○大分県市町村職員共済組合保健事業実施規程
昭和49年2月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合運営規則第17条の規定に基づき、組合員の保健又は保養のための事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(経理)
第2条 この規程に定める事業に関する収支は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年自治省令第1号)第6条第1項第4号に規定する保健経理において行う。
(保健事業)
第3条 組合の保健又は保養のための事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 組合員の疾病予防対策事業
(2) 組合の健康増進対策事業
(3) 組合員又は被扶養者の保健保養対策事業
(4) 組合員の保健衛生思想の指導普及事業
(5) その他保健事業
(事業の実施方法等)
第4条 前条各号に掲げる事業の実施方法及びこれに要する費用の額は、毎事業年度の事業計画及び予算において定める。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、組合の保健事業の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。