死亡したときの給付
組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、
その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
(注) |
被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、 埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。 |
組合員 | 埋葬料 |
50,000円 |
被扶養者 |
家族埋葬料 |
50,000円 |
※ |
埋葬料・家族埋葬料の支給対象者には、埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が各50,000円支給されます。 |