○大分県市町村職員共済組合貸付規則施行細則
昭和61年1月10日
細則第15号
(目的)
第1条 この細則は、大分県市町村職員共済組合貸付規則(昭和37年規則第3号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、貸付事業の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付金の限度額の算定の基礎となる給料又は報酬)
第2条 規則第5条第1項第1号イに掲げる職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項に規定する教育長を含む。以下同じ。)である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる給料の額は、当該職員に係る条例の規定が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。
(1) 給料と扶養手当その他の手当とに区分して支給することとされている場合 当該給料の月額に1.25を乗じて得た金額
(2) 給料以外には扶養手当その他の手当は支給しないが、給料の中に当該手当を含む旨が規定されている場合 当該給料の月額
(3) 給料と扶養手当その他の手当とを区分することなく支給することとされている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該支給される給与の月額
2 規則第5条第1項第1号ハに掲げる職員である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる報酬(規則第5条第1項第1号ハに規定する報酬をいう。以下同じ。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。
(1) 報酬の額が月額で定められている者 当該月額
(2) 報酬の額が日額で定められている者 当該日額の22倍に相当する金額
(3) 報酬の額が時間給で定められている者 1時間当たりの額に1週間当たりの勤務時間の52倍に相当する時間数を乗じた額を12で除して得た金額
3 規則第5条第1項第1号ニに掲げる者に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる給料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第141条第1項に規定する組合職員 大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号)に規定する給料の月額
(2) 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員 次に定める金額
ア 当該法人の役員については、その支給を受ける給与のうち第1項の規定により算定された金額に相当する金額
イ 当該法人の職員については、規則第5条第1項第1号ニに規定する月額をもって支給されるものに相当する金額
(貸付けの申込期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する貸付けの申込みは、貸付けを受けようとする月の前月末日までにしなければならない。ただし、住宅貸付以外の貸付けの申込み又は理事長においてやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 普通貸付
① 組合員又はその被扶養者の婚姻又は出産を証明する書類
② 被扶養者の葬祭に関する書類
③ 理事長が特に必要と認めた貸付、借用事由に基づく理由書及び経費見積書
(2) 住宅貸付
① 住宅新築の場合は、住宅建築確約書(細則様式第1号)、工事請負契約書の写、業者による工事費見積書の写、平面図、土地の証明書(自己の所有地についてはそれを証明する書類、借地については所有者の同意書、購入予定地については売買予約を証明する書類、以下同じ。)
② 住宅の増改築、修繕の場合は前①に定める書類及び家屋の証明
③ 住宅購入の場合は、売買契約書又は売買予約を証明する書類及び土地、家屋の証明
④ 住宅敷地の購入の場合は、前①に定める書類並びに売買契約書又は売買予約を証明する書類及び土地の証明書(農地に係るものにあっては、その宅地転用を証明する書類)
⑤ 在宅介護対応住宅の場合は、住宅貸付に準ずる書類並びに在宅介護対応住宅であることを証明する書類及び当該部分に要する費用の証明書
(3) 災害貸付(法第73条の規定による災害給付の支給を受ける損害に限る。)
① 災害を受け住宅を新築する場合は、前号①に定める書類
② 災害を受け復旧のため住宅を増改築、修繕する場合は、前①に定める書類及び家屋の証明書
(4) 特別貸付
① 医療貸付 医師の診断書又は医師の証明に係る費用明細書、経費見積書
② 入学貸付 学校が発行する入学許可書の写又は入学証明書の写、経費証明書
③ 修学貸付 学校が発行する在学証明書の写、経費見積書
④ 結婚貸付 結婚の予定を証する書類の写、経費見積書
⑤ 葬祭貸付 死亡診断書又は埋葬許可書(写)等の証明書、請求書(写)及び故人との続柄が確認できる住民票又は戸籍抄本
2 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けを申込む者は、貸付申込書(様式第1号)に借入状況等申告書(細則様式第7号)及び他の金融機関等(臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に定める金融機関又は他の法令の規定により設立されたもののうち貸付事業を行っている団体若しくは互助会等をいう。以下同じ。)からの借入状況及び毎月の弁済状況を確認できる書類(住宅ローン申込書(写)、融資決定通知書(写)、償還表(写)等)並びに貸付事故の有無に係る確認書(細則様式第15号)を提出しなければならない。
3 前2項に定める書類のほか理事長が必要と認めるときは、関係書類の提出又は提示を求めることがある。
(借用証明書等の提出)
第4条 規則第11条の規定により貸付金決定通知を受けた者は、借用証書に印鑑証明書を添え、その月の15日までに提出しなければならない。
(着工届)
第5条 規則第8条の規定による住宅貸付の申込書は、工事若しくは購入を施行したときは着工届(細則様式第3号)を提出しなければならない。
(完了届)
第6条 住宅貸付等の借受人は、工事若しくは購入が完了したときは、完了届(細則様式第4号)をすみやかに理事長に提出しなければならない。
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
2 貸付金の交付は毎月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは繰り下げるものとし、理事長が特に緊急を要すると認めたときは、交付日を変更することがある。
3 前項の規定にかかわらず、住宅貸付以外の貸付けについては随時交付するものとする。
4 貸付金の送金方法は、銀行送金とし、借受人の預金口座に直接振込むものとする。
(償還手続き)
第11条 所属所長は、規則第15条の規定により借受者の給与から控除した貸付金償還金を組合に送金しようとするときは、組合の発行する償還金払込書により組合が指定した貸付経理口座に払込むものとする。
(育児休業期間に係る償還方法)
第12条 貸付規則第14条第4項に規定する理事長が別に定める方法は、次のとおりとする。
(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったとしたならば、償還表において当該月に償還することとなる償還額から償還する。
(2) 償還の猶予した期間の各月分の未償還額の償還については、当該償還を猶予した月に償還を猶予した期間に相当する月数を加えた月に対応する月に、当該償還を猶予した月に当該償還を猶予した期間に償還することとされていた償還額を償還する。
(3) 償還猶予を希望する者は、「償還猶予申出書」(細則様式第5号)を提出しなければならない。
