別世帯の者の認定について

別世帯の者の認定について

組合員と認定対象者が同一の世帯にない場合は、組合員が認定対象者の「主たる生計者」であることを証明するために、下記要件を満たしていることとします。

  1. 経済的援助額が、認定対象者一人につき認定対象者の年間収入(仕送り額除く)の1/2以上であり、その額は1ヵ月あたり50,000円以上とする。また、仕送りは毎月行うものとし、数か月分をまとめて仕送りすることは認めていません。
  2. 預金通帳・口座振込・現金書留等の写しで1. の仕送りが証明できることが必要です。(手渡しは不可
    通帳の写しを添付する場合は、認定対象者の生活実態のある通帳(年金の振込や出金、公共料金等の引き落としなど)の写しをお願いします。
  3. 認定対象者の年間収入に仕送り年額(算定し難い場合は直近3ヵ月分により算出した平均年額)を加えた額(認定対象者に配偶者がいるときはこの額に配偶者の年間収入を加えて2で除した額)が組合員世帯(組合員及び組合員と同居する被扶養者。組合員夫婦が共同で仕送りをしている場合には、組合員と同居する配偶者を加えることができる。)の年間収入から仕送り年額を除き世帯人員で除した額より小さくならなければなりません。(表1)
  4. 認定対象者世帯において、認定対象者の三親等以内の親族に組合員より収入が多い者、又は被用者保険の被保険者がいないことが条件です。

認定対象者に配偶者がいるとき

認定対象者に配偶者がいないとき

認定できる場合

認定できない場合

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