○大分県市町村職員共済組合保健師協議会設置要綱
平成6年3月4日
要綱第2号
(目的)
第1条 大分県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、総合健診事業及び保健事業全般を円滑に推進することを目的とした保健師協議会(以下「協議会」という。)を組合に置く。
(協議会)
第2条 総合健診事業及び保健事業全般に関する保健の専門的・技術的な知識の提供及び助言を行う。
(組織)
第3条 この協議会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、別表に定める各区に所属する保健師の中から、理事長がそれぞれ定数の範囲内で選出し、所属所長の了解を得て、当該保健師に委嘱するとともに、このほか、県関係職員並びに関係検診機関所属保健師の中から若干名の委員を理事長が委嘱することができる。
3 委員に欠員を生じたときは、前項の例により委員を委嘱する。
4 協議会に会長を置き、別表に定める各区の選出委員の互選によってこれを定め、会長は会務を統括する。
(委員に任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の開催)
第5条 協議会は、毎年1回開催する。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 委員が事故等により協議会に出席できないときは、当該委員が所属する区の保健師を代理として出席させることができる。
(事務)
第6条 この協議会に関する事務は、組合が行う。
(旅費)
第7条 旅費は、組合が負担する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月7日要綱第2号)
この変更は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日要綱第4号)
この変更は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日要綱第6号)
この変更は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日要綱第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日要綱第1号)
この変更は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日要綱第1号)
この変更は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第2号)
(施行期日等)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
保健師協議会委員の選出区
区分 | 選出区所属所名 | 委員の数 |
第1区 | 大分市、大分県退職手当組合、大分県消防補償等組合、大分県交通災害共済組合、大分県市町村職員共済組合、大分県市町村会館管理組合、臼杵市、津久見市、日出町、杵築速見環境浄化組合、大分県後期高齢者医療広域連合、臼津広域連合 | 2人 |
第2区 | 別府市、杵築市、杵築速見消防組合、豊後高田市、国東市、姫島村、別杵速見地域広域市町村圏事務組合 | 2人 |
第3区 | 宇佐市、中津市、日田市、日田玖珠広域消防組合、玖珠町、玖珠九重行政事務組合、九重町、宇佐・高田・国東広域事務組合 | 2人 |
第4区 | 由布市、竹田市、豊後大野市、佐伯市 | 2人 |