被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる人

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している者であって、日本国内に住所を有する次の者です。

ただし、共済組合の認定基準にあてはまらなければ、認定できないことがありますので、詳しくは共済組合または所属所の共済担当課まで連絡してください。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等以内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

留学や観光など、日本国内に生活の基礎があると認められる者を含みます。

被扶養者として認められない人

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
  3. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  4. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  5. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
  7. その者(組合員の配偶者を除く)に配偶者があり、夫婦の合計収入年額が260万円を超える場合におけるその者
  8. 共済組合の認定要件を欠く別世帯の者
  9. 日本国籍を有しない者であって、「医療滞在ビザ」又は「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
    アルバイト等で毎月収入がある場合は、年間収入よりも毎月の収入で判断するほうが実情に即しています。 そのため、年額130万円を月額に換算した、月額108,334円以上の収入がある場合は被扶養者として認められません。
    また、雇用保険や傷病手当金等のように日額で支給される給付については、年額130万円を日額に換算した、日額3,612円以上であれば被扶養者として認められません。
    2.については、通常稼動能力があるものと考えられていますので一般的には被扶養者として認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。

    収入の確認

三親等内親族図

(注) 1. 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.〜4.の該当者です。
2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。

政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

(1)社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)

短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。

地方自治体は対象外となります。

(2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)

被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し 、年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)して、その認定を受けることが必要です。

なお、30日を過ぎて届出がなされた場合はその間に生じた病気等についての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

父母等の夫婦の認定について

認定該当者に配偶者がいる場合、夫婦共同扶養の観点から次の要件を満たしていることとします。

  1. 夫婦合算の年収が260万円未満であること。
夫婦合算の年収が260万円以上のときは夫婦双方とも認定できません。
詳しい表

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

取消添付書類

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届け出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。手続きについて

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼動能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。

(注) 障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。

認定添付書類 認定早見表 生計維持の確認 別世帯の者の認定

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