組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。 なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診察を受けられます。 |
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様式名 | 請求用紙 | 記入例 |
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療養費(附加金)・家族療養費(附加金)請求書(様式第25号) |
様式名 | 請求用紙 | 記入例 |
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療養費(附加金)・家族療養費(附加金)請求書(様式第25号) |
様式名 | 請求用紙 | 記入例 |
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限度額適用認定申請書 |
様式名 | 請求用紙 | 記入例 |
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損害賠償申告書 | ||
第三者の行為による傷病届 | ||
念書 | ||
損害賠償金納付確約書・念書 | ||
事故発生状況報告書 |