○大分県市町村職員共済組合事務局職員就業規程
昭和62年4月1日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の事務局職員(以下「職員」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関しては、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、その他法令及び理事長の定めるところによる。
3 この規程は、職員の採用の際に明示するものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、大分県市町村職員共済組合職員定数規程(昭和37年規程第1号)第1条及び第2条に定めるものをいう。ただし、次の各号に定める者を除くものとする。
(1) 常時勤務に服することを要しない者
(2) 臨時に雇用される者
(3) 嘱託として雇用される者
2 前項各号に掲げる者が組合の業務に従事する場合の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規程を準用する。
第2章 任用
(職員の採用)
第3条 職員の採用は、競争試験又は選考によって行う。
2 前項に規定する競争試験の方法又は選考の基準その他必要な事項は、理事長が定める。
(欠格事項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、職員として採用しない。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(条件付採用期間)
第5条 職員の採用は、すべて6月の条件付採用とし、この間良好な成績で職務を遂行したと認めたときに正式採用になるものとする。この場合において、条件付採用期間は、1年に至るまで延長することができる。
2 前項に規定する条件付採用期間は、その者の勤続年数に通算する。
(誓約書等の提出)
第6条 職員に採用された者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書(別紙様式第1号)
(2) 誓約保証書(別紙様式第2号)
(3) 住民票記載事項証明書
(4) 最終学校卒業証明書
(5) 健康診断書
(6) その他理事長が必要と認める書類
第3章 服務規律
(服務の基準)
第7条 職員は、大分県市町村職員共済組合定款(昭和37年自治許第355号)第2条の精神にのっとり、職務に従事するにあたり相互に信頼し、連絡協力してその目的達成に専念しなければならない。
(法令及び上司の職務命令に従う義務)
第8条 職員は、その職務を遂行するにあたっては、法令、定款、諸規程等を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、その職務を誠実に果たさなければならない。
2 職員は、職務に関して、意見を上司に具申することができる。
3 職員は、上司の許可なくして執行中みだりに職務を離れることはできない。
(平等取扱いの原則)
第9条 上司は、常に平等取扱いの原則に従い、職員の人格を尊重し、親愛の情をもって適切な指導監督を行い、総合的に能率の向上を期するよう配慮しなければならない。
(禁止事項)
第10条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 組合の品位又は信用を失墜する行為
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。
(4) 組合に重大な損害を与えること。
(5) 理事長の許可を得ないで営利事業を営み、又は報酬を得て他の業務に従事すること。
(職務に専念する義務)
第11条 職員は、別段に定めのある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用いなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第12条 職員は、研修を受ける場合、福利厚生行事に参加する場合及び理事長が相当と認めた場合は、職務に専念する業務の免除を受けることができる。
2 前項の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、その事由及び日時を記載した文書によりあらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(出勤又は退勤)
第13条 職員は、始業時刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 職員は、退勤の際は、書類その他の物品を整理し、盗難及び火災のおそれのないようにしておかなければならない。
(出張命令)
第14条 職員が業務のため旅行するときは、あらかじめ出張命令を受けるものとし、命令を受けた職員は、出張命令簿に確認印を押印しなければならない。
(復命)
第15条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。
(出張旅費)
第16条 職員が業務のため旅行する場合は旅費を支給する。
2 職員の旅費に関し必要な事項は、別に定める。
(履歴事項変更の届出)
第17条 転籍、転居、改姓、改名その他履歴事項に変更があった職員は、直ちに必要な書類を添えて届け出なければならない。
(事務引継)
第18条 配置換え、傷病休暇、休暇又は退職の場合においては、上司の指揮に従い速やかに担任事務及びその保管に係る文書又は物件を後任者に引き継がなければならない。
(賠償責任)
第19条 職員が故意又は重大な過失によって組合に損害を与えた場合は、その全部又は一部を賠償させることがある。
(研修)
第20条 職員は、勤務能率の発揮及び増進のために必要な研修を受けなければならない。
2 前項の研修について必要な事項は、別に定める。
第4章 給与、勤務時間、休暇及びその他の勤務条件
(給与)
第21条 職員の給与は、大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号。以下「給与規程」という。)の定めるところによる。
(1週間の勤務時間)
第22条 職員勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 大分県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(平成7年規程第3号。以下「育児休業規程」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、理事長が定める。
(勤務時間の割り振り)
第23条 理事長は月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第24条 削除
第25条 削除
(勤務を要しない日)
第26条 日曜日及び土曜日は、職員の勤務を要しない日とする。ただし、理事長は育児休業規程第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員については、必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休日)
第27条 休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日までの間
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第28条の2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が定める者を含む。以下この条、第32条第1項第19号及び第33条の2において同じ。)のある職員(職員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 理事長は、3歳に満たない子のある職員が、理事長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第28条に規定する勤務をさせてはならない。
