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こんなとき、こんな手続き
災害にあったとき
災害にあったとき
組合員やその家族(被扶養者)が水震火災により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」または「災害見舞金」が支給されます。
住居や家財に損害を受けたとき
災害見舞金
災害による損害を受け、住居などの修繕のための資金を借りるとき
災害貸付
組合員や家族が災害により亡くなったとき
弔慰金、家族弔慰金
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