○貸付事故者に係る貸付けの取扱基準

平成15年3月7日

要綱第7号

第1条 目的

この基準は、貸付事故者に係る貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 定義

貸付事故者とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づき設立された市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)から貸付けを受けた者で、次の(1)から(3)に掲げる者(他の共済組合において次の(1)から(3)の状態となった者については、全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則(以下「保全規則」という。)第2条の2に定める貸付保険の支払対象となった者に限る。)とする。

(1) 共済組合の貸付規則(以下「規則」という。)による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者。

第3条 貸付事故者に係る貸付け

第2条に規定する貸付事故者から貸付けの申込みがあった場合、貸付けを行わないものとする。ただし、保全規則第2条の2に定める貸付保険の支払対象となっていない者で、次の(1)から(3)に掲げる者に対しては、貸付けを行うことができる。

(1) 規則に定める償還表又は理事長が別に定める償還表により償還し、当該償還が5年以上にわたり引き続いている者。ただし、住宅に係る貸付金の未償還元利金がある場合は、引き続く償還期間が10年以上ある者とする。

(2) 貸付金を全額償還した者。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、貸付けの申込みをした者の貸付事由が法で定める非常災害である場合で、当該貸付けを実施することが、合理的かつ相当な理由があるとして理事長が貸付けを認めた者。

第4条 貸付事故者に係る貸付金の限度額

第3条ただし書により貸付けを行う場合の貸付金の限度額は、規則第5条に定める限度額から貸付けの申込時における既貸付金の未償還元金の額(破産法の規定により免責された債務額、調停により減額された債務額及び民事再生法により免除された債務額を含む。)を控除した金額とする。

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日要綱第4号)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この基準は、平成26年12月1日から施行する。

貸付事故者に係る貸付けの取扱基準

平成15年3月7日 要綱第7号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
平成15年3月7日 要綱第7号
平成25年3月21日 要綱第4号
平成26年12月1日 種別なし