3 理事長は小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月につき24時間、1年について150時間を超えて第28条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他理事長が定める者で、負傷、傷病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、理事長が定めるところにより当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、理事長が定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が定める。
(勤務を要しない日の振替等)
第29条 理事長は勤務を要しない日に勤務を命ずる場合は、その職務を要しない日を他の日に振り替えることができる。
(年次有給休暇)
第30条 年次有給休暇は1年につき20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が定める日数)とする。
2 前項に規定する1年は、年度とする。
3 新たに職員となった者のその年の年次有給休暇は、次の表に掲げるとおりとする。
採用の月 | 休暇日数 | 採用の月 | 休暇日数 |
4月 | 20日 | 10月 | 10日 |
5月 | 18日 | 11月 | 8日 |
6月 | 17日 | 12月 | 7日 |
7月 | 15日 | 1月 | 5日 |
8月 | 13日 | 2月 | 3日 |
9月 | 12日 | 3月 | 2日 |
4 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。
5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を1日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
6 年次有給休暇は、職員から請求があった場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、理事長は期日を変更し与えることができる。
(年次有給休暇の繰越し)
第31条 前条第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に未使用の日数があるときは、翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
2 職員に与えることができる年次有給休暇の日数中に前項の規定により与えることができることとなった日数が含まれる場合には、その日数から先に与えるものとする。
3 第1項の規定により翌年度に限って与えることができる年次有給休暇の日数は、20日を限度とする。
5 再任用職員の年次有給休暇の繰越しについては、付与日数を上限として繰り越すことができるものとする。
(特別休暇)
第32条 職員が次の各号に掲げる事由がある場合には、その申出によりそれぞれに掲げる期間の特別休暇を与えることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 その都度必要と認める期間
(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 その都度必要と認められる期間
(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認められる期間
(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 必要と認められる期間
(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認められる期間
(7) 女性職員が8週間以内に出産する予定のとき 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては産前14週間)
(8) 女性職員が産後8週間を経過しないとき 出産後8週間(多胎妊娠の場合にあっては産後10週間)
(9) 職員の妻の出産の場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日以内
(10) 女性職員が生理日に就業が著しく困難なとき 2日以内
(11) 妊娠中の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間
(12) 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものである場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間
(13) 妊娠中の女性職員が、妊娠障害のため勤務することが困難である場合 14日を超えない範囲内(医師等により指示された範囲内)でそのつど必要と認める日又は時間
(14) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ60分以内
(15) 職員の妻が出産する場合であって当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日を超えない範囲以内でその都度必要な日又は時間
(16) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められた場合 一の年度において5日を超えない範囲以内でその都度必要な日又は時間
(17) 要介護者の介護、通院の付添い等必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(18) 職員が結婚するとき 10日以内
(19) 忌引 別表に定める日数の範囲内で必要と認められる期間
(20) 父母の祭日 1日以内
(21) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(22) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置も含むものとする。) 必要と認められる期間
(23) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲以内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動
(24) 職員が夏季(6月から9月の期間)において心身の健康の維持及び増進を図る場合 5日の範囲以内の期間
(25) 職員が不妊治療を行うとき 一の年度において5日以内、頻繁な通院を要する場合は5日加算
(26) その他理事長が特に必要と認めたとき 必要と認める期間
(傷病休暇)
第33条 職員が負傷又は疾病により療養を要する場合には、次の各号に定めるところによりそれぞれその期間の傷病休暇を与えることができる。
(1) 組合の業務のため負傷し、又は疾病にかかったとき 医師の証明書に基づき必要と認められる期間
(2) 業務外の理由により負傷し、又は疾病にかかったとき 90日を超えない範囲で医師の証明書に基づき必要と認められる期間
