○ライフプラン事業実施要領
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、大分県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員が生涯にわたり充実した生活を送るための人生設計に関する事業(以下「ライフプラン事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 共済組合は、その組合員が生きがい、健康、経済面での生活の安定等充実したゆとりある人生を送ることができるよう次のようなライフプラン事業を行う。
(1) 生涯学習などの支援のための情報提供事業
(2) 健康づくりのための情報提供事業
(3) 資産設計のための知識・情報の提供事業
(4) ライフプランに関する相談事業
(5) その他ライフプラン設計に関する事業
(ライフプラン相談員)
第3条 ライフプランに関する事業を実施するため、共済組合事務局にライフプラン相談員を置くことができる。
(費用)
第4条 ライフプラン事業の実施にかかる費用については、各所属所からの負担金をもらって充てるものとし、その額は組合会において決定する。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、ライフプラン事業の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。