○大分県市町村職員共済組合健康づくり講師料助成取扱要領
平成28年4月1日
(目的)
第1条 所属所が組合員及びその家族に対し独自に行う健康づくり事業の講師謝礼に対し助成することを目的とする。
(助成金の対象範囲)
第2条 助成の対象は、組合員やその家族に行う次に掲げる事業とする。
(1) 健康教育事業
(2) 生活習慣病予防のための食事指導及び運動指導事業
(3) メンタルヘルス事業
(4) 健康に関する啓発事業
(5) その他理事長が特に認める事業
(助成金額)
第3条 組合員及びその家族の健康保持増進を図るため、講師に依頼し健康づくり事業を行う場合の謝礼に対する額とし、年10万円を上限とする。
(助成金交付申請)
第4条 所属所長が助成金の交付を受けようとするときは、別に定める助成金交付申請書に次の書類を添付して、理事長に提出しなければならない。
(1) 健康づくり事業実施要領
(2) 講師に対する支払領収書の写し
(3) その他参考資料
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。