この事業は、共済組合が組合員(貯金加入者より)からお預かりした積立貯金を効率的に運用し、一般の預貯金より有利な利息で、組合員の福祉の増進を図ることを目的としています。
加入資格 | 大分県市町村職員共済組合の組合員 | |
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積立の種類 | 定時積立 (毎月の給料) |
臨時積立 (6・12月の賞与)(4・10月の賞与) ※ 臨時積立のみはできません |
積立方法 | 定時積立 毎月一定額(1,000円単位)を給与天引きにより積み立てます。 |
臨時積立 年2回ある期末・勤勉手当から天引きにより積み立てます。 |
利率 | 年0.7%の半年複利 ※ ただし、市中の金融情勢の変化により利率は変動します。 |
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利息計算 | 毎年3月および9月末日に利息を計算し、元本に組み入れます。 利息の付利単位は100円とし、利息に円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。 |
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課税 | 利息の支払時に原則として支払利息20.315%(国税15.315%、地方税5%)を源泉分離課税として控除します。(復興特別所得税0.315%を含む、平成49年12月31日まで) ただし、非課税貯蓄制度に該当する方は他の金融機関の預金と合わせて350万円まで非課税となります。(共済組合の他に複数の金融機関へ350万円を超える申告をしている場合は無効になり、遡及して課税されますので注意してください。) |
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残高通知書 | 毎年決算の月(3月と9月)の末日における貯金額を「貯金残高通知書」(個人)により通知します。 | |
申込先 | 勤務先の共済組合担当課(職員厚生課・職員課・総務課等)へ提出してください。 |
内容 | 共済組合締切日 | 様式 | |||
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新規加入 | いつでも加入できます。 | 末日 翌月より給与控除の開始 |
積立貯金加入・変更申込書(様式第1号) | ||
積立額の変更 | いつでも変更できます。 | 末日 翌月より変更された額を控除 |
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積立の中断 | 定時積立および臨時積立を中断できます。 申込書に記載された月より中断
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末日 申込書に記載された月より中断 |
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積立の再開 | 中断中の定時積立および臨時積立を再開できます。
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末日 申込書に記載された月より再開 |
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届出印の変更 | 届出印を変更する場合 | 随時 | |||
一部払戻 全部払戻 |
毎月15日、末日に送金 (15日、末日が金融機関の休日に当たるときは前営業日となります) 届出印は加入時に押印したものを使用してください。(変更した場合は変更後)
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1日、15日共済組合必着 (1日、15日が祝日の場合は前営業日) |
積立貯金払戻・解約申込書(様式第4号) | ||
解約 | 毎月15日、末日に送金 (15日、末日が金融機関の休日に当たるときは前営業日となります) 届出印は加入時に押印したものを使用してください。(変更した場合は変更後)
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(締切日)・(送金日)が休日や祝日と重なった場合は、前営業日となります。
(例)12日(金)・13日(土)・14日(日)・15日(祝)
このような場合...
12日(金)が締切日となるのでご注意ください。(送金日も同様)
払戻並びに解約の際に記入していただく振込先口座について、以下の点にご留意し記入漏れのないようお願います。
※ | 1回の振込みは1人一口座です |
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※ | ゆうちょ銀行については、通帳の2ページ目に「他金融機関からの振込の受取口座」が記載されていますので、必ず確認のうえ、記入してください。 |
ペイオフの実施により貯金で保証される預金額は1人1,000万円ですが、共済組合の場合は共済組合全体で一預金者となります。組合員のみなさまと共済組合との間には、ペイオフ制度の適用がないので、一人一人に1,000万円の保証はありません。
共済組合ではお預かりした預金について、関係規定により運用方法や運用先が限定され、安全かつ効率的な運用が義務付けられています。
しかし、最終的な判断は組合員のみなさま一人一人で行っていただくことになります。
今後も安全性を第一に考え、金融機関の格付け、自己資本比率等を踏まえながら、運用を行っていきたいと考えています。
共済貯金制度をよく理解していただいたうえで、ご利用ください。