(貸付後における提出書類)
第14条 住宅貸付等の貸付けを受けた借受人は、当該貸付の対象となった不動産を取得したとき又は増改築若しくは修理等が完了したときは、3月以内に登記事項証明書又は登記簿謄本(以下この条において「登記簿等」という。)及び住民票を理事長に提出しなければならない。
3 住宅の修理、修築、改装等を行うため住宅貸付等の貸付けを受けた借受人は、当該貸付の対象となった工事等が完了したことが確認できる書類をもって第1項に規定する登記簿等の提出に代えることができる。
4 普通貸付の貸付けを受けた借受人は、当該貸付の対象となった費用の支払が完了したときは、3月以内に完了を証する書類の写を理事長に提出しなければならない。
(借受人退職届の提出)
第16条 借受人が規則第16条第1項第1号に該当するに至ったときは、直ちに借受人退職届(細則様式第6号)を提出しなければならない。
(貸付けの制限)
第17条 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けは、次の各号のいずれかに該当するときは、行わない。
(1) 貸付けの申込みをするときにおいて、当該貸付けの申込額に対する毎月の償還予定額及び組合からの既貸付金に対する毎月の償還額(期末手当等(法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下同じ。)からの償還額を除く。以下この条において同じ。)の合計額と金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合算額(以下次号において「月例償還額」という。)が、給料(規則第5条第1項第1号に規定する給料をいう。以下この条において同じ。ただし、育児短時間勤務、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者(以下「部分休業等減額者」という。)にあっては、減額後の給料とする。)の100分の30に相当する額を超えるとき。
(2) 貸付けの申込みをするときにおいて、月例償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等の支給月における当該期末手当等からの償還額(他の金融機関等に対する期末手当等からの償還額を含む。)に2を乗じて得た額の合計額が、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に12を乗じて得た額及び期末手当等の額(この場合、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に4を乗じて得た額を期末手当等の額とみなす。)の合計額の100分の30に相当する額を超えるとき。
(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
(4) 給料(規則第5条第1項第1号ハに規定する報酬を除く。)その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)若しくは報酬の差押え又は保全処分を受けているとき。
(5) 貸付事故者に係る貸付けの取扱い基準第2条に定める貸付事故者となったとき。
イ 破産法による破産の申立てをしたとき又は当該申立てによる破産宣告を受けた日から起算して5年を経過しないとき。
ロ 民事再生法による民事再生手続きの申立てをしたとき又は当該申立てによる民事再生計画認可決定の日から起算して5年を経過しないとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、理事長が償還の確実性がないと認めるとき。
(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)
第18条 規則第20条に規定する貸付けを受けようとするときは、貸付申込書及び借入状況等申告書に他の組合又は国の組合の残高証明書を添付するものとする。
(所属所長の責務)
第20条 所属所長は、理事長が必要と認める場合は、貸倒事故防止のための調査等に協力するとともに、未償還元利金の回収に努めなければならない。
(その他)
第21条 この細則で定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この細則は、昭和61年1月10日から施行する。
2 改正前の大分県市町村職員共済組合貸付規則細則(昭和47年7月1日細則第1号)は、廃止する。
附則(平成4年7月31日細則第1号)
この細則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月3日細則第2号)
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平15年3月7日細則第2号)
第1条 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
第2条 改正後の大分県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、平成15年4月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日細則第1号)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の大分県市町村共済組合貸付規則施行細則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定は、平成18年6月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日細則第3号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月20日細則第2号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第12条及び第16条の規定は、平成22年8月1日以後に申込みを受ける貸付けから適用する。
附則(平成24年2月3日細則第3号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日細則第2号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日細則第2号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 大分県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則(平成26年4月1日規則第1号)による改正前の大分県市町村職員共済組合貸付規則第13条の規定により抵当権を設定した借受人が貸付金の償還を完了したとき、又は登記の抹消の申し出をしたときは、登記の抹消の手続きに必要な書類を借受人に交付するものとする。
附則(平成26年12月25日細則第2号)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日細則第2号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日細則第6号)
1 この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日細則第1号)
(施行期日等)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日細則第3号)
(施行期日等)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日細則第7号)
(施行期日等)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
細則様式第2号 削除
細則様式第8号 削除
細則様式第9号 削除
細則様式第10号 削除
細則様式第11号 削除
細則様式第12号 削除
細則様式第13号 削除
細則様式第14号 削除