○大分県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則

昭和49年11月13日

細則第3の2

(目的)

第1条 この細則は、大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号。以下「給与規程」という。)第16条第3項の規定に基づき、規程に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 この細則は、給与規程第16条の規定に基づき通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 給与規程第16条及びこの規程に規定する「通勤」とは職員が通勤のため、その者の住居と共済組合事務所との間を往復することをいう。

2 給与規程第16条に規定する「通勤距離とは、職員の住居から共済組合事務所に至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第4条 職員は、新たに給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(第1号様式)により、その通勤の実情をすみやかに理事長に届け出なければならない。通勤手当の支給を受ける職員が次の各号の一に該当する場合にも同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは、通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 職員は前項第1号に掲げる変更により通勤手当の支給を受ける理由が無くなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第5条 理事長は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第16条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 理事長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第6条 給与規程第16条第1項に規定する「通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると理事長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第7条 給与規程第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第8条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合には、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券が発行されている交通機関等 当該定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券が発行されていない交通機関等 利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、退職その他離職すること、長期間の研修等のために旅行することその他理事長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日にである場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(通勤手当の特例)

第9条の2 給与規程第16条第1項並びに第2項に規定する通勤手当の額と、通勤の実情により次条に規定する通勤距離による手当の額のうち、いずれか一による額を支給することができる。

(通勤距離による額)

第9条の3 通勤のため、自動車、その他の交通の用具等を利用する者の通勤距離による額は次の表のとおりとする。

通勤距離(片道)

通勤手当の額

通勤距離(片道)

通勤手当の額

2km以上―5km未満

5,400円

40km以上―45km未満

26,100円

5km以上―10km未満

7,600円

45km以上―50km未満

28,100円

10km以上―15km未満

11,000円

50km以上―55km未満

30,100円

15km以上―20km未満

14,300円

55km以上―60km未満

32,100円

20km以上―25km未満

16,500円

60km以上―65km未満

34,100円

25km以上―30km未満

19,100円

65km以上―70km未満

36,100円

30km以上―35km未満

21,100円

70km以上

38,100円

35km以上―40km未満

24,100円



(交通の用具)

第10条 給与規程第16条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、ただし、原動機付のものは除く。

(2) 自動二輪車及び原動機付自転車

(3) 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車以外のものをいう。)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条 給与規程第16条第3項の細則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条 給与規程第16条第3項の細則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第13条 給与規程第16条第3項の細則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと理事長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと理事長が認めるものであること。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第14条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(権衡職員の範囲)

第15条 給与規程第16条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが理事長の定める基準に照らして困難であると認められることとなった職員で、給与規程第16条第1項第1号又は第3号に掲げるもののうち、通勤のため特別急行列車等でその利用が第13条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 給与規程第42条の2第1項又は第42条の3第1項の規定による採用(給与規程第42条の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下「再任用」という。)をされたこと。

 住居を移転したこと。

 その他給与規程第16第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第17条 給与規程第16条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給をすることができない。

(事後の確認)

第18条 理事長は現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、臨時確認するものとする。

(制定 昭和49年11月13日細則3の2)

この細則は、昭和49年11月13日から施行し、昭和 年4月1日から適用する。

(昭和53年12月4日改正)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する細則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年11月10日改正)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する細則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月30日改正)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する細則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年11月24日改正)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する細則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年2月1日改正)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する細則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年7月15日細則第4号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年12月1日細則第 号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する細則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月16日細則第 号)

この細則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成15年12月1日細則第3号)

この細則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成18年3月17日細則第4号)

この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年12月17日細則第5号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成19年12月17日から施行し、改正後の第9条の3の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この細則による改正前の大分県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、この細則による改正後の大分県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成25年3月25日細則第3号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月24日細則第3号)

この細則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年2月26日細則第1号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日細則第3号)

(施行期日等)

この細則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日細則第6号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日細則第4号)

この細則は、令和6年1月1日から施行する。

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大分県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則

昭和49年11月13日 細則第3号の2

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4章 人事・給与
沿革情報
昭和49年11月13日 細則第3号の2
昭和53年12月4日 細則第1号
昭和54年11月10日 細則第2号
昭和55年10月30日 細則第3号
昭和56年11月24日 細則第3号
昭和59年2月1日 細則第2号
昭和62年9月1日 細則第2号
昭和63年7月15日 細則第4号
平成4年12月1日 細則
平成5年12月16日 細則
平成15年12月1日 細則第3号
平成18年3月17日 細則第4号
平成19年12月17日 細則第5号
平成25年3月25日 細則第3号
平成27年4月24日 細則第3号
平成31年2月26日 細則第1号
令和2年12月1日 細則第3号
令和3年4月1日 細則第6号
令和5年12月7日 細則第4号