○大分県市町村職員共済組合職員の給与の支給等に関する細則

昭和63年7月15日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、大分県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和63年規程第4号。以下「給与規程」という。)に基づき給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 給与規程第10条第2項に定める給料の支給日(以下「支給日」という。)後において新たに職員となった者にはつぎの支給日は給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の末日に、給料の支給日前において離職又は死亡した職員には、その際にそれぞれ給料を支給する。

第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚姻、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときには、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第4条 職員が給与期間中の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、又は停職にされている職員が、支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第5条 給与規程第12条の規定により管理職手当を支給する職及び支給額は、別表第1のとおりとする。

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合はその月の管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張した場合

(2) 勤務しなかった場合

(扶養手当の支給)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(扶養親族の届出等)

第8条 給与規程第14条第1項の届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 理事長は、前項の届出について認定したときは、扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受ける者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(4) 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(5) 理事長は、扶養親族の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実又は障害の程度若しくは所得額について証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の事後の確認)

第8条の2 理事長は、現に扶養手当の支給を受けている職員について、その扶養手当の対象となる者が給与規程第13条第2項の扶養者たる要件を具備しているかどうか、前条第3項第1号から第4号までに該当しないかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 給与規程第23条の規定により給与額を減額された場合

(2) 減額の処分を受けた場合

(住居手当及び通勤手当の支給)

第10条 住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(給与の減額)

第11条 給与規程第23条に規定する勤務を要しないことについて理事長の承認があった場合とは、就業規程第30条に規定する有給休暇が与えられた場合とする。

2 給与規程第23条に規定する勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。

3 給与規程第23条に規定する減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額とし、そのそれぞれの給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、停職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他未支給の給料から差し引く。

4 退職、停職、休職等の場合において減額する給与額が減額理由の生じた月の分の給料の額より、多額である場合は、その超える部分は、減額しない。

(給与1時間当たりの給与額の算出)

第12条 給与規程第24条に規定する「給料の月額」とは、法令又は規程等の規定により給料を減額せられているときでもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、就業規程第37条及び第38条の規定により減額処分を受けた場合に限り、減額された給料表をもって「給料の月額」とする。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超える勤務には、勤務を要しない日又は指定週休日における勤務が含まれる。

2 時間外勤務及び休日勤務を命ずるときは、時間外勤務、休日勤務命令簿(様式第3号)に記載して通知するものとする。

3 前項の規定により通知したときは、時間外勤務手当、休日勤務手当計算書に記載するものとする。

第13条の2 給与規程第17条第1項の細則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与規程第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与規程第17条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務 100分の135

第14条 時間外勤務がその日の勤務時間が始まる前であるときは、その日の時間外勤務とする。

第15条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数はその月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。

(出張先の時間外勤務手当)

第16条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第17条 「正規の勤務時間」とは、勤務を要しない日及び指定週休日以外の日をいう。

2 休日勤務手当は、休日に勤務を命じた職員に支給する。

3 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実労働時間に対して支給する。

4 休日と勤務を要しない日又は指定週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

5 給与規程第18条第2項後段の別に定める日は、次の各号に定める日とする。

 12月29日から同月31日迄の間、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日

 国の行事の行われる日で理事長が指定する日

6 就業規程第26条に定める日を勤務を要しない日と定められている職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)第3条に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日又は第1号若しくは第2号に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日。)ただし、職員の正規の勤務時間を割り振りの事情により他の日を認めたときは、その日

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第18条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、給与理由の生じた月の分を翌月の支給日に支給する。

(端数処理)

第19条 給与規程第26条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第20条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成15年12月1日細則第2号)

この細則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年2月24日細則第5号)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日細則第4号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日細則第1号)

この細則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日細則第5号)

(施行期日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日細則第4号)

(施行期日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日細則第7号)

この細則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日細則第2号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日細則第4号)

この変更は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管理職手当を支給する職

支給月額

大分県市町村職員共済組合職員の給与の支給等に関する細則第5条に規定する事務局長の職

55,000円

同事務局次長の職

50,000円

同課長の職

45,000円

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大分県市町村職員共済組合職員の給与の支給等に関する細則

昭和63年7月15日 細則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事・給与
沿革情報
昭和63年7月15日 細則第2号
平成2年12月25日 細則第2号
平成15年12月1日 細則第2号
平成16年2月24日 細則第5号
平成19年4月1日 細則第4号
平成21年12月16日 細則第1号
平成23年3月25日 細則第5号
平成24年3月30日 細則第4号
平成27年12月1日 細則第7号
平成28年4月1日 細則第2号
平成29年3月30日 細則第1号
平成29年4月1日 細則第4号