○大分県市町村職員共済組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則
平成29年4月1日
細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号。以下「給与規程」という。)の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規程第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第21条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者 (大分県市町村職員共済組合事務局職員就業規程(昭和62年規定第2号。以下「就業規程」という。)第38条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者 (就業規程第38条第2項第2号に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者 (就業規程第44条第3項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 大分県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(平成7年規程第3号。以下「育児休業規程」という。)第2条の規定により育児休業している職員のうち、同規程第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与規程第21条第1項後段の細則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、職員となった者
第4条 給与規程第26条第5項ただし書の細則で定める職員は前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者についての前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 給与規程第21条第5項(給与規程第22条第5項において準用する場合も含む。次項において同じ。)の職務の級が3級以上の職のうち理事長が定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与規程第21条第5項の理事長が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で理事長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 給与規程第21条第2項に定める在職期間は職員として在職した期間とする。
(1) 就業規程第44条第3項に該当する者については、その全期間
(2) 育児休業規程第2条の規定により、育児休業している職員(当該育児休業の承認にかかる期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間(ただし、子の出生後8週間以内における育児休業の期間を除く。))が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業規程第10条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児休業規程第10条第1項各号で定められたその者の勤務時間を就業規程第22条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 業務傷病等による休職者(給与規程第26条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与規程第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第6項において準用する給与規程第21条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者 (業務傷病等による休職にされている者を除く。)
(2) 第2条第1項第3号に該当する者
(3) 育児休業規程第2条の規程により育児休業している職員のうち、同規程第7条第1項に規定する職員以外の職員
第9条 給与規程第22条第1項後段の細則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号に掲げる者
(勤勉手当の期間率)
第10条 給与規程第22条第2項に規定する勤務期間に対する割合(「期間率」という。)は、基準日以内6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間(ただし、子の出生後8週間以内における育児休業の期間を除く。))が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間 (業務傷病等による休職にされている者を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与規程第23条の規定により給与を減額された期間
(6) 就業規程第33条第2項の規定により勤務しなかった期間から就業規程第26条に規定する勤務を要しない日及び就業規程第27条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事長の定める期間を除く。
(7) 就業規程第33条の3の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 就業規程第33条の4に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業規程第19条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第12条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数処理)
第13条 給与規程第21条第2項の期末手当基礎額又は給与規程第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日細則第5号)
この細則は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月30日細則第6号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1
職員 | 加算割合 |
職務の級が7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
別表第2
職務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |