○大分県市町村職員共済組合総合健診実施要綱

平成6年3月4日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大分県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員等の成人病等の予防と早期発見、早期治療をめざした総合健診を実施し、健康相談・保健の指導を充実し、健康生活の保持増進を確立することを目的とする。

(健診対象者)

第2条 健診対象者は、次のとおりとする。

(1) 組合員

(2) 任意継続組合員のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する特定健康診査の対象者

(3) 被扶養配偶者(任意継続組合員にあっては法に基づく対象者。)及び被扶養配偶者以外の被扶養者で法に基づき実施する特定健康診査の対象者

(契約及び覚書の締結)

第3条 大分県市町村職員共済組合理事長(以下「理事長」という。)は、所属所長との間に健診業務の実施に関し、総合健診業務委託契約書又は総合健診事業に関する覚書を締結する。

(検査費用)

第4条 健診に要する費用(以下「検査費用」という。)は、厚生労働省告示の医科診療報酬点数表に基づき算定する。

2 検査項目のうち、受診しない項目があるときは、その項目に係る費用を検査費用から控除する。

(検査費用の一部負担)

第5条 所属所長は、第3条第1項第1号に定める者の検査費用の半分の額を負担する。

2 第3条第1項第2号及び第3号に定める者については、理事長が別に定める額をその者が負担する。

(健診の実施方法)

第6条 健診は、施設検診機関での健診を除き、一年を通じて検診車により所属所を巡回して行うものとする。

(健診委託機関)

第7条 この事業の総合健診業務は、理事長が別に定める総合健診委託検診機関指定要領に基づき指定した検診機関に委託する。

(実施時期)

第8条 健診の実施時期は、共済組合、所属所、検診委託機関と協議のうえ決定する。

(健診結果の通知等)

第9条 理事長は、検診委託機関より提出された健康審査結果通知書を組合員及び所属所長へ通知する。

2 労働安全衛生関係法令に基づく定期健康診断結果報告書の所轄労働基準監督署長への提出は所属所長において行うものとする。

(精密検査の受診)

第10条 健診の結果、精密検査を要することとされた者は、速やかに受診し、所属所の安全衛生管理責任者に報告するものとする。

(事後管理)

第11条 所属所長は、組合員の健康管理を充実させるため適切な保健指導を行うこととする。

2 保健指導は、所属所の産業医、保健師が主体となり、これに共済組合、検診委託機関の医師、保健師が協力してこれを行う。

(健診データの管理)

第12条 組合員及び被扶養配偶者の健診に関する個人情報はその者が組合員である間、共済組合が管理、保管する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月22日要綱第4号)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年9月18日要綱第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月6日要綱第2号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月8日要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月11日要綱第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年2月25日要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月8日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月2日要綱第1号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月4日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月4日要綱第1号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月9日要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第3号)

(施行期日等)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合総合健診実施要綱

平成6年3月4日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
平成6年3月4日 要綱第1号
平成6年11月22日 要綱第4号
平成7年9月18日 要綱第2号
平成9年3月6日 要綱第2号
平成11年3月8日 要綱第1号
平成12年3月14日 要綱第1号
平成14年3月11日 要綱第4号
平成15年2月25日 要綱第6号
平成17年4月8日 要綱第2号
平成21年4月2日 要綱第1号
平成25年3月4日 要綱第3号
平成26年4月4日 要綱第1号
平成27年3月9日 要綱第2号
平成28年4月1日 要綱第4号
令和3年4月1日 要綱第3号