○大分県市町村職員共済組合インフルエンザ予防接種料助成取扱要領

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、大分県市町村職員共済組合定款第38条第1項第1号の規定に基づく保健事業のうち、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)にかかる費用助成の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、組合員又はその扶養家族が医療機関等で予防接種を受けた場合とする。

(助成金額)

第3条 予防接種1回に対し、2,000円と実際にかかった費用とのいずれか低い額を助成する。

(助成金の申請及び交付)

第4条 組合員が予防接種の助成を受けようとするときは、別に定める助成金請求書に領収書を添付して理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項に定める請求書を受理したときは、これを精査し、受理した月の翌月末日までに請求者の口座に振り込むものとする。ただし、当該事業年度中2月末日到着分までに限るものとする。

(助成金の返還)

第5条 理事長は、偽りその他不正な行為によって、予防接種料助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給額を返還させるものとする。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日等)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年2月20日)

(施行期日等)

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合インフルエンザ予防接種料助成取扱要領

平成17年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月23日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和8年2月20日 種別なし