○大分県市町村職員共済組合貯金規程

平成29年2月15日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第3号及び大分県市町村職員共済組合定款第38条第2号の規定に基づき、大分県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員の貯金(以下「貯金」という。)の受け入れ及び払戻し並びにその管理運用に関し必要な事項を定め、もって貯金事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(経理)

第2条 この規程による貯金に関する経理は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第6条第1項第11号に規定する貯金経理によるものとする。

(加入資格)

第3条 貯金に加入できる者は組合員及び任意継続組合員とする。

(貯金の種類)

第4条 貯金の種類は、積立貯金とする。

(積立額及び積立方法)

第5条 積立額は、1,000円を単位とし、その整数倍に相当する額とする。ただし、任意継続組合員にあっては貯金の積立及び積立額の変更をすることはできない。

2 積立の方法は、次の第1号又は第1号及び第2号の併用のいずれかの方法とする。

(1) 定例積立 給料から毎月一定の額を積み立てる。

(2) 賞与積立 賞与から一定の額を積み立てる。

(積立金の運用)

第6条 理事長は、貯金に加入している組合員(以下「貯金者」という。)から受け入れた積立金を、法の定めるところに従い安全かつ効率的な運用を行うものとする。

(利率)

第7条 貯金の基準利率は年0.7%とする。ただし、金融情勢に変動が生じたときは、利率の改定をすることができる。

(利息の起算及び計算方法)

第8条 利息計算の期間は、次に掲げる日を起算日とし、払戻金又は解約金の払い込み日の前日までとする。

(1) 定時積立金 積立金を払い込んだ日の属する月の26日

(2) 6月の賞与積立金 7月5日

(3) 12月の賞与積立金 12月15日

(4) 前2号を除く賞与積立金 払込日の属する月の翌月初日

2 利息の付利単位は100円とし、利息に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 利息の計算は日を単位とし、毎年3月及び9月の各月末日において行い、同日元本に組み入れる。

(加入手続等)

第9条 貯金の加入を希望する者は、積立貯金加入・変更申込書(様式第1号)(以下「加入・変更申込書」という。)を、積立を開始しようとする月の1日までに所属所長を経由して理事長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる申込書を提出するときは、積立貯金関係送付内訳書(様式第2号)を添付するものとする。なお、この内訳書は第12条第13条及び第16条に掲げる申込書等を提出する場合においても添付するものとする。ただし、任意継続組合員である貯金者にあってはこの限りでない。

(印鑑)

第10条 貯金の手続きに使用する印鑑は、加入時(届出印を変更した場合は変更時)に押印したものと同一のものでなければならない。

(積立金の払込)

第11条 所属所長は、貯金者の依頼により、当該貯金者の給料又は賞与より申込みに係る額を控除し、理事長の指定する組合の貯金経理口座へ速やかに払い込むものとする。

2 理事長は前項に規定した控除を円滑に行うために、毎月、徴収額明細表(様式第3号)を作成して所属所長に交付するものとする。

(積立額の変更・中断及び再開)

第12条 貯金者は、次の各号のいずれかの場合において、加入・変更申込書を、当該事項を希望する月の1日までに所属所長を経由して理事長に提出しなければならない。

(1) 積立額を変更するとき。

(2) 積立を中断及び再開するとき。

(払戻し又は解約)

第13条 貯金者が、貯金の払戻し又は解約をする場合は、積立貯金払戻・解約申込書(様式第4号)(以下「払戻・解約申込書」という。)を、毎月1日又は15日までに所属所長を経由して提出しなければならない。ただし、任意継続組合員である貯金者は直接理事長に提出することができるものとする。

2 理事長は、前項の申込書を1日までに受理したものについては、当月15日、15日までに受理したものについては当月末日(12月にあっては理事長が別に定める日)に払戻金又は解約金を貯金者の指定する貯金者名義の金融機関口座に送金するものとする。ただし、当該15日、末日が休祭日にあたるときはその前営業日とする。

3 貯金者が死亡した場合には、その者の遺族に貯金又は預り金を払い戻すものとする。この場合において払戻しをしようとする者は、払戻・解約申込書及び相続代表者選定届(積立貯金)(様式第5号)に、死亡した貯金者と相続人の続柄が確認できる書類を添えて所属所長を経由して理事長に提出しなければならない。ただし、任意継続組合員である貯金者が死亡したときは直接理事長に提出することができるものとする。

4 理事長は、貯金者及び前項の遺族が貯金の払戻し又は解約を行ったときは、貯金送金通知書(様式第6号)をその者に交付するものとする。

(台帳の保管等)

第14条 理事長は、貯金の受け入れ及び払戻し等を記載した毎月末現在の貯金台帳(様式第7号)を作成し、整理保管しなければならない。なお、前記貯金台帳は所属所長に送付するものとする。

(貯金残高の通知)

第15条 理事長は、第8条第3項の規定により、利息加算後の毎年3月31日及び9月30日現在の貯金者の残高を貯金決算台帳(様式第8号)により所属所長に、貯金現在残高通知書(様式第9号)により貯金者にそれぞれ通知しなければならない。

2 貯金者に対する貯金通帳は、前項に規定する通知をもってこれに代えるものとする。

(非課税貯蓄申告書等)

第16条 所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項に規定する非課税制度の適用を受けようとする者は、加入・変更申込書とともに、同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書及び当該申告に係る公的書類又はその写し(以下「公的書類等」という。)を添え提出するものとする。

2 前項の規定による非課税制度の適用を受けている貯金者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる申告書等を、所属所長を経由して理事長に提出しなければならない。

(1) 限度額に変更があったとき。

加入・変更申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び公的書類等

(2) 住所・氏名に変更があったとき。

非課税貯蓄に関する異動申告書及び公的書類等

(3) 非課税条件が非該当になったとき。

加入・変更申込書及び非課税貯蓄廃止申告書

(4) 貯金を解約するとき。

払戻・解約申込書及び非課税貯蓄廃止申告書

(加入資格を喪失した場合の取扱い)

第17条 貯金者が加入資格を喪失したときは、資格を喪失した日から3ヶ月以内に貯金の解約をしなければならない。

2 理事長は、前項の規定による期間を経過した貯金を、預り金に振り替えて保管するものとする。ただし、当該預り金には付利しないものとする。

3 貯金者で組合員の資格を喪失した者又は遺族が、10年間解約しない場合は、前項に規定する預り金に対する権利は消滅する。

(免責)

第18条 次に掲げる事由により、貯金の払戻しを延期したときは、これによって生じた損害は賠償しないものとする。

(1) 貯金者の提出書類が不備なとき。

(2) 天災地変、その他やむを得ない事由により、組合が貯金業務を停止したとき。

(秘密の保持)

第19条 本事業に従事する者は、職務上知り得た組合員の貯金について、みだりに他人に知らせてはならない。

(権利の譲渡の禁止)

第20条 積立貯金に加入したことによって生じた権利は、他に譲渡し又は担保に供することはできない。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、貯金事業に関し必要な事項は、その必要が生じた都度、理事長が別に定める。

(平成29年2月15日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大分県市町村職員共済組合貯金規程

平成29年2月15日 規程第2号

(令和4年10月1日施行)