組合員又はその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、 次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、 「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、 最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。
短期給付