○組合員証等の検認及び更新等に係る取扱要領

平成18年10月1日

(目的)

第1 この要領は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第97条(第100条第2項、第100条の2第3項、第106条の3第5項、第110条の5第5項、第110条の6第6項、第176条第3項及び第184条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、船員組合員証、船員組合員被扶養者証、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)に係る検認及び更新等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(検認)

第2 組合員証及び船員組合員証の検認については、第3に定める更新後2年ごとに行う。

2 組合員被扶養者証及び船員組合員被扶養者証の検認については、組合が行う被扶養者実態調査により行う。被扶養者実態調査の実施方法等については、別に定める。

3 高齢受給者証の検認については、毎年、一部負担金の割合の判定事務により行う。

4 特定疾病療養受療証の検認については、第1項又は第2項の規定に準じて行う。

5 標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の検認については、組合が必要と認めるときに行う。

6 検認により資格が認められない場合は、速やかに組合員証等を回収する。

(更新)

第3 組合員証等の更新は、平成18年10月1日に行い、その後、当分の間、行わない。ただし、有効期限を付した組合員証等は、その有効期限に応じて更新を行う。

2 組合は、更新を行うときは、有効期限の到達する組合員証等を回収した上で、新たな組合員証等を発行する。

(組合員証等の様式及び仕様)

第4 施行規程別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による組合員被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第46号による任意継続組合員証及び別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証は、カード様式で発行することとし、仕様は次のとおりとする。

一 材質は、PET―G(非結晶性ポリエステル樹脂)とする。

二 寸法は、横86mm×縦54mm×厚0.76mmとする。

三 色地は、共済組合が定める色とし、文字は、黒塗りとする。

2 施行規程別紙様式第25号による標準負担額減額認定証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第26号による特定疾病療養受療証は、紙様式で発行することとし、仕様は次のとおりとする。

一 材質は、上質紙とする。

二 色は、共済組合が定める色とし、文字は、黒塗りとする。

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

組合員証等の検認及び更新等に係る取扱要領

平成18年10月1日 種別なし

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし