○大分県市町村職員共済組合に臨時的に雇用される者の管理に関する規程
平成7年1月12日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合事務局職員就業規程(昭和62年規程第2号。以下「就業規程」という。)第2条第2項に規定する臨時的に雇用される者の管理について必要な事項を定めるものとする。
一 臨時的に雇用される者(以下「臨時的任用職員」という。) 就業規程第2条第2号に定める者をいう。
二 短期臨時職員 前号の職員のうち、2月以内の臨時の職に採用される者をいう。
(採用)
第3条 課長は、臨時職員を採用しようとする場合は、臨時職員採用等伺書(第1号様式)により事務局長に報告するものとする。
(長期臨時職員任用期間)
第4条 長期臨時職員の任用期間は、6月を超えない範囲で定める。
2 前項の任用期間は、これを更新することができる。ただし、その雇用期間は、5年を超えることができない。
3 長期臨時職員のうち、予算上の措置が講ぜられないため、その任用期間を3月31日までとされた者については、採用又は更新の日から6月を超えない範囲で、任用期間を延長することができる。
4 課長は、長期臨時職員の任用期間を延長し、又は更新しようとする場合は、臨時職員採用等伺書(第1号様式)により事務局長に報告するものとする。
(短期臨時職員任用期間)
第5条 短期臨時職員の任用期間はこれを更新することができない。
(同意書)
第6条 長期臨時職員は、採用後、速やかに自己の署名した同意書(第5号様式)を、事務局長に提出しなければならない。
(給料等)
第7条 長期臨時職員には、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当を支給する。
2 短期臨時職員に支給する手当等については、事務局長が別に定める。
3 給与は日給とする。
4 臨時職員の日給は、職務内容及び職務態様を考慮して予算の範囲内で定める。
5 退職手当は支給しない。
(通勤手当)
第7条の2 前条に規定する通勤手当は、事務局職員の例により支給する。
(給料の支給)
第8条 給料は、前月の16日から当月の15日までの分をその月の21日までに支給する。
2 給料は、出勤日数に応じて支給する。
(時間外勤務等)
第9条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、給料の増給として支給する。
(旅費)
第10条 旅費は、原則として事務局職員の例により支給する。
(服務)
第11条 服務については事務局職員に準ずる。
(勤務時間)
第12条 勤務時間については、事務局長が別に定める。
(年次有給休暇付与日数等)
第13条 年次有給休暇は、採用後2月を経過した後の任用期間1月(1月未満は、切り上げる。)につき、1日とする。ただし、採用された日から起算して6ケ月間継続勤務し当該勤務日の8割以上出勤したときには、10日の年次有給休暇を与えるものとする。同様に、1年6ヶ月間継続勤務した場合には11日、2年6ヶ月間継続勤務した場合には12日の年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を、1日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
(特別休暇)
第14条 次に掲げる場合は、臨時的任用職員に対して有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認めるとき。
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認めるとき。
(3) 臨時的任用職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(4) その他事務局長が特に必要と認めたとき。
2 臨時的任用職員は、特別休暇を取得しようとするときは、事務局長の承認を得なければならない。
(1) 配偶者 7日以内
(2) 父母及び子 5日以内
(3) 祖父母、3日以内
(4) 孫及び兄弟姉妹 2日以内
(5) 伯叔父母 1日以内
(懲戒)
第15条 懲戒については、事務局職員に準ずる。
(社会保険)
第16条 事務局長は、臨時職員を採用したときは、短期臨時職員にあっては健康保険及び雇用保険に、長期臨時職員にあっては健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。
(その他必要な事項)
第17条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日規程第9号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日規程第14号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規程第17号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月5日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日規程第2号)
(施行期日等)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。