 | |
6 | 1,682 | 2,168 | 2,487 | 2,803 | 3,059 | 3,345 | 3,784 | 6 | |
7 | 1,693 | 2,186 | 2,502 | 2,821 | 3,075 | 3,364 | 3,807 | 7 | |
8 | 1,704 | 2,203 | 2,517 | 2,839 | 3,091 | 3,383 | 3,832 | 8 | |
9 | 1,714 | 2,218 | 2,528 | 2,857 | 3,107 | 3,402 | 3,857 | 9 | |
10 | 1,728 | 2,233 | 2,542 | 2,876 | 3,129 | 3,422 | 3,883 | 10 | |
11 | 1,741 | 2,248 | 2,557 | 2,894 | 3,151 | 3,442 | 3,909 | 11 | |
12 | 1,754 | 2,263 | 2,570 | 2,912 | 3,171 | 3,462 | 3,935 | 12 | |
13 | 1,766 | 2,275 | 2,583 | 2,930 | 3,192 | 3,480 | 3,958 | 13 | |
14 | 1,781 | 2,289 | 2,595 | 2,946 | 3,212 | 3,500 | 3,981 | 14 | |
15 | 1,796 | 2,303 | 2,607 | 2,960 | 3,231 | 3,520 | 4,003 | 15 | |
16 | 1,812 | 2,317 | 2,619 | 2,974 | 3,250 | 3,539 | 4,026 | 16 | |
17 | 1,823 | 2,331 | 2,631 | 2,989 | 3,269 | 3,556 | 4,044 | 17 | |
18 | 1,837 | 2,347 | 2,644 | 3,009 | 3,289 | 3,576 | 4,063 | 18 | |
19 | 1,852 | 2,362 | 2,657 | 3,029 | 3,308 | 3,594 | 4,082 | 19 | |
20 | 1,866 | 2,376 | 2,670 | 3,047 | 3,327 | 3,613 | 4,100 | 20 | |
21 | 1,879 | 2,388 | 2,684 | 3,064 | 3,344 | 3,632 | 4,118 | 21 | |
22 | 1,902 | 2,404 | 2,699 | 3,083 | 3,364 | 3,651 | 4,136 | 22 | |
23 | 1,924 | 2,419 | 2,715 | 3,102 | 3,384 | 3,670 | 4,154 | 23 | |
24 | 1,946 | 2,433 | 2,730 | 3,120 | 3,403 | 3,689 | 4,172 | 24 | |
25 | 1,968 | 2,443 | 2,746 | 3,137 | 3,417 | 3,708 | 4,189 | 25 | |
26 | 1,985 | 2,458 | 2,763 | 3,157 | 3,436 | 3,727 | 4,204 | 26 | |
27 | 2,000 | 2,471 | 2,779 | 3,178 | 3,455 | 3,746 | 4,219 | 27 | |
28 | 2,015 | 2,483 | 2,795 | 3,197 | 3,474 | 3,765 | 4,234 | 28 | |
29 | 2,030 | 2,494 | 2,811 | 3,214 | 3,490 | 3,780 | 4,249 | 29 | |
30 | 2,044 | 2,504 | 2,826 | 3,234 | 3,509 | 3,798 | 4,262 | 30 | |
31 | 2,058 | 2,514 | 2,841 | 3,254 | 3,528 | 3,816 | 4,275 | 31 | |
32 | 2,072 | 2,523 | 2,857 | 3,274 | 3,546 | 3,832 | 4,287 | 32 | |
33 | 2,086 | 2,532 | 2,868 | 3,286 | 3,564 | 3,850 | 4,299 | 33 | |
34 | 2,099 | 2,541 | 2,884 | 3,306 | 3,582 | 3,864 | 4,312 | 34 | |
35 | 2,112 | 2,549 | 2,899 | 3,325 | 3,599 | 3,878 | 4,325 | 35 | |
36 | 2,125 | 2,557 | 2,914 | 3,345 | 3,616 | 3,892 | 4,337 | 36 | |
37 | 2,138 | 2,564 | 2,928 | 3,364 | 3,630 | 3,906 | 4,349 | 37 | |
38 | 2,150 | 2,575 | 2,944 | 3,383 | 3,643 | 3,918 | 4,357 | 38 | |
39 | 2,162 | 2,587 | 2,960 | 3,402 | 3,656 | 3,930 | 4,365 | 39 | |
40 | 2,174 | 2,598 | 2,976 | 3,421 | 3,670 | 3,940 | 4,373 | 40 | |