(3) 前号、次号及び第5号の規定の適用については、連続する8日以上の期間の傷病休暇を使用した職員(この号の規定により傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、連続して使用した傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業規程第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の理事長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5号において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の傷病休暇を使用したときは、当該再度の傷病休暇の期間と直前の傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。
(4) 使用した傷病休暇の期間が連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における傷病休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。
(5) 使用した傷病休暇の期間が連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した傷病休暇の期間における傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該傷病休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。
(6) 結核性疾患にかかったとき 1年を超えない範囲で医師の証明書に基づき必要と認められる期間
(育児休業等)
第33条の2 職員は、理事長の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業等をすることができる。
2 職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。
(介護休暇)
第33条の3 介護休暇は、職員が要介護者の介護を必要とするため、勤務しないことが相当であると認められる場合において、理事長が、理事長の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して6月を越えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、同給与規程第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第33条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、理事長が定める時間内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき理事長が定める時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(高齢者部分休業)
第33条の5 理事長は、高年齢として大分県市町村職員共済組合の職員の高齢者部分休業に関する規程で定める年齢に達した職員が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該規程で定めるところにより、当該職員が当該年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第42条第1項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
第34条 削除
第5章 分限及び懲戒
(身分保障)
第37条 職員は、この規定に定める事由による場合でなければその意に反して降任され、休職され、又は免職されることはない。
(分限)
第38条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して降給、降任又は免職をすることができる。
(1) 勤務成績が著しく不良な場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
2 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して休職することができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(休職の期間及び効果)
第39条 前条第2項第1号の規定による休職の期間は、必要に応じて3年を超えない範囲内において理事長が別に定める。この休職の期間が3年に満たない場合において休職した日から引き続き3年を超えない範囲において更新することができる。
2 前条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(分限の手続)
第40条 分限処分は、文書をもって行う。
(復職)
第41条 理事長は、休職中の職員について、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
2 職員は、休職事由が消滅したときは、その旨を直ちに申し出なければならない。この場合において、第38条第2項第1号の休職者にあっては、服務に支障のないことを証明する医師の診断書を添えなければならない。
(定年による退職)
第42条 職員は、定年に達したときは定年に達した日(以下「定年退職日」という。)以後における最初の3月31日に退職する。
2 前項の定年は、年齢65年とする。
(定年退職者等の再任用)
第42条の2 理事長は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第42条の5第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理職(給与規程第12条に規定する管理職手当の支給を受ける者をいう。)を占めている職員については、第42条の5第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて理事長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日から起算して3年を超えることができない。
(1) 前条第1項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により業務の運営に著しい支障が生ずるとき
(2) 前条第1項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生ずるとき
3 理事長は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(管理職勤務上限年齢による降任)
第42条の3 理事長は、管理職の職員で管理職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)に、管理職以外の職へ降任するものとする。
2 前項の管理職勤務上限年齢は、年齢60年とする。
3 第1項の規定による他の職への降任を行うにあたって理事長が遵守すべき基準に関する事項その他の職への降任に関し必要な事項は理事長が別に定める。
(管理職への任用の制限)
第42条の4 理事長は、採用し、昇任し又は降任しようとする管理職に係る管理職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任をされた職員にあっては、当該他の職への降任をされた日)以後、当該管理職に採用し、昇任し、又は降任することができない。
(管理職勤務上限年齢による降任等及び管理職への任用の制限の特例)
第42条の5 理事長は、他の職への降任をすべき管理職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理職を占める職員に、当該管理職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任により業務の運営に著しい支障が生ずるとき
