病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。 なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき

関連書類
様式名 請求用紙 記入例
療養費(附加金)・家族療養費(附加金)請求書(様式第25号) WORD PDF

治療用装具を購入したとき

関連書類
様式名 請求用紙 記入例
療養費(附加金)・家族療養費(附加金)請求書(様式第25号) WORD PDF

療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき

入院するとき

関連書類
様式名 請求用紙 記入例
限度額適用認定申請書 EXCEL PDF

人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき

第三者行為によりケガをしたとき

関連書類
様式名 請求用紙 記入例
損害賠償申告書 WORD PDF
第三者の行為による傷病届 WORD PDF
念書 WORD PDF
損害賠償金納付確約書・念書 WORD PDF
事故発生状況報告書 EXCEL PDF

保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき

高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき

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