○大分県市町村職員共済組合職員退職手当支給規程に関する取扱要綱
平成15年4月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大分県市町村職員共済組合職員退職手当支給規程(昭和62年規程第2号。以下「職員退職手当支給規程」という。)第18条に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第4条まで 削除
(職員の区分)
第5条 職員退職手当支給規程第7条の4第2項に規定する職員の区分は、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、平成15年4月18日から施行する。
附則(平成23年3月25日要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日要綱第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
ア 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた給与規程(他の規程又は細則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下、「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの |
第4号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの区分にも属さないこととなるもの |
イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成19年4月1日以後適用されている給与規程(他の規程又は細則等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下、「平成19年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成19年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの区分にも属さないこととなるもの |