○大分県市町村職員共済組合の職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合就業規程(以下「就業規程」という。)第33条の5の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲で、1時間を単位として行うものとする。

2 就業規程第33条の5第1項の規程で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第23条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当、理事長が別に定める手当の月額の合計額に12を乗じた額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から理事長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けた職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を大分県市町村職員共済組合退職手当支給規程第8条第1項から第4項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び大分県市町村職員共済組合の職員の高齢者部分休業に関する規程(令和5年4月1日規程第4号)第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 理事長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

2 理事長は、高齢者部分休業をしている職員の当該高齢者部分休業の申請理由が消滅した場合であって、当該職員から当該高齢者部分休業の承認の取消しの申出があったときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消すものとする。

(休業時間の延長)

第6条 理事長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大分県市町村職員共済組合の職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年4月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)