○大分県市町村職員共済組合附加給付等支給規程

平成25年4月26日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第62条の2の規定に基づき給付する高額療養費及び大分県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第35条第2項に規定する附加給付並びに定款附則第9項に規定する一部負担金払戻金の支給手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(請求及び届出)

第2条 高額療養費及び附加給付並びに一部負担金払戻金は、その給付を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。

2 前項の場合において、保険医療機関等及び保険薬局等(以下「医療機関等」という。)から診療報酬明細書、訪問看護療養明細書若しくは調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)の提出が組合になされた場合には、当該給付の請求があったものとみなす。

3 次の各号に該当するときは、受給権者は組合に届出をしなければならない。

(1) 法施行令第23条の3の4第1項第5号に該当するとき

(2) 法施行令第23条の3の4第3項第3号又は第4号に該当するとき

(3) 法施行令第23条の3の3第8項に該当するとき

(4) 定款第35条の2第4項同項を準用することとされた定款第35条の3第2項又は定款附則第8項に該当するとき(レセプトに該当療養であることの記載があるとき及び子ども医療費助成制度の該当療養であるときを除く。)

(1件の意義)

第3条 定款第35条の2、35条の3、定款附則第5項及び第6項に規定する1件の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等から提出されたレセプト1枚を1件とする。

(2) 診療が2月以上にわたるときは、各月分をそれぞれ1件とする。

(3) 同一月内に医療機関等を異にして診療を受けたときは、それぞれの医療機関等(総合病院にあっては各科別)ごとに1件とする。

(4) 同一月内に入院及び外来診療を受けたときは、それぞれ1件とする。

(5) 法第58条第1項及び第2項に規定する療養費及び当該療養費の規定を準用することとされた家族療養費については、診療を受けた月別に前各号の区分に応じそれぞれ1件とする。

(6) 医療機関等において薬剤の投与に代えて処方せんが交付されるときは、当該処方せんに基づく薬局での薬剤の支給は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなし、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をあわせて1件とする。

(給付金の決定及び支給)

第4条 組合は、給付金の請求を受けたときは、これを審査決定のうえ、大分県市町村職員共済組合運営細則第16条に定める短期給付決定通知書を作成して受給権者に送付するとともに、受給権者に当該給付金を支給するものとする。

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 大分県市町村職員共済組合附加給付支給規程(平成18年規程第2号)は廃止する。

3 この規程は、平成25年4月以後の診療について適用し、同年3月以前の診療については、なお従前の例による。

(平成27年4月13日規程第2号)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規程は、平成27年1月後の診療について適用し、平成27年12月以前の診療については、なお従前の例による。

大分県市町村職員共済組合附加給付等支給規程

平成25年4月26日 規程第3号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成25年4月26日 規程第3号
平成27年4月13日 規程第2号