○大分県市町村職員共済組合職員の住居手当の支給に関する細則

昭和63年7月15日

細則第3号

(趣旨)

第1条 大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号。以下「給与規程」という。)第15条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与規程第15条第1項の細則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(2) 同一世帯内で他の者がその勤務先から住宅手当の支給を受けている職員

第3条 削除

(届出)

第4条 新たに給与規程第15条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居手当(第1号様式)により、その住居の実情等を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第15条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 理事長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当確認簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第15条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住宅手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住宅手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の処理)

第7条 理事長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第15条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(委任)

第8条 この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

この細則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日細則第8号)

この細則は、平成27年12月1日から施行する。

(令和3年2月15日細則第2号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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大分県市町村職員共済組合職員の住居手当の支給に関する細則

昭和63年7月15日 細則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事・給与
沿革情報
昭和63年7月15日 細則第3号
平成27年12月1日 細則第8号
令和3年2月15日 細則第2号