○大分県市町村職員共済組合物資供給規則
令和5年4月1日
規則第3号
大分県市町村職員共済組合物資供給規則(昭和59年4月1日規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。)第112条第1項第5号及び大分県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)定款第38条第4号の規定に基づき、組合員、配偶者及び子の保険に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会計組織)
第2条 この規則に定める事業の取引きは、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第6条第1項第13号に規定する物資経理において行う。
(団体定期保険契約等の締結)
第3条 組合は、遺族附加年金事業を実施するため生命保険会社(以下「受託保険会社」という。)と加入者を被保険者とする各種保険契約を締結し、保険契約者となるものとする。
(加入者)
第4条 加入者は、組合員、配偶者及び子とし、次の各号に掲げる要件を満たした者で組合に加入申込みをした者とする。
(1) 加入日現在、受託保険会社が定める年齢の範囲内である者
(2) 申込日現在、申込書記載の告知内容に該当する者で、受託保険会社が定める者
(加入日及び保険期間)
第5条 加入日は、年1回1月1日とする。
2 保険期間は、加入日から1年間とし、以後特に届出のない限り毎年自動的に更新するものとする。
(加入内容の変更及び脱退)
第6条 加入者は、加入内容の変更又は脱退をしようとするときは、その旨を届け出るものとする。
(掛金の払込み)
第7条 所属所長は、給与支給日及び期末手当等支給日に加入者の給与若しくは期末手当等から控除して、月末までに組合に払い込むものとする。
(保険料等)
第8条 組合は、前条に規定する掛金等の総額を、毎月受託保険会社に払い込むものとする。
(手数料)
第9条 組合は、遺族附加年金事業の事務に要する費用として、毎月受託保険会社から手数料を受け取るものとする。
(配当金)
第10条 組合は、毎年保険期間ごとに収支計算を行い、剰余金は、配当金として加入者に還元するものとする。
(事務の委託)
第11条 理事長は、この規則による事務の一部を第三者に委託することができるものとする。
(経費)
第12条 遺族附加年金事業に要する経費は、第9条に規定する手数料の一部をもって充てるものとし、毎年度事業計画及び予算で定める。
(細則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、組合と受託保険会社との契約に定めるものを除き、理事長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。