○大分県市町村職員共済組合組合会議員全員協議会運営要綱

平成28年3月3日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、全員協議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 全員協議会は、共済事業全般について協議を行い、協議結果について理事会に報告するものとする。

(構成)

第3条 全員協議会は、組合会議員全員をもって構成する。

(開催)

第4条 全員協議会は理事長の招集により年2回開催するものとする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(運営)

第5条 全員協議会を代表して理事長がその運営にあたる。なお、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指定する議員が職務を代理する。

(庶務)

第6条 全員協議会の庶務は、共済組合事務局が行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合組合会議員全員協議会運営要綱

平成28年3月3日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2章 組合会
沿革情報
平成28年3月3日 要綱第3号