退職したとき

退職後の短期給付

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最年長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者になったときには、その日以降、給付を受けることができません。

福祉事業

共済貯金の預入残高がある場合には解約の手続きが、貸付事業・物資事業の借入残高がある場合には、退職手当からの一括返済の手続きが必要になります。

組合員の資格喪失を申請するとき

任意継続組合員になるとき

関連書類
様式名 請求用紙 記入例
任意継続組合員資格取得申出書 EXCEL  

共済貯金の解約

貸付金の未償還金残高がある場合

償還中に組合員の資格を喪失した場合には、一括償還になります。

物資立替金の未償還金残高がある場合

償還中に組合員の資格を喪失した場合には、一括償還になります。

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