○大分県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
平成7年4月14日
細則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
二 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この細則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
三 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
四 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
五 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級は、級別標準職務表に従い、この細則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定める基準に基づき、決定するものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、区分するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において定めるもののほか、前条の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(職務の級の決定)
第6条 職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数に達していること。
(初任給基準表)
第7条 初任給基準表は、別表第3とし学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第8条 新たに職員となった者の号給は、初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第12条の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(昇格)
第9条 職員を昇格させるときは、職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数(勤務成績が特に良好なものであるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満)に達しているときに1級上位の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。
(上位資格の取得等による昇格)
第10条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に存する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第11条 職員が生命をとして職務を遂行しそのために危篤となり、又は重度心身障害者となった場合は、第9条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の際の号給)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給日)
第13条 給与規程第9条第3項の細則で定める日は、第15条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第14条 給与規程第9条第3項の規定による昇給(第11条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。第15条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の勤務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 給与規程第9条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
(表彰等による昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第9条第3項の規定による昇給をさせることができる。
一 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 理事長が定める日
二 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第16条 前3条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(給料の訂正)
第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(補則)
第18条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、大分県の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年3月13日大分県人事委員会規則第2号)の例に準じ決定する。
附則
この細則は平成7年4月14日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第9号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの細則による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「新細則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間における新細則第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第9号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)において通算2年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級において通算2年以上」とする。
(切替日における昇格の特例)
4 切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第12条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成20年1月1日において、職員を大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第9条第3項の規定による昇給(新細則第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる職員
二 給与規程第9条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
三 次項第3号に掲げる職員(給与規程第9条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で理事長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与規程第9条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
二 勤務成績が良好である職員 4号給(給与規程第9条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
三 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 理事長が定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成22年3月5日細則第2号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日細則第4号)
(施行期日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日細則第1号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日細則第9号)
この細則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年8月29日細則第6号)
この細則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日細則第4号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の大分県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
大学卒 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 別に定める | |
短大卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 別に定める | |
高校卒 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 別に定める |
別表第2(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体・団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の機関 | 教育・医療・海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
| 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
別表第3(第7条関係)
初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第4 昇格時号給対応表(第12条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
|
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
|
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
|
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
|
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
|
114 |
| 57 |
|
|
|
|
115 |
| 57 |
|
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
|
119 |
| 58 |
|
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
|
|
121 |
| 58 |
|
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
|
124 |
| 59 |
|
|
|
|
125 |
| 59 |
|
|
|
|
別表第5 昇給号給数表(第14条の2関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 (職務の級が7級であるものにあっては、5以下) | 4 (職務の級が7級であるものにあっては、3) | 2 (職務の級が7級であるものにあっては、1以下 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
この表に定める上段の号俸数は給与規程第9条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。