○大分県市町村職員共済組合貸付事務取扱基準

平成16年9月27日

基準第1号

(貸付の申込)

第1条 規則第3条第2項の普通貸付の申込みは、借金の返済及び生活費の不足が理由によるものは認めないものとする。

2 前項の普通貸付において物資及び有価証券等を購入する場合、その物資及び有価証券等によって利潤を発生することを目的とするものは認めないものとする。

3 規則第3条第2項の普通貸付において、大分県市町村職員共済組合物資供給規則第15条に基づく物資指定業者からの物資の購入については、貸付は行わないものとする。

第2条 削除

第3条 住宅部分と店舗部分等を併せて建築する場合は、住宅部分の床面積が建築物全体の床面積の2分の1以上でなければならない。

2 前項に係る貸付額については、住宅総工事費に対する自己の用に供するための総床面積と店舗部分等の総床面積の割合を考慮して決定するものとする。

第4条 現に自己所有(配偶者所有を含む。)の家屋があり、他の土地に住宅を新築又は購入する場合は、現家屋の処分を明確にした書類(売買契約書の写し)を提出しなければならない。

第5条 組合員でない者を名義人とする住宅貸付の場合は、貸付申込時にその名義人の同意を文書によって得なければならない。

第6条 特別貸付のうち入学及び修学に係る費用は、別表1の範囲を対象とするものとする。

(住宅貸付の延期申請)

第7条 借受人は、規則第12条ただし書きに基づき住宅建築の延期を希望する場合は、貸付のときから5年を経過する日の一月前に、所属所長を経由して住宅建築延期申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、住宅建築延期申請書の提出を受けたときは、これを審査し、延期の可否を決定し、所属所長を経由して住宅建築延期決定通知書(様式第2号)を借受人に交付するものとする。

(海外留学に係る入学貸付の申込み)

第8条 規則第3条第5項第2号に規定する「理事長が定める要件」とは、次のとおりとする。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校に相当する外国における学校

2 前項に係る貸付申込者は、当該外国の教育機関に証明を依頼し、証明された当該証明書を共済組合に提出すること。ただし、国内の学校長が特別に留学を認めた場合は、当該学校長の証明をもって替えることができる。

(借受したあとの手続き)

第9条 普通貸付及び特別貸付の借受人は、理事長が特に必要があると認めた場合は貸付後に領収書を提出しなければならない。

この基準は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年6月11日基準第1号)

この変更は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この変更は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日等)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

費用の内訳

入学貸付

(入学時に必要な経費)

修学貸付

(修学時に必要な経費)

・入学金

 

・施設費、研修費、実習費、同窓会費

その他指定納入金

・施設費、研修費、実習費、同窓会費

その他指定納入金(入学貸付と重複しないこと)

・授業料(1期分、前期分)

※1年分については一括納入が可能な場合

・授業料(入学貸付と重複しないこと)

・教科書代等

・教科書代等(入学貸付と重複しないこと)

・生活必需品購入費(寝具、被服、洗濯機、机、タンス、冷蔵庫、その他家具什器等)

 

・家具、敷金、礼金等

・家具、敷金、礼金等

・入学時にかかった移動費(受験旅費、引越し費用等)

 

・通学費(定期券等)

・通学費(定期券等)

・食費、光熱費等の生活費

・食費、光熱費等の生活費

※費用の内訳については、その内容が記載されている書類を必ず添付すること。

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大分県市町村職員共済組合貸付事務取扱基準

平成16年9月27日 基準第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
平成16年9月27日 基準第1号
平成22年6月11日 基準第1号
平成28年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし