介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする方々を社会全体で支えるしくみです。

保険者(運営主体)

介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む、以下同)です。

被保険者

40歳以上の組合員本人及び被扶養者が、その居住地の市町村の介護保険の被保険者となります。 なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。

  • 第1号被保険者―――65歳以上の者
  • 第2号被保険者―――40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者
(注) (1) 国内に住所を有しない者は適用されません。
  (2) 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入居者は適用されません。

介護保険法の給付

(1) 介護保険の給付には、要介護者が受ける介護給付と要支援者が受ける予防給付、さらに市町村独自の給付があり、 いずれも市町村の認定(要介護・要支援)を受けて、介護サービスを受けることになります。
(2) 介護や支援が必要と認定された者で在宅での介護のサービスを希望したときは、次のようなサービスが用意されています。
  在宅介護サービス・介護予防サービス
  • サービス事業者が住居を訪問して行う“訪問サービス”
  • 施設に通い、または送迎を受けて、施設で受ける“通所サービス”
  • 施設に短期間入所して受ける“施設短期入所サービス”
  • 介護に必要な福祉用具の貸与などがあります。
施設入所介護サービス
要介護者は、介護保険施設に入所(入院)し、それぞれの機能に応じたサービスが受けられます。
(3) 第1号被保険者は、寝たきり・認知症など要介護等の認定を受ければ給付を受けられますが、 第2号被保険者は、次の特定疾病が起因となった介護・支援に限定して、給付を受けることになります。
  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(4) また、要支援の方や介護予防が必要な方などを対象として、介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業を中心とした「地域支援事業」が行われます。

介護掛金(保険料)の負担方法

第1号被保険者(65歳以上の者)

市町村ごとのサービス水準と加入者の所得に応じて設定され、原則として老齢基礎年金から天引きされます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に応じて共済組合の短期掛金に上乗せして徴収されます。組合員の被扶養者の介護掛金は徴収されません。

(注) (1) 第2号被保険者である任意継続組合員の掛金は、短期掛金と介護掛金を一緒に納めます。 この場合、短期掛金と同様、いわゆる地方公共団体の負担金も含めた負担となります。
  (2) 育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により短期掛金と同様に介護掛金が免除されます。

介護保険第2号被保険者非該当者(介護保険適用除外者)の届出

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)で、海外居住者(日本国内に住民票がない方)の方や、次の施設に入所・入院している方は、介護保険の適用除外となりますので、「介護保険第2号被保険者に関する届出書」を共済組合に提出してください。また、適用除外に該当しなくなった場合にも同様の届出書を提出してください。

(注) 被扶養者の方は掛金の徴収はありませんが第2号被保険者の算定基礎人数に算定されますので届け出が必要となります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)による支給決定(生活介護及び施設入所支援に限る)を受けて指定障害者支援施設(同法第29条第1項)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)(生活介護に限る)に入所している身体障害者
児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号により入所している知的障害者に係るものに限る)
指定障害者支援施設(障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援に限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
障害者総合支援法(第29条第1項)の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則(第2条の3)に規定する施設(療養介護を行うものに限る)
大分県内の介護保険適用除外施設一覧は次のページから確認できます。
https://www.city.oita.oita.jp/o052/kurashi/kokumin/documents/kaigotekiyoujogai.pdf

介護サービスの利用料

介護サービスの利用者負担

原則として、所得等に応じて、介護サービスにかかった費用の1割~3割を負担します。

受けられる介護サービスの上限額

介護サービスの利用料は、要介護度ごとに上限が決まっています。 この上限を超えた介護サービスを利用した場合には、超えた分を利用者が負担します。

施設サービスの食事代等

施設サービスを利用しているときは、所得等に応じて、1割~3割負担とは別に、一定の食事代、居住費(滞在費)を支払います。

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