○大分県市町村職員共済組合職員の旅費に関する規程
昭和37年12月14日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合職員(以下「職員」という。)が業務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員以外のものに対し支給する旅費に関しては、他の規定に特別の定めがある場合を除くほかは、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号)第2条に規定する事務局職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅費は、理事長の発する旅行命令によって行わなければならない。
3 理事長は、旅行命令を発するには旅行命令簿(様式第1号)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第二項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ理事長に旅行命令等の変更の申請をすることができる。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまのない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに理事長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車(任命権者が定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。以下同じ)を使用した旅行をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該自家用車を使用した全路線を通算して車賃を支給する。
3 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車に同乗して旅行する場合には、車賃は支給しない。
4 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
5 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅行の日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。
(路程の計算)
第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に定めるところによる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
(旅費の請求手続き)
第10条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を旅行者での精算をしようとするものは、所定の請求書(様式第2号)に必要な書類を添えて理事長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払いに係る旅費の支給を受けた者は、やむを得ない事情のため理事長の承認を得た場合を除く外、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。その場合概算で支給を受けた金額のほうが精算した金額より多い場合は、直ちに返納しなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は別表第1による。
2 理事長が、特別事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず上級の鉄道運賃及び特別急行料金、普通急行料金並びに座席指定料金によることができる。
(船賃)
第12条 船賃の額は、別表第2による。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第2による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第7条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表第2の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路15キロメートル未満の旅行の場合における日当は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表第2の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
第17条 削除
(移転料)
第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 任命権者等は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第19条 着後手当の額は、別表第2の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
2 住居移転の路程が50キロメートル未満の場合に支給する着後手当の額は、前項に定める額の2分の1とする。
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に伴い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(移転料及び着後手当の制限)
第21条 転任を命ぜられた職員で転任を命ぜられた日から3月以内に新在勤地又は新在勤地以外の地に住居を移転しない者には、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に住居を移転しがたいことについてあらかじめ承認を得たものにあってはこのかぎりでない。
2 前項の規定により移転料及び着後手当を支給しない者には扶養親族移転料は支給しない。
3 旧在勤地から新在勤地までの路程が30キロメートル未満の場合に支給する移転料の額は、次の区分による割合を第1項に定める移転料の額に乗じて得た額による。
(1) 10キロメートル未満 4割
(2) 10キロメートル以上30キロメートル未満 7割
4 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実に応じて計算した移転料の額による。
(委任)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、国又は大分県の例に準じて理事長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和37年12月14日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和41年5月28日規程第2号)
この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年8月1日規程第3号)
この規程は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年2月21日規程第2号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月26日規程第1号)
この規程は、昭和44年5月26日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年2月12日規程第1号)
この規程は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月24日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年8月21日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する
附則(昭和51年7月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月8日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月7日規程第4号)
この規程は、昭和59年7月7日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年5月12日から施行する。
附則(平成2年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年2月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月15日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日規程第1号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規程第7号)
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規程第1号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日規程第1号)
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
種別 キロメートル | 鉄道賃 | ||
50キロメートル未満 | 普通旅客賃 | ― | ― |
50キロメートル以上100キロメートル未満 | 普通旅客賃 | 急行料金 | ― |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 普通旅客賃 | 急行料金 | ― |
300キロメートル以上 | 普通旅客賃 | 急行料金 | ― |
別表第2
(単位:円)
船賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊(1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
1等 | 実費又は37円 | 1,000 | 3,000 | 9,800 | 11,900 |
備考
東京都及び指定都市に滞在した期間の日当は、本表日当定額の2割増とする。
別表第3
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
7級以上の職務にある者 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
6級以下の職務にある者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |