○大分県市町村職員共済組合契約保養所利用要綱

昭和49年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大分県市町村職員共済組合保健事業実施規程第3条第1項第3号の規定に基づく組合員の健康を増進するため、契約保養所の指定及び利用について必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 契約保養所は、保健保養の目的を達成する施設を理事長が指定するものとする。

2 契約保養所の指定をするときは、保養所の管理者(以下「施設管理者」という。)との間に契約書をとりかわさなければならない。

(経費)

第3条 契約保養所の利用に要する経費については、毎年度の事業計画及び予算で定める。

(利用資格)

第4条 契約保養所を利用できるものは、組合員とする。

(助成金及び証明書)

第5条 組合は、毎事業年度事業計画及び予算に基づき契約保養所利用助成券(別紙様式。以下「助成券」という。)を作成し理事長の定める基準により算出した数量を所轄所属所長に配布するものとする。

2 所属所長は助成券及び証明書発行台帳を備えつけ、その出納及び保管についての注意をはらわなければならない。

(利用手続)

第6条 組合員は、契約保養所を利用しようとするときは、利用事由を所属所長に申し出て助成券並びに証明書の交付を受けなければならない。

2 組合員は、契約保養所を利用するときは、7日前までに利用する日を契約保養所に連絡し当日助成券又は証明書を施設管理者に提出しなければならない。

3 利用者は、予約の取消し、又は変更するときは、利用3日前までに契約保養所に連絡しなければならない。

(利用料金の支払)

第7条 利用者が契約保養所で助成券を利用したときの料金は、宿泊料から当該事業年度組合が定める一件あたり保養利用助成金を差し引いた額とする。

2 利用者が契約保養所で証明書を利用した場合は、現地で規定の料金を支払い、施設管理者から証明印を受け、組合に助成金を請求するものとする。

(助成券及び証明書の制限)

第8条 助成券及び証明書の使用は、毎年度1人1枚とする。

2 助成券及び証明書は公務出張における使用はできないものとする。

(利用心得)

第9条 利用者は、この要綱を遵守するとともに施設管理者の指示に従い他人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

この要綱は、昭和49年2月1日から施行する。

(平成7年3月3日要綱第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月12日要綱第5号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日要綱第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

画像

大分県市町村職員共済組合契約保養所利用要綱

昭和49年2月1日 要綱第1号

(平成23年4月1日施行)