41 | 2,185 | 2,610 | 2,991 | 3,439 | 3,681 | 3,951 | 4,379 | 41 | |
42 | 2,196 | 2,622 | 3,007 | 3,458 | 3,690 | 3,963 | 4,386 | 42 | |
43 | 2,206 | 2,633 | 3,022 | 3,476 | 3,700 | 3,974 | 4,393 | 43 | |
44 | 2,216 | 2,644 | 3,037 | 3,494 | 3,711 | 3,985 | 4,400 | 44 | |
45 | 2,225 | 2,655 | 3,053 | 3,509 | 3,719 | 3,992 | 4,408 | 45 | |
46 | 2,234 | 2,666 | 3,069 | 3,524 | 3,728 | 3,999 | 4,416 | 46 | |
47 | 2,243 | 2,677 | 3,085 | 3,538 | 3,737 | 4,006 | 4,420 | 47 | |
48 | 2,252 | 2,687 | 3,100 | 3,553 | 3,745 | 4,013 | 4,427 | 48 | |
49 | 2,261 | 2,697 | 3,109 | 3,568 | 3,753 | 4,019 | 4,432 | 49 | |
50 | 2,270 | 2,707 | 3,124 | 3,576 | 3,761 | 4,025 | 4,436 | 50 | |
51 | 2,279 | 2,717 | 3,139 | 3,586 | 3,769 | 4,030 | 4,440 | 51 | |
52 | 2,288 | 2,726 | 3,155 | 3,596 | 3,776 | 4,034 | 4,444 | 52 | |
53 | 2,296 | 2,735 | 3,171 | 3,605 | 3,783 | 4,038 | 4,448 | 53 | |
54 | 2,305 | 2,744 | 3,188 | 3,616 | 3,790 | 4,041 | 4,452 | 54 | |
55 | 2,314 | 2,753 | 3,203 | 3,625 | 3,797 | 4,044 | 4,456 | 55 | |
56 | 2,322 | 2,762 | 3,218 | 3,635 | 3,804 | 4,047 | 4,459 | 56 | |
57 | 2,325 | 2,771 | 3,232 | 3,644 | 3,809 | 4,050 | 4,462 | 57 | |
58 | 2,333 | 2,780 | 3,244 | 3,651 | 3,815 | 4,053 | 4,466 | 58 | |
59 | 2,340 | 2,789 | 3,255 | 3,658 | 3,821 | 4,056 | 4,469 | 59 | |
60 | 2,346 | 2,798 | 3,266 | 3,664 | 3,828 | 4,059 | 4,472 | 60 | |
61 | 2,352 | 2,808 | 3,273 | 3,668 | 3,832 | 4,062 | 4,475 | 61 | |
62 | 2,359 | 2,818 | 3,282 | 3,674 | 3,839 | 4,065 | 62 | ||
63 | 2,365 | 2,827 | 3,290 | 3,681 | 3,846 | 4,068 | 63 | ||
64 | 2,370 | 2,836 | 3,298 | 3,688 | 3,852 | 4,071 | 64 | ||
65 | 2,375 | 2,841 | 3,306 | 3,691 | 3,856 | 4,074 | 65 | ||
66 | 2,380 | 2,849 | 3,310 | 3,698 | 3,862 | 4,077 | 66 | ||
67 | 2,385 | 2,856 | 3,316 | 3,705 | 3,868 | 4,080 | 67 | ||
68 | 2,391 | 2,865 | 3,323 | 3,711 | 3,874 | 4,083 | 68 | ||
69 | 2,396 | 2,875 | 3,331 | 3,714 | 3,878 | 4,085 | 69 | ||
70 | 2,401 | 2,883 | 3,338 | 3,720 | 3,883 | 4,088 | 70 | ||
71 | 2,406 | 2,891 | 3,345 | 3,727 | 3,888 | 4,091 | 71 | ||
72 | 2,411 | 2,899 | 3,351 | 3,733 | 3,894 | 4,093 | 72 | ||
73 | 2,416 | 2,906 | 3,356 | 3,736 | 3,897 | 4,095 | 73 | ||
74 | 2,421 | 2,911 | 3,362 | 3,742 | 3,901 | 4,098 | 74 | ||
75 | 2,425 | 2,915 | 3,367 | 3,749 | 3,905 | 4,101 | 75 | ||
76 | 2,430 | 2,919 | 3,373 | 3,755 | 3,909 | 4,103 | 76 | ||
77 | 2,435 | 2,921 | 3,376 | 3,759 | 3,912 | 4,105 | 77 | ||