(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生ずるとき
3 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第42条の6 理事長は、年齢60年に達した日以後に退職をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。次項及び第3項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
2 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
3 理事長は、年齢60年以上退職者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し又は降任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の職に昇任し又は降任することができない。
4 理事長は、定年前再任用短時間勤務職員を、常時勤務を要する職に昇任し又は降任することができない。
(定年退職者等の再雇用)
第42条の7 理事長は、第42条の定年退職者が希望し、第43条又は第46条(ただし、第46条第1項第1号及び第2項を除く。)に該当しない者については、大分県市町村職員共済組合嘱託職員雇用に関する規程(平成8年規程第2号)に基づく職員に採用するものとする。
(懲戒)
第43条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、懲戒処分として戒告、減給、停職、降任又は免職の処分をすることができる。
(1) 法令(組合の定款、規則、規程を含む。)上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 組合の名誉を傷つけ、又は組合に重大な損害を与えたとき。
(懲戒の手続及び効果)
第44条 懲戒処分は、文書をもって行う。
2 減給は、1日以上6月以下の範囲で給料の10分の1以下を減ずるものとする。
3 停職は、1日以上6月以内の期間を定めて行い、その期間中は出勤を停止し、いかなる給与も支給しない。
4 懲戒免職を行う場合は、労働基準法第20条に定める解雇の予告は行わないものとする。
(弁明の機会)
第45条 第43条に定める懲戒処分を行おうとするときは、理事長は、職員に対し一身上の弁明をする機会を与えることができる。
2 前項に関し必要な事項は、その都度理事長が定める。
第6章 退職及び退職手当
(1) 退職の届出をしたとき 承認があった日
(2) 復職しないとき 休職期間が終了した日
(3) 死亡したとき 死亡した日
2 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、特別の場合を除き、15日前までに文書をもって届け出なければならない。この場合においてその承認があるまでは勤務しなければならない。
(退職手当)
第47条 職員(第42条の2、第42条の6及び第42条の7の規定により採用された職員を除く。)の退職手当は、大分県市町村職員共済組合職員退職手当支給規程(昭和62年規程第2号)の定めるところによる。
第7章 厚生及び福祉
(健康管理)
第48条 理事長は、職員に対し毎年1回又は必要により臨時の健康診断を実施しなければならない。
2 前項の健康診断に要する費用は、組合が負担する。
3 理事長は、健康診断の結果特に必要があると認める場合は、勤務時間の制限、業務の転換、治療の指示等職員の健康保持のために必要な措置を命ずることがある。
(安全衛生管理)
第48条の2 理事長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
2 前項に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(福利厚生)
第49条 職員の健康保持、元気回復その他福利厚生等に関する計画の樹立及び実施については、職員で組織する団体にこれを行わせることができる。
2 前項の場合において、組合は、職員で組織する団体に対して必要な費用を負担するものとする。
(被服の貸与)
第50条 理事長は、職務の遂行上必要があると認めたときは、被服を貸与し、使用させることができる。
2 前項の被服の貸与については、別に定める。
第8章 災害補償
(災害補償)
第51条 職員の業務上の事由による負傷、疾病又は死亡に対する災害補償については、労働基準法の定めるところによる。
第9章 表彰
(表彰)
第52条 理事長は、職員が組合の発展又は名誉に関し顕著な功績があったと認められるときは、これを表彰する。
2 職員の表彰に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 大分県市町村職員共済組合職員就業に関する規程(昭和37年規程第2号)は、廃止する。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
4 理事長は、当分の間、職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかった者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員にあっては、情報の提供及び意思の確認を行うことができる日)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
附則(平成元年9月3日規程第7号)
この規程は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成4年7月31日規程第3号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年2月16日規程第2号)
この規程は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成14年6月7日規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日規程第5号)
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日規程第6号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規程第8号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日規程第4号)
1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
2 年次有給休暇の経過措置として、平成27年1月1日時点において在職する職員に対し年次有給休暇5日を加算するものとし、当該職員が平成27年4月1日に繰り越すことのできる未使用の日数は、平成26年1月1日に付与された年次有給休暇の未使用の日数と、平成27年1月1日に加算された年次有給休暇の未使用の日数を合算した日数とする。
3 特別休暇の経過措置として、平成27年1月1日時点において在職する職員が、第32条第16号、同条第17号、同条第23号に該当する場合は、平成27年1月1日から同年3月31日の間において、2日の範囲以内の期間を特別休暇として与えることができるものとする。
附則(平成27年4月24日規程第4号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規程第2号)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第5号)
この変更は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規程第9号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規程第9号)
