トップページ
こんなとき、こんな手続き
家族を被扶養者として認定・取消するとき
家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
家族を被扶養者として申請するとき
家族が退職などにより収入が減少したとき
家族と同居したとき
家族が雇用保険の受給が終了したとき
被扶養者
関連書類
様式名
請求用紙
記入例
被扶養者申告書(認定)
扶養理由書
被扶養者の取消しを申請するとき
家族が就職したとき
家族の収入が増加したとき
家族が別居したとき
家族が雇用保険を受給するとき
被扶養者
関連書類
様式名
請求用紙
記入例
被扶養者申告書(取消)
家族が死亡したとき
組合員または被扶養者が亡くなったとき
こんなとき、こんな手続き
一覧
就職したとき
結婚するとき
出産・育児のとき
子どもが入学したとき
病気やケガをしたとき
勤務を休んだとき
災害にあったとき
家族を被扶養者として認定・取消するとき
組合員または被扶養者が亡くなったとき
住所・口座を変更したとき
組合員証等を紛失・破損したとき
40歳になったら
貯金をするとき
貸付を受けるとき
車や家を買うとき
退職したとき