○大分県市町村職員共済組合組合会議員全員協議会運営要綱
平成28年3月3日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、全員協議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 全員協議会は、共済事業全般について協議を行い、協議結果について理事会に報告するものとする。
(構成)
第3条 全員協議会は、組合会議員全員をもって構成する。
(開催)
第4条 全員協議会は理事長の招集により年2回開催するものとする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(運営)
第5条 全員協議会を代表して理事長がその運営にあたる。なお、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指定する議員が職務を代理する。
(庶務)
第6条 全員協議会の庶務は、共済組合事務局が行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。