78 | 2,440 | 2,924 | 3,381 | 3,764 | 3,915 | 4,108 | 78 | ||
79 | 2,445 | 2,926 | 3,385 | 3,770 | 3,918 | 4,111 | 79 | ||
80 | 2,450 | 2,929 | 3,389 | 3,775 | 3,920 | 4,113 | 80 | ||
81 | 2,454 | 2,931 | 3,393 | 3,780 | 3,922 | 4,115 | 81 | ||
82 | 2,459 | 2,933 | 3,398 | 3,786 | 3,925 | 4,118 | 82 | ||
83 | 2,463 | 2,936 | 3,403 | 3,791 | 3,928 | 4,121 | 83 | ||
84 | 2,467 | 2,938 | 3,408 | 3,794 | 3,930 | 4,123 | 84 | ||
85 | 2,471 | 2,941 | 3,411 | 3,798 | 3,932 | 4,125 | 85 | ||
86 | 2,475 | 2,944 | 3,415 | 3,803 | 3,935 | 86 | |||
87 | 2,479 | 2,947 | 3,420 | 3,807 | 3,938 | 87 | |||
88 | 2,483 | 2,950 | 3,424 | 3,811 | 3,940 | 88 | |||
89 | 2,487 | 2,953 | 3,427 | 3,815 | 3,942 | 89 | |||
90 | 2,492 | 2,957 | 3,431 | 3,820 | 3,945 | 90 | |||
91 | 2,495 | 2,960 | 3,436 | 3,824 | 3,948 | 91 | |||
92 | 2,498 | 2,964 | 3,440 | 3,828 | 3,950 | 92 | |||
93 | 2,501 | 2,966 | 3,442 | 3,831 | 3,952 | 93 | |||
94 | 2,968 | 3,446 | 3,836 | 3,955 | 94 | ||||
95 | 2,971 | 3,451 | 3,840 | 3,958 | 95 | ||||
96 | 2,975 | 3,455 | 3,844 | 3,960 | 96 | ||||
97 | 2,977 | 3,457 | 3,848 | 3,962 | 97 | ||||
98 | 2,980 | 3,461 | 3,853 | 98 | |||||
99 | 2,984 | 3,465 | 3,857 | 99 | |||||
100 | 2,988 | 3,468 | 3,861 | 100 | |||||
101 | 2,990 | 3,471 | 3,864 | 101 | |||||
102 | 2,993 | 3,475 | 102 | ||||||
103 | 2,997 | 3,479 | 103 | ||||||
104 | 3,000 | 3,483 | 104 | ||||||
105 | 3,002 | 3,488 | 105 | ||||||
106 | 3,005 | 3,492 | 106 | ||||||
107 | 3,009 | 3,496 | 107 | ||||||
108 | 3,012 | 3,500 | 108 | ||||||
109 | 3,014 | 3,505 | 109 | ||||||
110 | 3,018 | 3,509 | 110 | ||||||
111 | 3,022 | 3,513 | 111 | ||||||
112 | 3,025 | 3,516 | 112 | ||||||
113 | 3,027 | 3,521 | 113 | ||||||
114 | 3,029 | 114 | |||||||
115 | 3,032 | 115 | |||||||
116 | 3,036 | 116 | |||||||
117 | 3,038 | 117 | |||||||
118 | 3,040 | 118 | |||||||
119 | 3,043 | 119 | |||||||
120 | 3,046 | 120 | |||||||
121 | 3,050 | 121 | |||||||
122 | 3,052 | 122 | |||||||
123 | 3,055 | 123 | |||||||
124 | 3,058 | 124 | |||||||
125 | 3,061 | 125 | |||||||
再任用職員 | 1,893 | 2,168 | 2,570 | 2,764 | 2,916 | 3,171 | 3,591 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、臨時職員及び非常勤職員を除く。
別表第2(第7条)
級別標準職務
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事、主事補の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長、副主幹の職務 困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 参事の職務 |
7級 | 困難な業務を処理する課長の職務 事務局次長の職務 事務局長の職務 |