共済組合の短期給付制度では、一定の条件のもとに退職後も継続して組合員証によって診療を受けることができます。
このように在職中と同様に共済組合の短期給付の適用(高額療養費及び一部負担金払戻金・家族療養費附加金など)を受ける制度を『任意継続組合員制度』といいます。
ただし、育児休業手当金・休業手当金・介護休業手当金は支給されません。
また、任意継続組合員の資格喪失後も組合員が退職後に受けられる給付と同様の給付を受けることができます。
任意継続組合員の資格取得申出書を退職の日から20日以内に所属所の共済事務担当課に提出してください。
「任意継続組合員資格喪失申出書」と任意継続組合員証を添えて提出してください。
資格有効期限内に任意継続組合員の資格を喪失し、残期間の掛金(保険料)がある場合は掛金を還付します。
「任意継続掛金還付金請求書」を提出してください。
任意継続掛金には、医療費にかかる「短期掛金」と介護保険制度にかかる「介護掛金」(40歳以上65歳未満の者が該当)があり、次のとおり算定されます。
短期掛金(月額)=任意継続掛金の算定基礎となる標準報酬月額(※1)×短期掛金率
介護掛金(月額)=任意継続掛金の算定基礎となる標準報酬月額(※1)×介護掛金率
※1 | 任意継続掛金の算定基礎となる標準報酬月額は次のうちいずれか低い額となります。
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なお、①の額が②の額を超える任意継続組合員について、任意継続組合員の属する組合の定款で①と定めている場合はその額(①と②の間の額で組合の定款で定めた額があるときはその額)が基礎となります。
平成12年4月から実施された介護保険制度において、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料は、医療保険料と一体として納付することとなります。したがって、任意継続組合員についても第2号被保険者に該当するときは、短期掛金額とあわせて介護保険料を納めることになります。
掛金(保険料)の納付方法には以下の3種類があります。
※ | 2.、3.の場合は前納する月数により、年4.0%の利率による複利現価法によって掛金の割引があります。なお、納付方法によって受けられる給付は変わりませんので共済組合では割引率の大きい年払いでの納付をお願いしています。 |
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掛金(保険料)の初回分は退職した日から起算して20日以内、2回目以降は任意継続組合員の資格を継続しようとする月の前月末までに納付していただく必要があります。
資格取得時に「任意継続掛金振込依頼書」を送付しますので期限内に共済組合口座に振込をしてください。任意継続組合員証は入金を確認した後自宅宛に送付します。