○大分県市町村職員共済組合扶養認定取扱基準
平成16年10月1日
(目的)
第1条 本基準は、被扶養者の認定事務の標準化、能率化をはかることを目的とする。
(被扶養者の範囲)
第2条 被扶養者の範囲は、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号イからハに定める者(別表1)とする。
(同一の世帯に属する被扶養者の認定)
第3条 被扶養者の認定を受けようとする者(以下「認定対象者」という)が組合員と同一の世帯に属するときの認定は、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号、施行令第3条及び運用方針第2条関係第1項第2号の規定により決定する。(別表3)
(1) 夫婦合算の年収が260万円未満のとき、第3条の要件を満たす者を認定できる。
(2) 夫婦合算の年収が260万円以上のとき、夫婦双方とも認定できない。
(1) 組合員が認定対象者に係る扶養手当の支給を受けている場合。
(2) 組合員が認定対象者に係る扶養手当の支給を受けていない場合で、次項に定める他の扶養義務者がいない場合。
(3) 組合員が認定対象者に係る扶養手当の支給を受けていない場合で、次項に定める他の扶養義務者がいる場合のうち、組合員の年間収入が他の扶養義務者の年間収入より多い(組合員の年間収入が他の扶養義務者の年間収入より少ない場合であっても、他の扶養義務者が被用者保険の被保険者であり、組合員と他の扶養義務者との年間収入の差額が、他の扶養義務者の年間収入の1割以内である)場合。
(1) 組合員と認定対象者が同一世帯に居住している場合 認定対象者から見て親等が組合員と同順位以上(組合員と同順位の者又は組合員よりも親等の近い者をいう。)の親族で、組合員及び認定対象者と同一世帯に居住している者のうち18歳以上の者。(学生(定時制・通信制・夜間課程等の学生を除く)及び被用者保険の被扶養者を除く。以下同じ。)
(2) 組合員と認定対象者が別世帯に居住している場合で認定対象者が組合員の配偶者である場合 組合員を唯一の扶養義務者とし、他の扶養義務者はいないものとする。
(3) 組合員と認定対象者が別世帯に居住している場合で認定対象者が組合員の子又は孫である場合 組合員の配偶者及び認定対象者と同一世帯に居住している者で、認定対象者から見て三親等以内の親族である者のうち18歳以上の者。
(4) 組合員と認定対象者が別世帯に居住している場合で認定対象者が前2号に掲げる者以外の者である場合 認定対象者と同一世帯に居住している者で、認定対象者から見て三親等以内の親族である者のうち18歳以上の者。
(1) 組合員は認定対象者に仕送りを行っていることとし、その額は認定対象者一人につき、年間収入の1/2より多いこととする。ただし、その額は1ヵ月あたり50,000円以上とする。
(2) 前号の仕送りを証明するものは、認定対象者の生活実態のある預金通帳・口座振込・現金書留等の写しとし、手渡しは不可とする。
(3) 前号の証明は、被扶養者の届出時及び更新時に、直近6ヶ月間の各月分を添えて提出する。ただし、認定後も理事長が必要と認めたときは、随時提出を求めることができる。また、被扶養者の届出時又は更新時に仕送りの実績がない場合には、仕送りの誓約書を提出し、3ヶ月経過後に仕送りの実績を提出するものとする。
(その他)
第7条 この基準が実情に沿わないとき、又は疑義が生じたときは、理事長が決定する。
附則
この基準は、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成28年10月1日)
この基準は、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月15日)
この基準は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日)
この基準は、令和5年4月1日から適用する。
別表1 地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号イからハに定める被扶養者の範囲
別表2 第6条第4号の計算式
別表3 第3条・第4条・第5条・第6条に定める認定基準早見表
別表4 第4条に定める夫婦の認定基準
○=他の要件を満たせば認定 ×=認定できない
区分 | 父母いずれかの者(A)の年間収入 | Aの配偶者(B)の年間収入 | 合算年間収入 A+B | 認定の可否 | |
A | B | ||||
A・Bともに60歳未満の者 (障害年金受給権者を除く) | 130万円未満 | 130万円未満 | 260万円未満 | ○ | ○ |
130万円未満 | 130万円以上 | 260万円未満 | ○ | × | |
260万円以上 | × | × | |||
130万円以上 | 130万円以上 | 260万円以上 | × | × | |
Aが60歳以上等の者 Bが60歳未満の者 (障害年金受給権者を除く) | 180万円未満 | 130万円未満 | 260万円未満 | ○ | ○ |
260万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 130万円以上 | 260万円未満 | ○ | × | |
260万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円未満 | 260万円未満 | × | ○ | |
260万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 130万円以上 | ― | × | × | |
A・Bともに60歳以上等の者 | 180万円未満 | 180万円未満 | 260万円未満 | ○ | ○ |
260万円以上 | × | × | |||
180万円未満 | 180万円以上 | 260万円未満 | ○ | × | |
260万円以上 | × | × | |||
180万円以上 | 180万円以上 | ― | × | × |
※「60歳以上等の者」とは、公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者をいう。
別表5 第5条に定める主たる生計者の判定表