この規程は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第4号)
(施行期日等)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規程第5号)
(施行期日等)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規程第11号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(実施のための準備等)
第2条 理事長は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和6年3月31日までの間に年齢60年に達する職員に対し、この規程による改正後の規程(以下「改正後規程」という。)附則第4項の規定の例により、同項に規定する給与及び退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(経過措置)
第3条 この規程による改正後規程第42条の6の規定は、施行日以後に退職をした同条第1項に規定する年齢60年以上退職者について適用する。
2 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における改正後規程定年相当年齢(改正後規程第42条第2項に規定する年齢をいう。以下同じ。)を占める職員が、基準日の前日における改正後規程定年相当年齢を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規程で定める職に、基準日の前日までに改正後規程定年相当年齢に達している者を昇任し又は降任することができない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第4条 理事長は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係るこの規程による改正前の規程(以下「改正前規程」という。)に規定する定年(改正前規程第42条に規定する定年をいう。以下「改正前規程定年」という。)に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に改正前規程第42条第1項の規定により退職した者
(2) 改正前規程第42条の2の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日前に改正前規程の規定により退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずる者として理事長が認める者
2 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正後規程定年に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に改正後規程第42条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に改正後規程第42条の2第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に改正後規程第42条の6第1項の規定により採用された者のうち、同条第2項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に改正後規程の規定により退職した者(前3号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前3号に掲げる者に準ずる者として理事長が認める者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。
第5条 理事長は、改正後規程第42条の6第3項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る改正前規程定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、理事長は、改正後規程第42条の6第3項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る改正後規程定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の規定により採用された職員の任期については、前条第3項の規定を準用する。
第6条 理事長は、令和5年改正附則第4条第1項又は前条第1項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し又は降任しようとする常時勤務を要する職に係る改正前規程第42条第2項に規定する定年に達した職員以外の職員及び令和5年改正附則第4条第2項又は前条第2項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し又は降任しようとする常時勤務を要する職に係る改正後規程第42条第2項に規定する定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し又は降任することができない。
2 前2条の規定が適用される場合における改正後規程第42条の6第3項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、令和5年改正附則第4条第1項又は第5条第1項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し又は降任しようとする短時間勤務の職に係る改正前規程定年相当年齢に達している職員及び令和5年改正附則第4条第2項又は第5条第2項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し又は降任しようとする短時間勤務の職に係る改正後規程定年相当年齢に達している職員」とする。
第7条 暫定再任用職員(令和5年改正附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第6条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第6条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与規程第9条第8項の規定により算定した額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与規程第16条及び第17条の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与規程第21条第3項の規定を適用する。
5 給与規程第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 給与規程第9条第1項から第7項まで、第13条、第14条、第14条の2及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(その他の経過措置)
第8条 令和5年改正附則第3条から前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
別表(第32条関係)
死亡した人 | 日数 | |
配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 | |
| 血族 | 姻族 |
父母 | 7日 | 3日 |
子 | 7日 | 3日 |
祖父母 | 5日 | 1日 |
孫 | 3日 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
伯叔父母 | 1日 | 1日 |