○大分県市町村職員共済組合大腸内視鏡検査助成取扱要領
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、大分県市町村職員共済組合定款第38条第1項第1号の規定に基づく保健事業のうち、大腸内視鏡検査にかかる費用助成の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、組合員が医療機関及び検診機関(以下「医療機関等」という。)で大腸内視鏡検査を受けた場合で、1事業年度の間1回までの検査に要する費用とする。
(助成金額)
第3条 大腸内視鏡検査受診に対し、10,000円と実際にかかった費用とのいずれか低い金額を助成する。
(助成金の申請及び交付)
第4条 組合員が大腸内視鏡検査の助成を受けようとするときは、別に定める助成金請求書に医療機関等の証明を添えて理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項に定める請求書を受理したときは、これを精査し、受理した月の翌月末日までに請求者の指定した共済組合の管理する個人口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第5条 理事長は、偽りその他不正な行為によって、大腸内視鏡検査助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給額を返還させるものとする。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日等)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。