○大分県市町村職員共済組合嘱託職員雇用に関する規程

平成8年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大分県市町村職員共済組合事務局職員就業規程(昭和62年規程第2号。以下「就業規程」という。)第2条第2項に規定する嘱託として雇用される者の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 嘱託として雇用される者(以下「嘱託職員」という。)とは、大分県市町村職員共済組合の業務のうち、特定する業務を専門的に従事する者をいう。

2 嘱託職員は、常勤嘱託職員及び非常勤嘱託職員とし、非常勤嘱託職員の1ケ月の勤務日数は17日とする。

(任用)

第3条 課長は、嘱託職員を任用しようとする場合は、嘱託職員任用等伺書(第1号様式)により事務局長に報告するものとする。

2 事務局長は、前項の嘱託職員任用等伺を適当と認めたときは、任用通知書(第2号様式)を本人に交付するものとする。

(任用期間)

第4条 嘱託職員の任用期間は、1年以内とし、原則として5年を限度に更新することができる。ただし、就業規程第42条に係る退職者の採用の任用期間の更新については、65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。

2 課長は、嘱託職員の任用期間を延長する場合は、嘱託職員任用等伺書(第1号様式)により事務局長に報告するものとする。

(同意書)

第5条 嘱託職員は、任用後、速やかに自己の署名した同意書(第3号様式)を事務局長に提出しなければならない。

(給料等)

第6条 嘱託職員には、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当を支給する。

2 嘱託職員の給料及び期末手当の額については、職員との均衡・職務の内容・困難性及び責任の軽重に応じ予算の範囲内で任命権者が定める。

3 退職手当は支給しない。

(通勤手当)

第6条の2 通勤手当は、事務局職員の例により支給する。

(給料の支給)

第7条 給料は、当月の1日より月末までをその月の21日までに支給する。

(時間外勤務等)

第8条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、給料の増給として支給する。

(旅費)

第9条 旅費は、原則として事務局職員の例により支給する。

(服務)

第10条 服務については事務局職員に準ずる。

(勤務時間等)

第11条 勤務時間については、事務局長が別に定める。

(年次有給休暇付与日数)

第12条 年次有給休暇は、採用後2月を経過した後の任用期間1月(1月未満は切り上げる。)につき、1日とする。ただし、採用された日から起算して6ケ月間継続勤務し当該勤務日の8割以上出勤したときには、10日の年次有給休暇を与えるものとする。同様に、1年6ヶ月間継続勤務した場合には11日、2年6ヶ月間継続勤務した場合には12日の年次有給休暇を与えるものとする。

2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を、1日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

(特別休暇)

第13条 次に掲げる場合は、嘱託職員に対して有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認めるとき。

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認めるとき。

(3) 嘱託職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(4) その他事務局長が特に必要と認めたとき。

2 嘱託職員は、特別休暇を取得しようとするときは、事務局長の承認を得なければならない。

3 第1項の特別休暇の期間は、就業規程第32条の規定の例による。ただし、第3号に規定する親族の範囲は配偶者及び3親等以内の血族とし、特別休暇の期間は次のとおりとする。

(1) 配偶者 7日以内

(2) 父母及び子 5日以内

(3) 祖父母、3日以内

(4) 孫及び兄弟姉妹 2日以内

(5) 伯叔父母 1日以内

(懲戒)

第14条 懲戒については、事務局職員に準ずる。

(社会保険)

第15条 事務局長は、嘱託職員を採用したときは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させなければならない。

(その他必要な事項)

第16条 その他必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日規程第8号)

(施行期日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規程第5号)

(施行期日)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規程第11号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規程第16号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年7月5日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年1月27日規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大分県市町村職員共済組合嘱託職員雇用に関する規程

平成8年4月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事・給与
沿革情報
平成8年4月1日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第3号
平成23年3月25日 規程第8号
平成23年12月22日 規程第5号
平成25年3月28日 規程第11号
平成25年4月1日 規程第1号
平成29年12月1日 規程第16号
平成30年7月5日 規程第5号
令和2年1月27日 規程第1号
令和3年4月1日 規程第6号
令和4年2月1日 規程第1号